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フリーランス・個人事業主は絶対に知っておきたい【業務委託契約・下請法の基本知識】過去記事まとめ

フリーランス・個人事業主なら、業務委託契約や下請法についての知識はできるだけ多く身につけておきたいですよね。FREENANCE MAGではフリーランスがよりスムーズに仕事を進めることができるよう、業務委託契約や下請法に関する情報をお届けしています。過去に作成した記事をまとめましたので、気になるテーマに沿ってぜひご一読ください!

業務委託契約書のない案件で、案件キャンセルや報酬未払い等のトラブルが起こったら?

受注後に案件が消滅したり、想定していた報酬を支払ってもらえなかったりといったトラブルが起こったときに重要な存在となるのが業務委託契約書。しかし現実的には、契約書のない案件も多々ありますよね。業務委託契約書を取り交わしていない案件でトラブルが起こったら、どうなるのでしょうか?

口頭での「お願いします」「はい」で業務委託契約は成立している

「お願いします」「承ります」というやりとりがあれば、契約の申込みと受諾の意思表示の合致により、口頭でも業務委託契約は成立します。しかし、口頭だけの場合は、残念ながら後から具体的な契約内容を立証することがとても難しくなります。

口頭で交わした重要な内容はメールでリマインドする習慣を

契約書がなくても、メールでのやりとりが残っていれば、合意内容についての証拠として十分に機能することがあります。口頭で合意した業務内容や納期、報酬額、支払時期等についてメールで送って、相手から「了解しました」という返信をもらってください。最近では業務にメールではなく、ビジネスチャットを使うことも増えていますが、そうしたものでも十分に証拠になります。

※詳しくは以下の記事で解説しています!

フリーランスは、一度請けた仕事を断ることはできる?業務委託契約の一方的な解除になる?

仕事を請けたのはいいけれど、想定外に忙しくなったりして、「この仕事、断れないかなぁ」と考えたことがあるフリーランスも少なくないのでは?
この「一度請けた仕事を断る」という行為、認められるか否かのボーダーラインはどこにあるのでしょうか。

大前提として、業務委託契約の内容次第

「一度請けた仕事を断る」ことができるか否かは、まずは業務委託契約書の中で中途解約に関する規定があるかを確認し、フリーランス側の中途解約権を認めた規定があれば、同規定に基づいて中途解約をすることができます。

しかし、業務委託契約書を取り交わしておらず、中途解約に関する合意自体もないような場合は、法律に則って中途解約の可否を判断する必要があります。

「委任型」か「請負型」かで、一度受けた仕事を断るルールは異なる

同じ業務委託契約であっても、「委任型」か「請負型」かで、契約の中途解約についてのルールはまったく違います。

<委任型>
一定の作業などを行う。たとえば週に1回ビルの清掃を行うといった契約などはこれにあたる。「委任型」は、いつでも契約を解除できる。ただし、クライアントに迷惑がかかる場合など、損害賠償が必要になることも。

<請負型>
成果物を作成し、納品する。例えば原稿制作やシステム開発を行うといった契約がこれにあたる。「請負型」は、クラアント側は損害を賠償すればいつでも解約できるが、フリーランス側は原則として解約できない。

当初の想定作業量を大幅に超えてしまった場合も解約できない?

たとえば修正が何度も入ったり、当初の予定を超える作業や成果物の納品を強いられたり、当初の契約で合意した業務内容を超える場合、例えば、業務委託契約書で設定した修正回数を超える修正の要求や追加納品物の要求があるような場合、厳密にはその追加業務については契約が成立していませんので、発注者の要求に従う必要はなく、その意味で断ることは可能です。

※詳しくは以下の記事で解説しています!

フリーランス(下請事業者)はクライアント(親事業者)に下請代金を60日以内に支払ってもらうことができる

フリーランスなら何度か耳にしたことがあるであろう「下請法」。下請法は、親事業者よりも取引上の立場の弱い下請事業者の利益を保護するために作られた法律です。

下請法の中でも特に知っておきたいのが、クライアントからの代金の支払期日について。代金の支払期日を理解する上で、以下のポイントは押さえておきましょう。

  • 親事業者は下請事業者に対して、成果物を受領した日から60日以内(2か月以内)に下請代金を支払わなければならない。
  • 支払いが遅延した(下請法違反)とみなされると、クライアント側には遅延損害金の支払い義務が生じたり、公正取引委員会から勧告がなされたりする。
  • 下請法が適用されるのは、原則として取引する親事業者の資本金が1千万円を超える場合。資本金1千万円以下の会社からの発注や、フリーランス同士の受発注取引に関しては、原則として下請法が適用されない。
  • 誰かに相談したい場合は公益財団法全国中小企業振興機関協会が全国に設置した「下請かけこみ寺」という機関が無料で相談に応じてくれることも。

※詳しくは以下の記事で解説しています!

支払い遅延などのお金のトラブル回避のために、発注書に盛り込んでおく内容とは?

フリーランスにとってもっともツラいことのひとつがクライアントとのお金のトラブル。予定していた日に入金されなかったり、支払日に対する認識の相違があったり、場合によっては納品が遅れたことによる損害賠償を請求されるケースも。

最低限の条項を盛り込んだ発注書は必ず入手すること

こうしたトラブルを回避するためにも、「何を作って」「いくらで」「いつ納品して」「いつ入金されるのか」という大事な部分が曖昧なまま仕事を進めないように、最低限の条項を盛り込んだ発注書は必ず手に入れておきましょう。

フリーランスは「下請法」により保護されています。下請法では、発注側は「何を」「いつまでに」「いくらで」「支払日はいつ」などといった最低限の条項を盛り込んだ発注書を作らなければいけないと定められています。ですから、フリーランスの皆さんはクライアントに「発注書をください」ときちんと伝えるようにしましょうね!

※詳しくは以下の記事で解説しています!

記事解説:細越善斉先生

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CST法律事務所 代表弁護士 細越善斉: 大企業からベンチャー企業・フリーランスまで、幅広い業種の顧問弁護士の実績を有する。CST法律事務所(https://cst-law.jp/
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