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コロナ禍で収入が減ってしまったら? 国民年金保険料の臨時特例免除を申請【ファイナンシャルプランナーが解説】

FREENANCE MAG コロナ禍で収入が減ってしまったら? 国民年金保険料の臨時特例免除を申請【ファイナンシャルプランナーが解説】

月々の負担を軽減できる、国民年金保険料の免除制度。申請にあたって注意すべきポイントや、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に申請可能な「臨時特例免除」について解説します。

保険料を未納のままにしない

国民年金保険で受け取れる公的年金は、老後に給付される「老齢年金」、万が一の際に給付される「障害年金」と「遺族年金」の3つ。いわば「人生における重大な所得減リスクに備えることができる保険」です。

収入が減ると、月々の保険料は大きな負担です。だからといって免除の承認を受けないまま未納を続けると、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も受け取れない場合があります。保険料を納めるのが難しいと思ったら、必ず免除を申請しましょう。

特例免除は申請しやすい!

免除制度のポイントは以下の4つです。

  • 免除を受けると、全額納付した場合とくらべて老齢年金は少なくなる
  • 免除額は保険料の全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)
  • 免除期間は過去分(最長2年1カ月)さかのぼることができる
  • 急な収入減や失業等の際に、必要書類を添付して申請できる特例免除もある

保険料の免除を受けると、老齢年金は全額納付した場合とくらべて少なくなってしまいますが、免除期間中に「ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した」場合、障害年金や遺族年金を受け取れます。また、免除の承認から10年以内であれば、追納して老齢年金を増やすことも可能です。

あなたがどれくらい免除を受けられるのかは、所得により異なります。例えば、夫・妻・子ども2人の4人家族だと、全額免除の所得目安は162万円4分の1免除の場合は335万円です(これはあくまで目安ですので、詳細は市区町村役場で確認しましょう)。

審査は前年の所得で判断されますが、特例免除の審査は前年の所得をゼロとして行うため、申請しやすくなっています。

※参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、減少した今後の所得見込額で申請できるなど、簡易に特例免除を申請可能な臨時特例措置が導入されています。

臨時特例免除の対象となる保険料

  • 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
  • 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
  • ※最長1年5カ月

臨時特例免除の要件

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

※参考:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

申請手続きは郵送で

臨時特例免除の申請に必要な書類は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」「所得の申立書」の2つです。日本年金機構の公式サイト内「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。記入例ほか、記入間違いをチェックできる「申請前チェックシート」も公開されていますので、参考にしてみてください。

なお、申立書の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出を求められる場合があります。「令和2年2月以降の任意の1カ月分の契約解除通知書等の写し(所得見込額等がわかるもの)」、「事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し」、「給与明細書」などを申請から2年間は保管するよう案内が出ていますので覚えておきましょう。

申請書等は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当または年金事務所へ郵送します。窓口に直接提出することもできますが、現在は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、郵送が推奨されています。

※参考:国民年金関係届書・申請書一覧

臨時特例免除の申請期限は現状未定

この特例は臨時の時限的措置となっているため、申請期限は現状設けられていません。決定次第に発表される予定です。免除を検討している場合は、早めに手続きをするようにしましょう。

令和3年度の受付開始は7月1日予定

本臨時特例による、令和3年度の国民年金保険料の免除・猶予申請の受付開始日2021年(令和3年)7月1日(木)となる予定です。最新情報は日本年金機構の公式サイトにて随時確認してください。

※こちらの記事は2021年5月14日時点の取材をもとに作成しています。掲載されている情報が変更されている可能性もありますので、申請手続きをする方や検討中の方はご自身で最新の情報をご確認ください。

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