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【弁護士が解説】ファクタリングは怖くない!

金融サービスファクタリング(Factoring)について、「なんとなく怖い」と、ネガティブな印象を持っているフリーランスや個人事業主も多いかもしれません。その理由には、「給与ファクタリング」「偽装ファクタリング」など、ファクタリングをかたった悪質業者の存在が挙げられるでしょう。これらの違法性を見極めるためにも、ファクタリングについての正しい理解を持つことが重要です。


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ファクタリング利用をためらってしまう理由とは?

ファクタリングサービスの利用をためらってしまう背景は、消費者庁・金融庁・日本弁護士連合会などからの注意喚起が一因かもしれません。貸金業法等に違反する業者に気をつけるよう、各組織が提言しているのです。

ファクタリング自体は、事業者の資金融通を主な目的とし、事業者の有する売掛債権などを支払期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスを指しています。そして、このような契約は債権譲渡契約として、法律上も許容されています。

そんな中、ファクタリングが問題視されているのは、ファクタリング利用者がファクタリング会社から債権を買い戻す特約が付されていたり、債権譲渡に伴って高額な手数料等を徴収するような悪質業者が存在したりしているからです。したがって、ファクタリングを利用する際には、利用する会社が「違法的」か「否か」を見極めることが大切です。

ファクタリングが「違法ではない」法的根拠

まず、ファクタリングが法的にどのような仕組みであるかを説明していきましょう。

現在行われているファクタリングには、「3社間ファクタリング」と呼ばれるものと「2社間ファクタリング」と呼ばれるものがあります。

3社間ファクタリング

「3社間ファクタリング」は、事業者の有する売掛債権等を、ファクタリング会社に譲渡する契約です。債権譲渡によって債権者はファクタリング会社に変更となり、ファクタリング会社が売掛先から直接、売掛金等を回収することになります。

ファクタリング会社が売掛先や第三者に対して債権譲渡を受けたことを主張するためには、売掛債権をもともと有していた事業者から売掛先に対して、債権譲渡通知を送付する必要があります。これを対抗要件といいます。権利関係を明らかにする、不動産取引における登記」のようなイメージです。

ただし、債権譲渡通知を送付すれば、売掛先にファクタリングの利用が知られることになります。ファクタリングは資金繰りのための手段であることから、信用面でのリスクもあるでしょう。

2社間ファクタリング

ファクタリングを利用したことを取引相手に知られずに利用できるのが「2社間ファクタリング」です。

事業者とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を締結する点では、2社間ファクタリングも3社間ファクタリングと同じです。3社間ファクタリングと異なるのは、売掛先に債権譲渡通知をしない点です。

2社間ファクタリングでは、対抗要件として債権譲渡通知の代わりに債権譲渡登記を利用することもできます。ただし、オンラインでファクタリングを提供している会社は、債権譲渡登記を利用していないことが一般的です。

そもそも、債権譲渡登記が利用できるのは、債権を譲り渡す側が法人である場合に限られます。このため、フリーランスや個人事業主向けの2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が利用できません。

ファクタリング会社は対抗要件を備えることができないため、フリーランスや個人事業主向けの2社間ファクタリングは、ファクタリング会社にとって二重譲渡のリスクが高い取引といえ、「リスク込み」でサービスを提供しているのです。

  • 3社間ファクタリング :売掛先に債権譲渡を通知する
  • 2社間ファクタリング :売掛先に債権譲渡を通知しない

ファクタリングにみせかけた悪質業者の存在

法的にみると、ファクタリングは債権の売買である債権譲渡契約であり、貸付金銭消費貸借契約ではありません。しかし、中には、実態として貸金業ではないかと思われる業者がいます。このほか、債権譲渡をした事業者が分割で支払いをする契約になっているようなケースも、貸金業であると判断される可能性があるでしょう。

例えば、売掛先の破綻等によりファクタリング会社が債権回収できなくなった場合に、ファクタリング利用者がファクタリング会社から債権を買い戻す特約が付いているような場合には、実質的にみて貸金業を行う者と判断されることがあります。その場合、貸金業の登録を受けていなければ貸金業法違反となります。

貸金業であると判断された場合には、「利息」という名目であるか否かにかかわらず、手数料など利用者から徴収した料金は利息とみなされるとのルールがあるからです。

そして出資法上、貸金業を行う者に対しては上限金利が厳格に定められているところ、例えば、実質的に貸金業とみられるファクタリング会社の手数料額が年率換算で20%を超える場合には、出資法違反となり刑事罰の対象になります。

給与ファクタリング」をうたって、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者や、償還請求権がある業者債権の一部のみを買い取る業者支払いが分割の業者などには、特に注意しておきましょう。

まとめ

ファクタリングは「怖い」ものではありません。しかし、中には実態として「ヤミ金」にあたるような悪質業者がいるということを知っておくとよいでしょう。違法性を見極めるためには、ファクタリングの法的根拠をある程度理解しておくことが重要です。

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