※本記事の情報は、今後の社会情勢によって変更される可能性があります。申請手続きをする方や検討中の方は、必要に応じて該当機関のWebサイトや問い合わせ窓口で最新の情報をご確認ください。
個人事業主になると、クライアントに送付する請求書の作成で「消費税を記載するのかどうか」を迷ったことはありませんか? 消費税の取り扱いを間違えると、確定申告にも影響が出ます。本記事では、請求書への消費税の記載方法を中心に、令和5年(2023年)10月1日から導入されるインボイス制度についても合わせて解説していきます。
Contents
フリーランスは消費税を請求していいの?
消費税は、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対して課税されますので、フリーランスも消費税を請求できます。クライアントから「消費税は請求しないで」と言われたとしても、原則として消費税は請求することができます。あなたが作成する請求書に、本体価格と消費税を記載してクライアントに明示します。この場合、消費税の記載方法は、内税でも外税でも、税額がしっかり記載されていればどちらでも構いません。
なお、消費税の値引きを強要された場合は、公正取引委員会の「消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口」に相談することができます。違反行為が認められた場合には、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表することになっています。
また、請求書へ消費税額を記載し忘れてしまうと、原則、消費税相当額については請求できなくなってしまうので注意が必要です。そうした際は、一度クライアントに相談してみるとよいでしょう。
※参照:公正取引委員会 消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口
消費税って?
税金には、所得税や固定資産税、事業税、自動車税のように、納税者が直接納付する「直接税」と、税金を負担する者と納付する者が異なる「間接税」があります。消費税は、消費一般に広く課税する間接税で、高所得・低所得にかかわらず税金を一律に徴収します。従って、消費税を負担するのは消費者で、事業者は消費税を申告し、納付する役割を担っています。
消費税の計算方法は、いわゆる「原則課税」と特例計算である「簡易課税制度」の2種類があります。「原則課税」は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引いて計算し、「簡易課税制度」は、課税売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算します。
なお、簡易課税の特例の適用を受けるためには基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、事前に簡易課税制度選択届出書の提出が必要となります。
※参照:税金の種類と仕組み
※参照:国税庁 No.6505 簡易課税制度
あなたは課税事業者?免税事業者?
消費税の課税事業者となった個人事業主は、翌年の3月31日までに消費税の申告と納付をしなければなりません。一方、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。基準期間とは、個人事業主の場合は、その年の前々年(2年前)の1年間です。事業を開業した場合には、基準期間がありませんので、原則、消費税の納税義務は免除されます。
ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(個人事業主の場合はその年の前年1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌年から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等の支払金額で判定することもできます。
2023年10月1日からはインボイス制度
消費税の複数税率制度の下で適正な課税を確保する観点から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。この制度により、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合でも、免税事業者とはならず、消費税の納税義務が生じますので注意が必要です。
※参照:国税庁 消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
※参照:国税庁 令和3年10月1日登録申請書受付開始!
適格請求書発行事業者になるには?手続方法
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受けます。なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。
適格請求書発行事業者の登録申請は2021年10月1日から開始されます。2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日まで(提出困難な事情がある場合には2023年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要がありますので、余裕をもって申請しましょう。
なお、適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいときは、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出します。
※参照:国税庁 インボイス制度特設サイト
適格請求書(インボイス)を発行するときに気を付ける点
適格請求書(インボイス)に記載する事項は、次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
従来の区分記載請求書等と比べて追加された箇所は、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点です。
これまでは、取引先から交付された請求書に「軽減税率の対象品目である旨」等の記載がない時は事業者側で追記できましたが、インボイス導入後は、記載不備があっても事業者の方で追記をすることはできなくなります。この点には注意が必要です。
適格請求書(インボイス)は事業にどう生かすことができるか
現在、免税事業者の個人事業主やフリーランスの方にとっては、インボイス制度の開始が今後の働き方を分岐するポイントとなるかもしれません。課税事業者になるかどうかの判断を迫られることとなりますが、免税事業者が課税事業者になれば、当然ですが消費税の納税義務が発生します。一方、クライアントにとっては仕入税額控除をすることができるため、取引の継続性につなげることはできるでしょう。ご自身のビジネスにとって、どちらを選べばメリットが大きいのかよく見極めて選択するようにしましょう。
まとめ
これまで、消費税をクライアントに請求していなかった個人事業主やフリーランスの方もいるかもしれません。しかし、消費税の請求は法律でも定められており、クライアントと対等な立場で仕事をするためにも、自信をもって請求・交渉するようにしましょう。今後、適格請求書等保存方式(インボイス)が始まると、事務手続きが煩雑になります。請求書の内容に不備があると取引先にも迷惑がかかってしまいますので、来たるインボイス制度にもスムーズに運用できるように下準備をしておきましょう。
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