フリーナンス利用規約
本規約は、GMOクリエイターズネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)が法人又は個人事業者(以下「利用者」といいます。)を対象に提供するサービス「フリーナンス」(以下「本サービス」といいます。)の利用者が遵守すべき事項及び利用者と弊社との関係を定めるものです。
第1条(定義)
本規約で使用される以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
- (1)「クライアント」とは、利用者との間で業務委託契約又は請負契約を締結する委託者又は発注者で、利用者に対して業務委託手数料又は請負代金の支払債務を負う法人をいいます。
- (2)「原契約」とは、報酬債権の発生原因となる利用者及びクライアント間の業務委託契約又は請負契約をいいます。
- (3)「支払期日」とは、原契約に定める報酬債権の支払日をいいます。
- (4)「報酬債権」とは、利用者及びクライアント間の業務委託契約又は請負契約に基づき利用者がクライアントに対して有する報酬に関する金銭債権であって、本サービスの対象とするものをいいます。
- (5)「本システム」とは、本サービスに係る当社その他本サービスに関連する提携先のシステムをいいます。
第2条(本サービスの概要)
当社は、本規約に基づき、以下のサービスを提供します。
- (1)振込専用口座
当社が、利用者に代わってクライアントからの報酬債権の支払を受け、利用者に引き渡す収納代行サービスです。 - (2)即日払い
当社が、利用者から報酬債権の全部又は一部を買い取り、原則として即日、買取代金をお支払いするサービスです。
第3条(アカウントの開設)
- 1本サービスの利用を希望する法人又は個人事業者は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイトから、必要事項(1案件あたりの平均売上額、月間の平均売上額及び業種を含みます。)の入力、身分証明書(法人の場合は、登記事項証明書及び代表者の身分証明書)及び銀行口座情報の登録等、当社所定の手続によりアカウントの開設を申し込むものとします。
- 2前項に基づく利用の申込みをすることができる法人又は個人事業者の条件(以下「本サービス利用条件」といいます。)は、以下のとおりです。
- (1)個人事業者の場合は、日本国籍を有する満18歳以上の国内居住者であること。
- (2)未成年である場合は、法定代理人の包括的な同意を得ていること。
- (3)法人の場合は、内国法人であること。
- (4)既に本サービスの利用者となっていないこと。なお、代表者が同じ別の法人及び代表者個人は、それぞれが利用者となることができます。
- (5)当社から本サービスの利用を停止されたことのある者ではないこと。
- (6)利用者は、以下の各号のいずれかの事由(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
- ①暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動、標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下「暴力団員等」といいます。)
- ②暴力団員等が経営を支配し又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- ③自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を毀損す又は他人の業務を妨害する行為を行う者。
- 3当社は、第1項に定める申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、承諾する場合は、利用者ごとにアカウントを設定します。
- 4当社は、第1項に定める申込みをした者(以下「申込者」といいます。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承諾しない場合があります。これにより、申込者が何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。なお、当社は、承諾をしない理由を開示する義務を負いません。
- (1)第2項に定める条件のいずれかを満たさないと当社が判断した場合
- (2)当社所定の方法によらないで申込みをした場合
- (3)当社所定の方法により届け出た身分証明書、銀行口座情報、個人事業主開業届等が偽造、変造又は不正な手段により作成、取得されたものである場合
- (4)架空名義、なりすまし等、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合
- (5)前二号のほか、登録事項が虚偽である場合又はその疑いがあると当社が判断した場合
- (6)その他当社が本サービスの利用を不適切と判断した場合
第4条(パスワードの設定及び管理)
- 1本サービスを利用するためには、登録済みのメールアドレスとパスワードを入力してログインする必要があります。前条に基づきアカウントを開設する場合、利用者は、パスワードの設定をします。パスワードは、第三者が容易に知りうるものにしないものとします。
- 2利用者は、パスワードを他人に知られることがないよう、自らの費用と責任で管理するものとします。
- 3当社が、入力されたメールアドレス及びパスワードが、利用者により登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合は、当該利用者による利用があったものとみなし、それらが盗用その他不正な手段により第三者に利用されたものであったとしても、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、それにより利用者に生じた損害につき一切責任を負いません。
第5条(接続環境等)
本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、利用者の費用と責任において準備、維持及び操作するものとします。当社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、利用者に対するサポートも行いません。
第6条(振込専用口座)
- 1利用者は、当社に対し、次項に定める振込先銀行口座による報酬債権の支払の受領を委託し、当社は、これを受託します。
- 2利用者は、振込専用口座を利用する場合は、クライアントに対し、当社の指定する振込先銀行口座(利用者ごとに割り当てたバーチャル口座をいい、以下「振込先銀行口座」といいます。)を報酬の振込先として指定するものとします。この場合、利用者は、当社が示した振込先銀行口座に係る口座名義、口座番号等の表記を変更、追加又は削除しないものとし、利用者又はクライアントによる当該振込先銀行口座の誤り、誤振込み等により利用者又はクライアントに何らかの損害が生じたとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 3当社は、前項に基づき、クライアントから報酬の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を、当社が別途定める期日に利用者が登録した金融機関口座に振り込む方法により、利用者に支払います。この場合の振込手数料は、当社が別途通知した場合を除き、利用者の負担とし、当社が支払うべき報酬相当額から控除されるものとします。また、金融機関口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき報酬相当額から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 4以下のいずれかの場合に該当する場合は、当社は、クライアントからの支払の受領を拒絶し、又は前項の支払を留保若しくはクライアントに返還することができるものとします。なお、この場合、当社の故意又は重過失による場合を除き、留保した金額につき利息又は遅延損害金は発生せず、その他利用者の被った損害につき、当社は一切責任を負いません。また、返還に係る振込手数料は利用者の負担とします。
- (1)利用者の登録名義又は当社に届け出た個人事業主開業届の名義のいずれかと、当社に届け出た身分証明書又は銀行口座情報が一致しない場合
- (2)当社に登録した月間売上金額に比して著しく多額である場合など、当社が追加調査の必要があると判断した場合
- (3)振込先銀行口座を提供するGMOあおぞらネット銀行から口座の利用を停止又は制限された場合
- (4)第7条に定める振込専用口座に関するご利用条件を満たしていない場合
第7条(振込専用口座のご利用条件)
- ①報酬債権は、利用者及びクライアント間の適法かつ有効な業務委託契約又は請負契約に基づき発生するものであること。
- ②利用者による原契約の締結及び履行につき必要とされる政府行政関係当局の許可、認可又は承認又は事前の届出が全て適用になされていること。
- ③原契約の締結及び履行並びにその内容につき、法令(下請代金支払遅延等防止法(昭和32年法律第120号)を含みます。)に反していないこと。
- ④当社に登録するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること。
- ⑤クライアントは、内国法人又は日本に支店のある外国法人であること。
- ⑥クライアントにつき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の開始原因が生じておらず、また、かかる手続の申立てがなされていないこと。
- ⑦利用者及びクライアントは、反社会的勢力ではないこと。
- ⑧その他本規約に違反していないこと。
第8条(即日払い)
- 1利用者は、本条に定めるところにより、当社に対し、報酬債権の全部又は一部(一定の金額分)の買取りを申し込むことができるものとします。
- 2前項に定める申込みを行う場合は、利用者は、報酬債権に係るクライアントに対し、振込先銀行口座を報酬の振込先として指定するものとし、当社所定の方法により請求書その他報酬債権の存在を示す書面やデータ等(以下「請求書等」といいます。)を登録するものとします。
- 3当社は、当社所定の基準により、請求書等に記載された債権(即日払いの対象を報酬債権の一部(一定の金額分)とした場合は、当該一部(一定)の金額分のみを意味するものとし、以下「買取対象債権」といいます。)の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果を当社所定の方法で通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、当該買取対象債権に係る譲渡契約が成立するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料又は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数日要する場合があります。
- 4前項に基づき譲渡契約が成立した場合、当社は、即日、利用者所定の金融機関口座に振り込む方法により、譲 渡代金を支払います。但し、前項に定める審査完了のタイミングにより、翌営業日となる場合があります。なお、振込手数料(350円又は実費のいずれか高い金額とします。)は、利用者の負担とします。また、金融機関口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき譲渡代金から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 5譲渡代金は、買取対象債権の額面金額から、当社所定の手数料及び前項に定める振込手数料を控除した金額とします。
- 6クライアントによる振込先銀行口座への支払金額が第3項により承諾された買取対象債権の額面金額に不足する場合において、当社が求めたときは、利用者は、その理由の調査を行い、それを疎明する資料等を提出するものとします。源泉徴収・経費分の控除等により買取対象債権が登録した額面金額より減少した場合、相殺・代物弁済等により買取対象債権の全部又は一部が消滅した場合、クライアントが振込先銀行口座への振込みによらず利用者に支払った場合など、買取対象債権が振込先銀行口座への振込み以外の理由で減少又は消滅した場合は、当該減少・消滅分を利用者が当社に代わって回収したものとみなし、利用者は、当社の請求に従い、これを支払うものとします。なお、当該減少・消滅分の支払が未了の場合において、利用者から当社に対しなんらかの支払があったときは、その支払が債務の履行としてされたものでないとしても、当社は、利用者の当社に対する債務に充当することができるものとし、当該支払にかかる金額を返還しません。また、当社は、いつでも、当該減少・消滅分と利用者に対して支払うべき債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
- 7利用者は、買取申込日及び買取日において、即日払いの対象とする報酬債権又は原契約に関し、以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。
- (1)本サービス利用条件を全て満たすこと。
- (2)報酬債権は利用者及びクライアント間の適法かつ有効な業務委託契約又は請負契約に基づき発生するものであること。
- (3)報酬債権は、1万円以上の円建ての金銭債権であること。
- (4)報酬債権の支払期日が、請求書の提出日から105日以内であること。
- (5)利用者による原契約の締結及び履行につき必要とされる政府行政関係当局の許可、認可又は承認又は事前の届出が全て適用になされていること。
- (6)原契約の締結及び履行につき、利用者又はその財産を拘束する法令又は判決等に反していないこと。
- (7)当社に登録するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること。
- (8)報酬債権は、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な原契約に基づき発生した債権であり、現存していること。
- (9)報酬債権は、利用者のみに帰属し、利用者のみが一切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も行われていないこと。
- (10)法令又は原契約その他クライアントとの合意において、報酬債権につき譲渡が禁止されていないこと。
- (11)報酬債権につき、支払のための手形又は電子記録債権が発行されていないこと。
- (12)利用者は、原契約に基づき利用者が買取日までに履行すべきとされている義務を全て履行済みであり、債務不履行の状況になく、同日以降、そのおそれもないこと。
- (13)原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他買取対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ又は支払期日においてクライアントが支払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又はかかる事由が発生するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと。
- (14)報酬債権に関し、クライアント又は第三者から訴訟その他の紛争手続を提起され、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てがなされていないこと。また、租税滞納処分の対象とされていないこと。
- (15)クライアントは、内国法人又は日本に支店のある外国法人であること。
- (16)クライアントにつき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てがなされていないこと。
- (17)利用者及びクライアントは、反社会的勢力ではないこと。
- (18)本規約に違反していないこと。
- 8利用者は、当社に対し、買取対象債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を行う権限を付与し、次の各号のいずれかの事由が生じた場合に、当社が利用者に代わってクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること及び当社がクライアントに買取対象債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができることにつき、了承するものとします。
- (1)買取対象債権につき、支払が遅延し若しくは支払が拒絶された場合
- (2)第8条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではないことが判明した場合又はそのおそれがある場合
- (3)利用者又はクライアントにつき、本規約又は原契約の違反があった場合又はそのおそれがある場合
- (4)その他当社が買取対象債権の管理・回収に必要と判断した場合
第9条(遵守事項)
利用者は、即日払いの対象とする報酬債権につき、以下の事項を遵守するものとします。
- (1)本規約及び原契約を遵守すること。
- (2)報酬債権又は原契約に関し、適用ある法令等に従うこと。
- (3)報酬債権その他原契約に係る一切の権利につき、第三者に譲渡、担保設定その他の処分を行わないこと。
- (4)原契約の条件の変更を行わないこと。
- (5)クライアントが支払期日において支払を拒みうる何らかの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由を発生させないこと。
- (6)上記のほか、当社のクライアントに対する報酬債権の権利行使に重大な影響を与える行為を行わないこと。
第10条(額面金額支払義務)
以下の各号のいずれかに該当した場合において、当社が請求したときは、利用者は、当社に対し、当該違反に係る買取対象債権の額面金額を直ちに支払わなければならないものとします。利用者が当該全額を支払った場合には、当社は、利用者に対し、当該債権を返却します。
- (1)第8条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合。
- (2)前条に定める遵守事項に違反した場合
第11条(損害賠償義務)
第7条に定めるご利用条件を満たしていなかった場合、第8条第7項に定める表明保証事項が真実かつ正確でなかった場合、その他利用者が本規約に違反した場合は、利用者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第12条(本サービスの一時停止)
- 1当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
- (1)本システムの定期的な保守点検又は更新を行う場合。
- (2)システム障害等により緊急に本システムの修繕、点検又は更新を行う場合。
- (3)天災等、停電その他の不可抗力により、本サービスを提供又は利用することが困難な場合。
- (4)その他本サービスの提供又は利用の一時停止が必要と判断した場合。
- 2前項に基づき本サービスの提供を一時停止したことにより、利用者への支払の遅延その他利用者又はクライアントに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第13条(本サービスの利用の停止、退会)
- 1当社は、利用者に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何ら催告を要することなく、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は退会させることができるものとします。本条項に基づき退会となった場合、利用者の当社に対する債務は当然に期限の利益を喪失するものとし、利用者は、直ちに当該債務を支払うものとします。
- (1)本規約に違反した場合。
- (2)本規約に基づき負担する債務の履行を遅滞し、当社による相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
- (3)支払停止、支払不能又は債務超過となった場合。
- (4)振り出した手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
- (5)重要な財産につき、差押え、仮差押え又は滞納処分を受けた場合。
- (6)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合。
- (7)当社の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
- (8)当社の運営する他のサービスにおいて違法又は不当な行為を行った場合。
- (9)反社会的勢力に該当した場合又は該当する疑いがある場合。
- (10)その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合。
- 2利用者は、当社所定の方法により退会の手続を行うことにより、任意に、本サービスから退会することができます。但し、利用者が当社に支払うべき債務が残存している場合には、退会することができません。
第14条(本サービスの廃止)
- 1当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
- 2本契約に基づき退会となった場合又は本サービスが終了した場合は、第6条第1項に定める報酬債権の支払の委託は解除され、以後、振込先銀行口座を利用することができないものとし、利用者は、速やかに同条第2項に基づき指定した報酬の振込先を振込先銀行口座から変更の上、クライアントに通知するものとします。
- 3本契約に基づき退会となった場合又は本サービスが終了した場合であっても、終了時に存する当社の利用者に対する債務及び買取対象債権については、本規約が引き続き適用されるものとします。
第15条(免責事項)
- 1当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停止、データの消滅又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、利用者、クライアントその他の第三者に生じた損害につき、責任を負いません。
- 2当社は、報酬債権、原契約その他クライアントとの取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、利用者、クライアントその他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第16条(遅延損害金)
利用者が、本サービスに関して当社に支払うべき金銭を支払日までに支払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
第17条(知的財産等)
本サービスに含まれる著作権、商標権その他知的財産権等は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。利用者は、権利者の許可なく、これらの知的財産権等を侵害してはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当社又は当該権利を有する第三者の権利の使用を許諾するものではありません。
第18条(登録事項の変更等)
- 1利用者は、当社に登録した氏名、屋号、住所、連絡先、銀行口座その他当社所定の登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当社所定の方法により、当該変更を登録するものとします。
- 2前項の登録がないために、当社からの通知、書類送付、支払等が延着又は不着となった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第19条(連絡方法)
- 1本サービスに関する当社から利用者への連絡は、本規約において明示的に定める場合のほか、当社のウェブサイト内の適宜の場所若しくはログイン後トップページへの掲示、当社に登録した氏名、住所、電子メールアドレス若しくは電話番号に宛てた郵送、電子メールの送信若しくは架電、又はその他当社が適当と判断する方法により行います。
- 2本サービスに関する利用者から当社への連絡は、当社のウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は当社が別途指定する方法により行うものとします。
第20条(本規約の変更)
- 1当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、当社のサービスの変更その他当社の都合により、本規約を変更又は廃止できるものとします。
- 2本規約を変更または廃止したときは、当社は、当社のウェブサイトにおける表示その他当社所定の告知方法により告知します。
- 3利用者は、本規約の変更後、利用者が本サービスを利用したとき又は当社所定の予告期間を経過したときに、当該変更後の本規約に同意したものとみなされるものとします。
第21条(合意管轄)
本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
利用者情報のお取り扱いについて
当社は、利用者の情報(個人情報を含みます。)について、以下のとおり取り扱います。なお、本規約は、当社が別途定める「個人情報の取り扱いに関する方針」と重ねて適用されます。
1.取得する情報
- (1)当社は、本サービスにおける利用者(申込者を含みます。)の以下の情報を取得します。
- ①氏名、屋号、生年月日、住所、電話番号、勤務場所、Eメールアドレス等、アカウント開設時又は開設後に利用者が当社に登録した事項
- ②当社に提供した身分証明書、個人事業主開業届等の記載事項
- ③当社に登録したクレジットカード情報及び銀行口座に関する情報
- ④当社に提供した請求書の記載事項(クライアント、業務委託内容、請求金額、支払日の情報を含みます。)その他本サービスを利用したクライアントとの取引履歴
- ⑤本サービスの利用状況に関する事項(保証契約の内容及び履行状況等を含む。)
- ⑥利用者からの問合せ等により知り得た情報
- ⑦不特定多数の者に公開されている情報
- (2)本サービスにおいてそれぞれ必要となる項目を登録いただけない場合は、本サービスを受けられない場合があります。
2.情報の利用目的
当社は、取得した上記1.記載の情報を、以下の目的で利用します。
- ①本サービスの案内のため
- ②利用者の管理、利用者からのお問い合わせ、サポート業務等への対応のため
- ③本サービス運営に必要な認証または料金のご請求等の事務処理のため
- ④本サービスの利用に係る各種審査のため
- ⑤当社のサービスに係る利用者の動向、市場調査、統計分析、商品開発、商品・サービスの改善のため
- ⑥当社の商品、サービス等の各種ご提案のため
- ⑦GMOインターネット 株式会社その他グループ会社(https://www.gmo.jp/company-profile/groupinfo/)に記載の関連会社・子会社、または当社の提携先のサービス、商品等の案内のため
- ⑧不正利用、不正行為等の防止又は対応のため
- ⑨振込専用口座に任意の名義を登録するのに必要な情報をGMOあおぞらネット銀行に提供するため
なお,GMOあおぞらネット銀行は、提供された情報を、以下の目的でのみ利用します。-
・GMOあおぞらネット銀行が、振込専用口座に任意の名義を登録する利用者の特定に係る事項を確認するため
・任意の名義を登録した振込専用口座の使用に関して、GMOあおぞらネット銀行に対して、国内外の法律、政令、府省令、通達、規則、命令、条例、ガイドライン、監督指針等(裁判所、行政庁、日本銀行、金融商品取引所、自主規制機関、所属業界団体その他の関係当局等(以下「関係当局等」という。)による判決、決定、命令、審決、通達、行政指導、要請等を含む。併せて以下「法令等」という。)に基づくGMOクリエイターズネットワーク株式会社及び利用者の一方又は双方に関する情報の照会、開示要請、任意名口座の利用の差止要請等(以下「照会等」という。)があった場合において、GMOあおぞらネット銀行が、当該照会等に応じるため
・GMOあおぞらネット銀行が、利用者からの問合せに対応するため - ⑩その他前各号までに付随する目的のため
3.情報の提供
当社は、利用者が事前に同意した場合又は法令に基づく場合を除き、利用者の個人情報を第三者に提供しません。
4.情報の共同利用
当社は、当社が本サービスに関して契約する保証会社又は損害保険会社(以下、併せて「共同利用者」といいます。)との間で、以下の目的のため、上記1.記載の情報を共同利用します。この場合、共同利用の管理責任者は、当社とします。
- ①保証契約又は利用者を被保険者とする賠償責任保険契約の締結のための審査及び契約管理のため
- ②保証契約又は損害責任保険契約の履行のため
- ③利用者からの問合せ対応のため
- ④共同利用者の商品、サービスの各種ご提案のため
- ⑤その他前各号までに付随する目的のため
FREENANCEともだち特約
第1条(本特約の適用)
- 1FREENANCEともだち特約(以下「本特約」といいます。)は,第2条第2号に定義する「ともだち」を債務者とする報酬債権につき,即日払いを行う場合に適用されます。
- 2本特約は,フリーナンス利用規約(以下「本規約」といいいます。)と一体のものとして取り扱われます。
- 3本特約に定めのない事項は,本規約が適用されます。
第2条(定義)
本特約で使用される以下の用語は,それぞれ以下の意味を有するものとします。
- (1)「FREENANCEともだち」とは,ともだちを債務者とする報酬債権を買取対象債権とする即日払いをいいます。
- (2)「ともだち」とは,自らを債務者とする報酬債権を即日払いの対象とする場合の取扱いにつき,当社との間で契約を締結した法人をいいます。
- (3)「取引コード」とは,当社がともだちごと又はともだちの事業ごとに設定するコードをいいます。
第3条(FREENANCEともだち)
- 1利用者は,クライアントがともだちである場合において,当該ともだちを債務者とする報酬債権につき,本規約第8条第1項に基づく即日払いの申込みを行う場合,取引コードを入力することができます。
- (1)債務者たるともだちに対し,債権譲渡が通知されます。
- (2)本規約第8条第5項に定める手数料は,当社が取引コードごとに定める当社所定の手数料が適用されます。
- (3)当社が別途定める債権1件あたりの限度額を超える場合は,即日払いができません。
- (4)当社がクライアントごとに定める当社所定の買取限度額を超える場合は,即日払いができません。
- (5)当社は,ともだちから,当該即日払いに係る債権の発生原因,金額,消滅の有無等,債権に関する情報の提供を受けることができるものとします。
- 2取引コードが入力された即日払いは,本規約にかかわらず,以下のとおり取り扱われます。
- 3前項の定めは,入力された取引コードと,クライアントの組み合わせが一致しない場合は,適用されません。
第4条(取引コード)
- 1取引コードは,ともだちから取得することができるものとします。
- 2取引コードごとに,手数料,限度額その他の条件が異なる場合があります。
以上