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ファクタリングの契約書・利用規約で絶対確認すべきこととは?ひな形や悪徳業者の手口を紹介

ファクタリングの契約書・利用規約で絶対確認すべきこととは?ひな形や悪徳業者の手口を紹介

「ファクタリング(Factoring)」は、売掛金をスピーディに現金化できる金融サービスです。フリーランス・個人事業主や企業は、保有している売掛債権をファクタリング会社に売却することで本来の入金よりも早く現金を手にでき、さまざまなビジネスチャンスに向けての事業資金として活用できます。本記事ではファクタリングの概要をはじめ、サービス利用の際に締結する契約書や利用規約の内容について詳しく解説します。


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ファクタリング契約は「2者間」と「3者間」の2種

ファクタリングサービスのメリットは、資金繰りが厳しいときに即日で現金調達できる点や、売掛先が倒産した際にも、現金を回収できる点などです。

このファクタリングには、「2者間(2社間)ファクタリング」「3者間(3社間)ファクタリング」という2つの契約形態があり、それぞれ契約書が異なります。まずは、各契約の特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。

2者間ファクタリングとは?

2者間ファクタリングは、個人事業主(フリーランス)などの利用者と、ファクタリング会社の間だけで結ばれる契約形態です。

2者間ファクタリングのメリット

2者間ファクタリングでは、売掛先を含む第三者の介入がないため、サービス利用を誰にも知られず、スピーディに現金化できます。フリーランス・個人事業主や中小企業などは、売掛先にファクタリングの利用を知られることで、信用を損なう不安があるかもしれません。2者間ファクタリングであれば取引先に知られず、安心して資金調達ができます。

また、2者間ファクタリングは1対1の契約なので、利用する際の審査がスピーディです。早ければ、売掛金を即日現金化できるでしょう。

2者間ファクタリングのデメリット

一方、デメリットもあります。2者間ファクタリングには「償還請求権」がないため、3者間ファクタリングにくらべて、手数料が高額になりがちです。

償還請求権とは、売掛先から売掛金を回収できなかった場合にファクタリングサービスの利用者側に費用の返還を求める権利のことを言います。一般的な2者間ファクタリングの場合、利用者は弁済する義務を負いません。ファクタリング会社側は売掛金を回収できないリスクを抱えるため、手数料が比較的高めに設定されています。

3者間ファクタリングとは?

3者間ファクタリングは、フリーランス・個人事業主などといったサービス利用者とファクタリング会社に加え、売掛先も契約に加わる形態です。

3者間ファクタリングのメリット

3者間ファクタリングでは、2者間ファクタリングにくらべて手数料が低く設定されています。これは、売掛先が契約に絡むことで、ファクタリング会社側の売掛金未回収リスクが低くなるためです。

加えて、2者間ファクタリングの場合、ファクタリング会社は利用者が提出する資料でしか売掛金を確認できませんが、3者間ファクタリングであれば、売掛先にも確認でき、「二重譲渡」や「架空債権」といったファクタリング会社側のリスクを避けられます。

契約に売掛先が加わることで、ファクタリング会社のリスクが抑えられ、利用者は比較的低い手数料でサービスを利用できます。

3者間ファクタリングのデメリット

その反面、3者間ファクタリングでは、2者間ファクタリングと比べて現金化に時間がかかるデメリットが生じます。これは、売掛金の現金化に売掛先の同意等が必要になるためです。もちろん、通常の売掛金回収よりは早く現金化できますが、「今すぐ現金が必要」というときにはデメリットになるでしょう。

ファクタリング契約書の記載内容とは?

ここでは、ファクタリング契約書のひな形・テンプレートをご紹介します。通常、ファクタリングの契約書は「売掛債権譲渡契約書(債権譲渡に関する契約書)」と記されており、記載内容は契約するファクタリング会社によってさまざまです。ここでは、一般的な契約書のスタイルを元に、ファクタリング契約書の一例を見ていきましょう。

ファクタリング契約書の一例

一般的なファクタリングの契約書に記載される内容は、以下のような項目です。

  • ファクタリングの定義
  • 譲渡対象の債権
  • 債権譲渡通知の有無
  • 債権譲渡登記の有無
  • 手数料
  • 契約の解除
  • 損害賠償・違約金
  • 契約の有効期間

オンラインサービスでは利用規約が契約書と同じ扱いになる場合が多い

オンラインで利用できるファクタリング会社もあり、一般的に「オンラインファクタリング」などと呼ばれています。従来は、来店不要で契約できるファクタリング会社であっても、郵送で契約書や添付書類などのやり取りをしなければなりませんでしたが、今はすべてオンラインで完結するサービスが増えています。

オンラインで完結するファクタリング会社との契約では、電子署名を利用して契約を行い、提出書類などはメールやオンラインツールを利用します。スピーディに資金調達できるため、時間もコストも節約できるのがメリットです。

その一方で、信頼関係の構築が難しいことや、3者間ファクタリングに対応している会社が少ないことなどはデメリットにあたるでしょう。また、審査にAIを利用しているケースも多く、赤字決済や税金滞納の履歴などがある場合は、審査で弾かれてしまうかもしれません。加えて、対面取引の選択肢がない完全なオンラインファクタリングを採用している会社の場合、その多くが対面や電話でのアフターサポートがないといった点にも注意が必要です。

また、こうした特性を持つオンラインでのファクタリング契約では、「利用規約」が契約書と同じ効力を持つ場合が多いでしょう。利用規約への同意が契約を交わす意味を持つため、利用規約にしっかり目を通し、各項目を確認していくことが重要です。

ファクタリングの契約書で確認するべきこと

ここからは、ファクタリングの契約書において確認すべき項目を解説していきます。前述の通り、オンラインで完結するファクタリング契約においては、利用規約に同様の内容が記載されていることがほとんどです。

  1. 債権譲渡通知の有無
  2. 債権譲渡登記の有無
  3. 償還請求権の有無
  4. ファクタリング契約の手数料
  5. 担保や保証人の有無
  6. 報告義務
  7. 損害賠償と違約金
  8. 契約解除
  9. 契約期間と解約方法

①債権譲渡通知の有無

「債権譲渡通知」とは、売掛先である債務者(契約書では「丙」と表記されることが多い)に対して、債務者がファクタリング会社に代わったことを知らせる行為です。

この債権譲渡通知の有無には、2者間ファクタリングのメリットが関係しています。3者間ファクタリングでは、売掛金は債務者である売掛金から、新たに債務者となったファクタリング会社へ直接支払われます。

一方、2者間ファクタリングでは、利用者が売掛金を回収した後、ファクタリング会社へ譲渡する形です。こうすることで、債務者である売掛先に知られずにファクタリングサービスを利用できる点が2者間ファクタリングのメリットです。

つまり、2者間ファクタリングの契約書に「債権譲渡の通知」があると、売掛先である債務者にファクタリングの利用が知られ、2者間ファクタリングのメリットがなくなります。信用問題などに考慮して2者間ファクタリングを選ぶ場合は、「債権譲渡の通知」が契約書に記載されていないことを確認してください。

※参考:債権譲渡通知書等|国税庁

②債権譲渡登記の有無

「債権譲渡登記」とは、債権譲渡登記所(法務局)にて、債権を譲渡する旨を登記(権利関係の公示)する制度です。債権譲渡を登記しておけば、ファクタリングによって債権(売掛金)が、利用者からファクタリング会社に変わったことが公的に証明されます。

債権譲渡登記の目的は2つあります。まずひとつ目は「第三者対抗要件」です。この要件があれば、債権が二重に譲渡された場合、債権者同士の優劣を決められます。そして、もうひとつの目的は、「債務者対抗要件」です。これは、債権者が債務者から弁済を拒否されないための要件で、債務者の二重払いを防止する効果があります。

2者間ファクタリングの場合、ネックとなるのは信用問題です。信用問題のリスクをカバーするため、ファクタリング会社から債権譲渡登記を契約の際に求められる可能性があります。

しかし、登記をすると、売掛先や取引先、金融機関などは、法務局でファクタリング契約の情報を閲覧が可能になり、2者間ファクタリングのメリットが失われます。加えて、登記には手数料が必要で、ファクタリングの利用者が負担することになります。

こうした点を踏まえ、契約書にて、債権譲渡登記が求められていないか、確認が必要です。

※参考:法務省:債権譲渡登記制度について

③償還請求権の有無

「償還請求権」は、売掛先から資金を回収できなかったときに、ファクタリング会社が利用者に対して弁済を請求できる権利です。

原則、ファクタリング契約は償還請求権なし(ノンリコース)の契約です。ノンリコース契約では、ファクタリング会社が売掛金を回収できない事態になっても、利用会社(利用者)はその責任を負いません。損失は、すべてファクタリング会社が全額負担します。

償還請求権ありの契約では、利用会社(利用者)が債権の買い戻しなどによって損失を負担しなければなりません。ですが、債権譲渡契約においては、売掛債権は担保ではないので、買い戻しは原則不可能です。つまり、償還請求権ありでのファクタリング契約を結ばせようとしている会社は、貸金業者としてみなされる可能性が高いでしょう。

償還請求権有りの契約は、実質的に売掛債権を担保にして、利用者がファクタリング会社から融資を受ける形になります。万が一売掛先が倒産してしまった場合、利用者は思わぬ不利益を被ることがあるため、償還請求権が契約書で求められているか・いないかを必ず確認しましょう。

④ファクタリング契約の手数料

ファクタリング契約の手数料は、請求書額面(債権額)に対しての割合で設定されています。手数料は、ファクタリング会社の収入である一方、売掛先である債務者の倒産による売掛金未回収に対するリスクヘッジも兼ねているため、リスクの高い2者間ファクタリングでは手数料が高い傾向です。

一方で3者間ファクタリングは、ファクタリング会社にとってリスクが低いため、2者間ファクタリングと比べると手数料は低い傾向です。また、ファクタリング契約では、手数料のほかにも、印紙代や交通費、審査手数料や事務手数料などがかかることもあります。全部でいくらの費用がかかるのかも把握しておきましょう。

⑤担保や保証人の有無

ファクタリング契約は、お金を借りて資金を調達するわけではないため、本来、担保や保証人は必要ありません。しかし、ファクタリング会社の中には、売掛金未回収のリスクヘッジのひとつとして、契約内容に担保や保証人を求める内容を記載しているケースもあります。

こうした契約内容がある場合は、契約を中断し、別のファクタリング会社を探すことをおすすめします。そのまま契約を結んだ場合、売掛先の倒産などによって、ファクタリング会社が資金を回収できない際、保証人に弁済義務が発生したり、担保である不動産が回収されたりするかもしれません。

⑥報告義務

報告義務が契約内容にある場合、利用者がファクタリング会社に売掛先の情報を報告する義務が発生します。一般的に、売掛先の情報は、ファクタリング会社よりも直接取引をしている利用者のほうが入手しやすいものです。

反対に、ファクタリング会社は売掛先と接する機会が少ないため、債務者である売掛先の経営が不安定であっても、その情報を手に入れにくいでしょう。

報告義務は、「売掛先の経営状態に変化があった」「売掛先との関係が変化した」といった内容を報告する義務を負う契約であり、報告せずにファクタリング会社に損害が発生した場合は、損害賠償請求をされる可能性もあります。ファクタリング契約を結ぶ際は、報告義務が含まれているかどうかを必ずチェックしてください。

⑦損害賠償と違約金

ファクタリング契約は、契約に関係する者同士の信頼関係によって、本来の動きとは異なるお金のやり取りを可能にしています。そのため、ファクタリング契約には、いくつかの義務が記載されており、その義務を怠った際の損害賠償や違約金に関してもチェックが必要です。

もちろん、契約する以上、責任をもって義務を果たさなければなりませんが、損害賠償や違約金の負担範囲が極端に広く設定されていたり、支払う金額が高すぎると感じたりした場合は、契約を見送ることも選択肢のひとつです。万が一のケースも視野に入れながら、不利な契約を結ばないよう注意しましょう。

⑧契約解除

契約解除は、名前の通り、利用者に重大な違反があった場合に契約を解除できる内容が明記されています。違反がある場合は強制的に契約が解除されるため、どのような行為が契約違反にあたるのかの確認が必要です。すでに現金化された資金を受け取っている状態で、契約解除となった場合は、受け取った金額の返金が必要になります。

⑨契約期間と解約方法

ファクタリング契約は、一度だけ利用するケースや、数カ月にわたり継続して利用するケースもあります。数カ月にわたって契約する場合、対象となる売掛金を徐々に抑えていくことで、資金繰りの改善も可能です。

ただし、こうした一定期間継続してファクタリング契約をする場合は、契約を途中で中断できない、あるいは希望している契約期間よりも長い・短いといった契約内容になっているケースもあるかもしれません。不利益とならないよう、どのタイミングで契約が解除できるのか、契約が更新されるタイミングがいつなのかなども、確認しておきましょう。

2者間ファクタリングの契約書は要注意

2者間ファクタリングに必要な書類は以下の2つです。

  • 売掛債権譲渡契約書
  • 業務委託契約書

「売掛債権譲渡契約書」は、前項でもテンプレートとしてご紹介した、利用者(元債権者)とファクタリング会社(新たな債権者)との間で、売掛債権を金銭と引き換えに譲渡する旨を記した契約書です。

2者間ファクタリングではこれに加えて「業務委託契約書」も必要になります。3者間ファクタリングであれば、利用者から売掛債権を譲渡されたファクタリング会社が売掛先から資金を回収しますが、2者間ファクタリングでは、売掛債権の譲渡を売掛先に伝えません。実際に売掛先から売掛金を回収するのは、すでにファクタリング会社に売掛債権を譲渡した利用者が行うため、業務委託の契約を結びます。

ファクタリング契約で絶対騙されないようにするには?

ファクタリングは、資金調達がしやすくなる魅力がある一方、契約内容をよく確認しておかないと、トラブルや一方的に不利な損害賠償を求められる可能性もあります。ファクタリング契約において、注意しておきたいポイントをチェックしておきましょう。

手数料が高すぎないか確認する

手数料はファクタリング会社の収入となるため、良心的でないファクタリング会社が、事前に伝えていた金額より、高額な手数料を契約書に記載しているケースも考えられます。また、手数料以外の名目で費用が追加されたケースもあるようです。

相談時に伝えられていた手数料と同じか、聞かされていない実費払いの内容が契約書に追加されていないか、よく確認しましょう。

加えて、資金が枯渇しそうな利用者が相談してきた場合、高額の手数料を請求する業者も存在します。足元を見られて、不利な契約内容をもちかけられないよう、注意が必要です。

そのほか、複数のファクタリング会社に見積もりを依頼して、一番安く利用できるファクタリング会社を選ぶのもひとつの方法です。手数料だけでなく、そのほかにかかる費用などもしっかりと比較することで、安心して利用できるファクタリング会社を選べるでしょう。

契約期間が適切か確認する

契約書の確認に関する前項でも解説した通り、契約期間の確認も重要です。良心的でない業者の場合、利用に、数カ月~半年以上の継続利用を要求や、自動更新契約を求めてくるケースもあります。一度のみの利用で相談していたにもかかわらず、いつのまにか継続利用の契約を結ばされたというケースもあるため、必ず、契約期間の記載をチェックしてください。

また、後々トラブルに遭ったり、不利益を被ったりしないよう、契約書に署名した後でも、任意のタイミングで契約解除できるかも確認しておきましょう。

契約書の控えをもらう

どのような契約をしたのかを確認・証明するため、契約書の控えは必ず受け取るようにしておきましょう。良心的でないファクタリング会社の中には、契約書の控えを渡さないケースも少なくないようです。契約書の控えがもらえるかどうかを最初に確認し、控えを渡すことを拒んだり渋ったりする業者であれば、契約を控えたほうが賢明でしょう。

金融庁が警告している悪徳業者の手口

金融庁は、ファクタリング契約における悪徳業者の手口に注意するよう警告しています。

悪徳業者のひとつは、ファクタリング契約のように見せかける「偽装ファクタリング」によって、金銭を高金利で貸し付ける闇金融業者の存在です。こうした業者は、売掛債権を買い取らずに、売掛債権を担保にして金銭を高金利で融資するという方法を取っています。

たとえば、「資金繰りに困っているのなら、もっとよい条件で効率よく資金調達する方法がある」などと言って売掛債権の譲渡ではなく融資へと誘導することがあるようです。このケースでは、ファクタリングの定義、つまり「債権譲渡契約」であることが記載されていない契約書によって、売掛債権を譲渡ではなく担保にして融資を行います。

また、利用者に高額な手数料を差し引いた売掛債権の買取額を渡し、「償還請求権」を盛り込んだ契約書を交わした後、売掛金が回収不能となったタイミングで売掛債権を利用者に買い戻させて利益を得る悪徳業者もいるようです。悪徳業者にひっかからないためにも、契約書の内容をよく確認するようにしてください。

また、「債権譲渡契約書」や「ファクタリング契約書」などと、もっともらしい題名が付された書類であっても、実際にはファクタリングではなく融資の内容が記されていたり、利用者が一方的に不利になるような条項が巧みに盛り込まれていたりするケースもあります。

特に、相談したときの内容と相違がある、効率よく資金化できる方法をもちかけられる、契約書に償還請求権について記載されている、契約書の控えがもらえないといった場合には、悪徳業者を疑ったほうがよいでしょう。

※参考:ファクタリングの利用に関する注意喚起:金融庁

悪徳業者の被害に遭ってしまったときはどうする?

万が一悪徳業者の被害に遭った場合は、弁護士に相談してみてください。ファクタリングは契約者間の信用によって成り立っており、金融庁の管理の元で行われているわけでも、貸金関連法の適用がされるわけでもありません。

それでも、貸金業法や出資法、利息制限法の制限から大幅に逸脱するような契約・取引である場合は、弁護士の交渉によって、過払い金請求やリスケジュール(返済額の軽減)、和解案の策定・締結などが可能になるケースもあります。

また、偽装ファクタリング手段のひとつと思われる事案を目にした場合は、金融庁の相談窓口に情報提供し、相談してみるのもひとつの方法です。

まとめ

フリーランス・個人事業主や中小企業の経営者にとってファクタリングは、資金繰り改善にとても有効です。しかし、早期の現金化をエサに、不利な契約を結ばせようとする悪徳業者や良心的でないファクタリング会社も存在しています。安心してファクタリングを利用するためには、信頼できるファクタリング会社を、しっかり見極めることが欠かせません。

「ファクタリングを利用したいけれど、未経験のため不安がある」「以前不利なファクタリング契約を結ばされたことがあり、どの会社が信頼できるのかわからない」という方は、フリーナンスにぜひご相談ください。フリーナンスでは、ニーズに適した3つのプランを選べます。30日間の無料お試し期間もあるので、お気軽にお申し込みください。

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