会社員であれば、必ず加入している「労災保険」。フリーランスは「特別加入」として一部の職種のみが加入を認められていましたが、2021年4月より、新たに3職種が適用対象として追加されます。その内容について詳しく見ていきましょう。
労災保険とは?
労災保険とは、「労働者災害補償保険法」が定める国の制度です。主に労働災害にあった労働者を、会社に代わって守るための制度です。
主なポイントは次の3つです。
- 対象となる災害は「業務災害」「通勤災害」の2種類
- 補償対象となる被害は労働者の「負傷」「疾病」「障害」「死亡」など
- 労災被害に対する補償は主に「保険給付」
本来、会社が負担すべき「労働災害による補償」を、国が代わって行うことから、次の特徴があります。
- 保険料はすべて会社負担
- 保証を受けるのは「雇用されている労働者」
フリーランスは「雇用されている労働者」に該当しないため原則、労災保険の対象にはなりません。
フリーランスでも労災保険に「特別加入」できる
基本的には、「雇用されている労働者」に該当しないフリーランスですが、労災保険には「特別加入制度」という制度があり、一部の人は加入することができます。
「特別加入制度」は、会社に勤める労働者以外でも「業務の実態などから、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人」に対して労災加入を認める制度です。次の第一種から第三種に該当する人であれば、特別加入が認められます。
- 第一種特別加入者:中小事業主等
- 第二種特別加入者:一人親方等、特定作業従事者
- 第三種特別加入者:海外派遣者
フリーランスの場合、「一人親方等」や「特定作業従事者」に該当すれば、労災保険に特別加入できます。具体的には次の職業の人です。
・大工、左官、とび職など
・漁業
・林業
・医薬品の配置販売
・廃棄物の収集・運搬・選別・解体など
・船員法第1条に規定する船員の事業
・指定農業機械作業従事者
・国や地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者とその補助者
・労働組合等の役員
・介護作業従事者と家事支援従事者
特別加入制度の対象に3職種が追加
2021年1月、厚生労働省令により「労災保険の特別加入制度」の対象となる職業が追加されました。
参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省告示第11号)」
追加された職業は次の通りです。
- 柔道整復師(一人親方)
- 芸能従事者(特定作業従事者)
- アニメーション制作従事者(特定作業従事者)
改正省令の施行は、2021年4月1日(木)からです。上記職種のフリーランスであれば、企業や団体との雇用関係が無くとも労災保険に加入できるようになりました。
なお、「柔道整復師」は柔道整復師法に基づく資格を持つ人が対象となり、 「声優」に関しては「芸能従事者」として特別加入できます。
労災保険の特別加入制度を利用する場合は、次の2点を覚えておきましょう。
給付基礎日額に応じて、労災休業時の給付金(給付基礎日額の60%)などが決まります。給付内容など詳細は下記リンクからご確認ください。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
まとめ
フリーランスになると、労災保険の加入を諦めている方も多いでしょう。しかし、職種によっては、労災保険に加入できる場合もあります。
2021年4月からは、特別加入の対象も増え、より多くの方が利用できる制度となりました。 雇用保険は、「負傷」「疾病」「障害」「死亡」など幅広い補償と手厚い給付内容が特徴です。フリーランスの方でも、特別加入の対象であるのならば、加入の検討をおすすめします。
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