【税理士が解説】会社員だけじゃない! フリーランス・個人事業主は「産前産後」の国民年金保険料が免除

個人事業主やフリーランスは出産に伴う社会保険料の免除制度がなかったため、収入のない期間も原則として保険料を納めなければならず、会社員とくらべて不公平との指摘がありました。そこで2019年(平成31年)4月に新設されたのが、国民年金の第1号被保険者について、産前産後の一定期間は国民年金保険料を免除する制度です。