国税庁は2023年5月、キャッシュレス納付のさらなる利用拡大を図るために「令和6年5月以降に送付する分から、対象企業・対象者へ、国税における納付書の事前送付を取りやめる」(※)と、発表しました。今後は、紙(納付書)での納付から、電子納付・納税へのシフトが一般的になる予定です。
これからフリーランス・個人事業主として独立を考えている人は、開業にあたりキャッシュレス納付の準備も行う必要があります。また、現在フリーランス・個人事業主として活動している人も、事前に確認しておきましょう。
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国税の納付書の事前送付が取りやめ! 目的は?
取りやめの目的は?
国税庁は現在、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を掲げています。その一環で2024年5月以降に送付する文書より、納付書の事前送付を取りやめることを発表しました。対象者は限られますが、納付書で払う理由が発生した場合には、自身で税務署から取り寄せなければなりません。
また、納付書が送付される時期は、毎年ほぼ一定の時期となることから、納付書が手元に届くことで、納税のスケジュールを管理されているフリーランスや個人事業主の人も少なくないでしょう。
2024年5月以降は納付書が送付されないことから、納付のタイミングに気づかない可能性も考えられます。ここで、フリーランス・個人事業主が納めることとなる国税を改めて確認しておきましょう。該当するのは「所得税」と「消費税」です。それぞれの概要は以下の通りです。
所得税とは?
1月1日から12月31日までの1年間に得た「所得(儲け)」に対して支払う税金です。事業により得られた「収入」から事業に必要となった「必要経費」を差し引き、社会保険料や扶養控除などの「所得控除」を控除した「所得(課税所得金額)」に税率を乗じて計算します。
消費税とは?
ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供等(課税取引)に対して課税される税金です。消費税の制度上、消費税を負担するのは店頭等で代金を支払った消費者ですが、消費税を実際に納税する納税義務者は、消費者に商品等を売った事業者となります。よって、所得税と異なり、「所得(儲け)」が発生していなくても、課税取引を行えば、納税が必要となります。
事前送付取りやめの対象は?
納付書の事前送付取りやめの対象となるのは、以下の要件に該当する法人・個人です。フリーランスや個人事業主は、青色のアンダーラインが入った2つに該当した場合に対象となります。
- e-Taxで申告書を提出している法人
- e-Taxでの申告書の提出が義務化されている法人
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
- 納付書を使用せず以下の手段で納付している法人・個人
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
それぞれを詳しく見てみましょう。
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した
ひとつ目の要件は、「予定納税額の通知書」について、e-Taxで通知を受けることを希望した場合です。予定納税額の通知書については、以下のサンプルをご覧ください。
従来は、予定納税額の通知書に納付書が同封されていましたが、e-Taxでの通知を希望した場合は、上記の通知書が書面では送付されないため、納付書も送付されません。
予定納税額等通知書を電子受取するには、申告書作成時に電子交付の「希望」を選択し、マイナンバーカードを利用して、e-Taxで提出する必要があります。よって、e-Taxを利用して書面に出力して提出した場合や、マイナンバーカードを利用せずに提出した(ID・パスワード方式)場合は、対象となりません。
また、所得税の予定納税が必要なのは、基本的には確定申告書の「申告納税額」が15万円以上の人となります。すべての人が予定納税の対象となるわけではありません。まずは前の年の確定申告書の「申告納税額」がいくらなのかを確認するようにしましょう。
納付書を使用せず納付している
ふたつ目の要件は「納付書以外での納付」を行った場合です。現在、納付書を使用せずに納付をする方法は、さまざま用意されています。これらは、「キャッシュレス納付」と呼ばれています。
キャッシュレス納付とは?
キャッシュレス納付は、国税や地方税を自宅・事務所等からインターネットを経由してオンラインで電子的に納付する手続きのことです。金融機関等の窓口に出向く必要がなく、e-Taxの利用時間内であり、かつ、金融機関のインターネットバンキング等の利用時間内であれば、いつでも納付が可能です。
納税者の利便性向上や社会コスト削減の観点から、申告手続きや納付手続きの電子化が進められています。キャッシュレス納付の例としては、電子納税(インターネットバンキング、ダイレクト納付)、振替納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付等が挙げられます。それぞれの納付方法について見ていきましょう。
インターネットバンキング等からの納付手続き
インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続きです。利用にあたっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。対象となる税目はすべての税目で、制限はありません。
すべての税目(制限なし)
振替納税
振替納税とは、口座振替(引き落とし)で納付する方法です。所定の口座振替日に指定の口座より振替が行われます。
新規に振替納税の利用を希望する場合は、納付期限までに「預貯金口座振替依頼書」を税務署又は利用の金融機関に提出する必要があり、オンライン(e-Tax)での提出も可能です。その場合、金融機関届出印や電子証明書は不要なので、手軽に始めることができます。
転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて預貯金口座振替依頼書を変更後の税務署に提出する必要があるので注意が必要です。
申告所得税及び復興特別所得税
- 期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
- 予定納税(1期、2期)分
消費税及び地方消費税(個人事業者)
- 期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落により国税を電子納付する手続きです。
利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行ったうえ、納税地を所轄する税務署へ専用の届出書を書面で提出する必要があります。なお、フリーランスや個人事業主は、専用の届出書をオンラインで提出することも可能です。
なお、ダイレクト納付による電子納税は、送信または受信するデータによって対象税目が異なることを覚えておきましょう。
送信データ | 対象税目 |
申告等データ (電子申告等) |
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及び地方揮発油税、印紙税、 国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税 |
クレジットカード納付
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払いの機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きです。
対象となる税目はすべての税目で、制限はありません。注意点として、納付税額に応じ決済手数料がかかります。
すべての税目(制限なし)
納付税額 | 決済手数料(税込) |
1円~1万円 | 83円 |
1万円超~2万円 | 167円 |
2万円超~3万円 | 250円 |
3万円超~4万円 | 334円 |
4万円超~5万円 | 418円 |
決済手数料については、「国税クレジットカードお支払サイト」において、シミュレーション計算が可能ですので、事前にご活用することをおすすめします。
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
決済手数料は発生しませんが、納付しようとする金額が30万円以下の場合に限り利用可能ですので、納付税額には注意しておきましょう。
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、法人税(グループ通算、連結納税を含む)、地方法人税(グループ通算、連結納税を含む)、相続税、贈与税、源泉所得税及び復興特別所得税、源泉所得税(告知分のみ)、酒税、たばこ税、たばこ税及びたばこ特別税、石油税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税及び地方道路税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、登録免許税(告知分のみ)、自動車重量税(告知分のみ)、印紙税、国際観光旅客税
QRコードを利⽤したコンビニ納付
コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ国税の納付を委託する手続きです。
QRコードを利用したコンビニ納付においても手数料は不要ですが、利用可能金額は30万円以下となります。
各納付の概要まとめ
納付手段 | 利用対象 | 納付手続きに必要なもの | 利用可能税目 | 利用可能金額 | 手数料 |
インターネットバンキング | e-Taxで申告した人/インターネットバンキング等を利用している人 | e-Tax利用開始届出書の提出/インターネットバンキングの契約 | 全税目 | 金融機関による | 不要 |
振替納税 | 申告所得税や消費税の確定申告書を毎年提出する必要がある人 | 振替依頼書の提出 | 申告所得税/消費税(個人) | 制限なし | 不要 |
ダイレクト納付 | e-Taxで申告した人/日付を指定して納付したい人 | e-Tax利用開始届出書・ダイレクト納付利用届出書の提出 | 全税目 | 金融機関による | 不要 |
クレジットカード納付 | クレジットカードを利用している人 | クレジットカード | 全税目 | 一千万未満(利用可能限度額の範囲) | 要 |
スマホアプリ納付 | スマホアプリでの決済を利用している人 | スマホアプリ | 指定税目 | 30万円以下 | 不要 |
コンビニ納付 | e-Taxで申告した人 | なし | 全税目 | 30万円以下 | 不要 |
その他の国税の納付書も事前送付が取りやめになる?
すべての国税の納付書について、納付書の事前送付がなくなるのではなく、一部の納付書は、引き続き送付される予定です。
例として、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については送付予定となっています。ただしこちらも、電子申告やキャッシュレス納付を推奨していますので、いずれは送付されなくなる可能性が高いでしょう。
国税庁は電子申告・キャッシュレス納付の利用を勧奨
国税庁では、電子申告やキャッシュレス納付の利用を推奨しています。ここでは、それぞれのメリットとデメリットについて、ご紹介します。
電子申告のメリット
- 税務署に行く必要がない
- 税務署の執務時間以外でも、受付システムが稼働している時間であれば提出が可能
- 65万円の青色申告特別控除を適用できる
- 書面提出より還付金が早く受け取れる
- 控除証明書などの添付書類が省略できる
- 税務署に行く必要がない
自宅等で手続きができるため、税務署に行く必要がありません。
- 税務署の執務時間以外でも、受付システムが稼働している時間であれば提出が可能
税務署が空いている時間でなくても、e-Taxシステムが稼働していれば提出が可能になるため、夜間や休日でも提出可能が時間もあります。
- 65万円の青色申告特別控除を適用できる
所得税における青色申告の特典である青色申告特別控について、65万円の控除を受けることが可能となります。
- 書面提出より還付金が早く受け取れる
書面で確定申告書を提出した場合にくらべ、還付金を早く受け取ることが可能です。
- 控除証明書などの添付書類が省略できる
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の証明する書類について、提出を省略することができます。
電子申告のデメリット
- 登録手続きに時間がかかる
- インターネット環境が必ず必要
- 登録手続きに時間がかかる
事前の登録が必要であり、登録手続きに時間がかかります。
- インターネット環境が必ず必要
インターネット環境を利用して電子申告を行うので、自宅や事務所等にインターネット環境が必要です。
キャッシュレス納付のメリット
- 税務署や金融機関に行く必要がない
- 源泉所得税のように、毎月納付が必要な場合も、自宅や事務所から納税ができる
- e-Taxで申告した後に、一連の流れで納付ができる
- 預貯金口座からの自動引落で納付ができる
- 普段使っているインターネットバンキングを利用できる
- クレジットカードやスマホアプリで、時間を気にせず納付できる
- 手元に現金を用意する必要がない
- 支払金額に応じたポイントの取得が可能
- 税務署や金融機関に行く必要がない
自宅等で手続きができるため、税務署や金融機関に行く必要がありません。
- 源泉所得税のように、毎月納付が必要な場合も、自宅や事務所から納税ができる
自宅等で手続きができるため、金融機関の窓口に並ぶ必要がありません。
- e-Taxで申告した後に、一連の流れで納付ができる
e-Taxにおいて申告を行った場合は、引き続き納付の操作が可能になるため、一連の流れで納税ができます。
- 預貯金口座からの自動引落で納付ができる
日頃利用している預貯金口座より自動引落が可能です。
- 普段使っているインターネットバンキングを利用できる
インターネットバンキングに対応しているため、日頃利用している環境から納税が可能です。
- クレジットカードやスマホアプリで、時間を気にせず納付できる
夜間や休日等を気にせず、都合のいい時間に納税が可能です。
- 手元に現金を用意する必要がない
納税用の現金を事前に用意する必要がありません。
- 支払金額に応じたポイントの取得が可能
選択した支払方法により、ポイントを取得することも可能です。
キャッシュレス納付のデメリット
- 領収書が発行されない
- 納付手続きの誤りをすぐ取消せない
- 選択した納付方法により、制約等がある
- 領収書が発行されない
領収書が発行されないので、領収書が必要な場合は、事前に納税証明書で代用できるか確認が必要です。
- 納付手続きの誤りをすぐ取消せない
インターネットバンキング・モバイルバンキング納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付は、税金の支払い手続きが完了すると、誤りがわかってもすぐには取消しできません。取消しをする場合や入力ミスの訂正は、税務署での還付手続きや連絡が必要です。
- 選択した納付方法により、制約等がある
選択したキャッシュレス納税の方法によっては、制約があります。具体的には、クレジットカード納付では、納付する税額に応じた決済手数料がかかるといった形です。
スマホアプリ納付は、納付書1枚あたり30万円以下である場合のみ利用できます。また、ダイレクト納付と振替納付は対応する税目に制限があるため、自分自身が納税する税金について、利用できるキャッシュレス納税か否かを確認してみてください。
キャッシュレス納付が一般的に 地方税にも対応
キャッシュレス納付は、非常に便利に利用できる反面、領収証書の発行やさまざまな制約もあります。自分自身に合った方法を選択することが重要です。
キャッシュレス納付は、上図でも紹介した通り、納付手段により対象となる税目が異なったり、利用可能金額が定められていたりします。キャッシュレス納付を利用する際は、事前に納付が可能か否かを確認し、利用するようにしましょう。
なお、令和5年4月1日から、地方税統一QRコード(eL-QR/エルキューアール)を活用した地方税の納付が開始されました。今後、地方公共団体から送付される納付書に付されたeL-QRを読み取ることで、地方税共同機構が管理・運営する「eLTAX(エルタックス)」内の特設サイト(地方税お支払サイト)や、スマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付が可能となるほか、eL-QR対応金融機関であれば、全国どの金融機関窓口でも地方税を納付できます。
フリーランス/個人事業主が納める地方税は?
ここからはフリーランスや個人事業主が納める地方税、「個人住民税」「個人事業税」「固定資産税」の3つを紹介します。
個人住民税
所得税と同じく「所得(儲け)」に対して支払う税金です。所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
所得割の税率は所得に対して一律10%とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。均等割は、会費のような性格を有し、約5千円からとなっています。
個人事業税
事業を営む個人に対して課される税金です。課税される業種は限定列挙されており、70の業種が対象となります。
個人で事業を営んでいる場合、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は、個人の事業税の申告を改めて提出する必要はありません。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 (むし風呂等) |
- | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業 (銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
固定資産税
固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税となります。
1月1日現在で所有している財産に対し、標準税率1.4%の税率により、税金が課されます。
eLTAX やQRコードでの納税について
eLTAX(エルタックス/地方税ポータルシステム)
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税など(以下、申告等)の手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行う必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的なひとつの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
地方税お支払サイト
「地方税お支払サイト」とは、ご自宅やオフィスに届く納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンやパソコンで地方税をお支払いできるサイトです。なお、eLTAX利用者IDを持っていない人(利用者登録をしていない人)もサイトを一時利用して支払うことができます。
利用者IDを持っている場合 | 登録せずに利用する場合 | |
特徴 |
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支払方法 |
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eL-QR(エルキューアール/地方税統一QRコード)
eL-QR(地方税統一QRコード)は、納付書に付されたQRコードを読み取ることで納税できます。eLTAXを通じて、地方公共団体に電子納付する仕組みです。カメラやQRコードリーダーを使用して、納付書を読み取ることにより納付が可能です。以下はeL-QRの納付書サンプルです。
まとめ
納付書が送付されなくなることで、納税のスケジュールに気づかない可能性があるため、納税者は、あらかじめ年間の納税スケジュールを確認しておくことが重要です。
また、e-Taxやスマホアプリなど、キャッシュレスな納付手段も利便性が向上しており、便利に納税ができる方法が増えています。ぜひこの機会に自身に合ったキャッシュレス納税を導入して、事務負担の軽減を図ってみてください。