フリーランスや個人事業主が一般的に加入する、“国保”と呼ばれる「国民健康保険」。この国保の保険料が「新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる」場合に、減額・免除されるのをご存じでしょうか。申請期限は3月31日までとなっていますので、検討を急ぎましょう。
コロナ禍での国民健康保険料の減額・免除申請
決して安くはない、国保の保険料。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った世帯が利用できる免除制度について詳しく見ていきましょう。
まず、申請期限は令和3年(2021年)3月31日(水)まで(当日消印有効)です。
減免の対象となる保険料
- 令和元年度、令和2年度分の保険料で且つ、納期限が令和2年2月1日~令和3年3月31日までのもの
減免の対象となる世帯
- 主な生計維持者が、新型コロナウイルス感染症によって死亡または重篤な傷病(人工呼吸や人工肺とポンプを用いた治療を受けた)を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入等(事業や不動産、山林、給与から得ている収入)の減少(前年比3割以上)が見込まれる世帯
減免の要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主な生計維持者の収入が3割以上減少(見込みも可)
- 主な生計維持者の前年合計所得が1,000万円以下
保険料の免除を受けるにあたって対象となる収入は事業収入と不動産収入、山林収入、給与収入です。株式等その他の所得がある方の場合は、令和元年におけるその所得合計額が400万円以下であることも必要です。
以上の要件を満たしていれば、前年合計所得に応じて8割・6割・4割・2割の保険料の免除を受けることができます。主な生計維持者の前年合計所得が300万円以下の場合は、全額免除も受けられます。
申請手続きは、自治体窓口か郵送で
申請手続きは、市区町村役場の国保担当窓口で行います。現在、感染症対策として多くの自治体では、郵送による手続きや、必要な書類のダウンロードが可能です。申請の際は減免申請書のほか、添付書類が必要となります。
なお、提出書類は届け先により異なる場合がありますので、必ず各窓口でご確認ください。
- 本人確認書類(国民健康保険証や運転免許証等)のコピー
- 事業収入等申告書
- そのほかの添付書類 ※3割以上の減収が見込まれる場合:確定申告書の控えや源泉徴収票等、令和元年の収入が確認できるもの
※死亡や重篤な傷病を負った場合:死亡診断書や医師の診断書等
※廃業や失業の場合:廃業届や雇用保険受給資格者証等
自治体によっては、切手のいらない返信用封筒を公式サイト等からダウンロードできます。また、本年度の国保料・税の納付通知書と一緒に、減免のお知らせや申請用紙、返信用の封筒が同封されている場合もあります。支払いに負担を感じている方は、すぐにでも申請を検討しましょう。
令和3年度分の減免申請は6月より受付開始予定
令和3年度分の国民健康保険料(納付期限が令和3年4月1日~令和4年3月31日までのもの)についても、減免申請の受付が決定しました。受付開始は「保険料決定通知書・納入通知書」が送付される6月頃を予定しており、期限は令和4年(2022年)3月31日(木)となっています(消印有効)。
※参照:足立区「令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度について」
※参照:神戸市「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について」
国民健康保険組合に加入すると保険料の節約になる場合も
国保の保険料は、運営者である都道府県市区町村の設定する税率や算出方法、自分の前年度の所得金額や家族構成等により異なります。
共通の限度額があり上限が定められていますが、会社員からフリーランスや自営業に転職すると保険料負担が増える方が多いようです。
月々の保険料を節約したい場合には、同種の事業・業務の従事者で組織された「国民健康保険組合(国保組合)」に加入するという選択肢があります。
国保組合は国保の一種ですが、保険料負担は定額が一般的です。職種・職域によりますが、保険料を抑えることができる場合もありますので、確認してみてください。
※こちらの記事は2021年5月14日時点の取材をもとに作成しています。掲載されている情報が変更されている可能性もありますので、申請手続きをする方や検討中の方はご自身で最新の情報をご確認ください。
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