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フリーランス保護新法とは?ポイントや下請法との違いなどをわかりやすく解説!【弁護士が解説】

FREENANCE MAG フリーランス保護新法とは?ポイントや下請法との違いなどをわかりやすく解説!【弁護士が解説】

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」、通称「フリーランス保護新法」が2023年(令和5年)2月24日に閣議決定され、4月6日には衆議院本会議にて全会一致で可決。続く4月28日に行われた参議院本会議でも全会一致で可決され、成立しました(※)。本法律は、フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働ける環境を整備することを目的としたものです。2023年4月28日時点では、本法律が施行される時期は未定となっていますが、今秋までに施行される可能性もあります。具体的な内容について解説していきましょう。

※参照:参議院 議案情報(令和5年4月28日現在)


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フリーランス保護新法とは?これまでの流れ

まずは、フリーランス保護新法がどのような経過を経て成立するに至ったか、これまでの流れについて解説していきましょう。そもそもの出発点は、個人事業主等のフリーランスの方々の地位を保護する法律がなく、「フリーランスの権利が不当に害されているのではないか」ということにあります。

会社内での会社・上司から従業員・部下への不当な要求・ハラスメント等については労働基準法等の法律によって保護され、また、大規模事業主による下請事業者への優越的な地位を濫用した不当要求、報酬不払いなどの不当行為に対しては下請法(下請代金支払遅延等防止法)という法律によって保護されます。

しかし、フリーランスの事業主が発注者からなんらかの業務を受注した場合、労働基準法や下請法等の法律が適用されるケースはほとんどありません。フリーランスは、下請法といった現行の取引法制では対象外となるケースが多く、そのため、実態としては、受注者(受託者)であるフリーランスは報酬を支払ってもらうために発注者の理不尽な要求に応じざるを得ないという状況にありました。

そこで、近年、フリーランスを保護すべきではないか、という議論がなされるようになっていました。こうした背景を踏まえて、内閣府で閣議決定された2022年6月7日「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出すると明記されました。

そして、2022年9月13日「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」にて、規制を特定の業種に限定することなく、またフリーランスの自由度や柔軟性を制限することなく、発注事業者の間の取引の適正化を目指すとの方向性を示すパブリックコメントが公表されました。

こうして、内閣官房、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、厚生労働省での検討後、2023年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)が閣議決定され、国会に法案が提出されることになりました。

フリーランス保護新法のポイントは5つ

  1. 対象となる当事者・取引の定義
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化
  3. 特定受託業務従事者の就業環境の整備
  4. 違反した場合等の対応
  5. 国が行う相談対応等の取組

各ポイントの概要は以下の通りです。

1. 対象となる当事者・取引の定義

フリーランス保護新法で保護される当事者については、委託者側が「業務委託する事業者であって従業員を使用するもの」、受託者側は「業務委託の相手方である受託者であって、従業員を使用しないもの」と定義されています。

端的に言えば、委託者が2人以上いる法人・事業者、受託者が個人(フリーランス)である場合が当てはまるということになります。

また、フリーランス保護新法における取引の定義は「その事業のために、他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること」とされています。製造業のみならず、プログラミングや研究・調査結果の報告等の情報成果物の作成、コンサルティング業務などの役務提供など、幅広い内容の取引(委託契約)が含まれることになります。

2. 特定受託事業者に係る取引の適正化

フリーランス保護新法では、委託者は受託者に対して、給付の内容、報酬の額等の書面または電磁的記録により明示し、また、報酬については原則として給付を受領した日から60日以内に報酬を支払わなければならないとしています。

加えて、正当な理由なく受領を拒否したり、報酬を減額したり、返品したりなどの委託者側による不当な行為を禁止しています。契約条件を書面や電子メール等で明確化し、報酬を適切に支払われるように委託者側に義務を課すことで取引の適正化を図っています。

3. 特定受託業務従事者の就業環境の整備

フリーランス保護新法では、広告等により受託者を応募する際には委託者は虚偽の表示をしてはならないこと、また、受託者側が育児介護等と両立して行えるように必要な配慮をしなければならならないこと、ハラスメント行為等に対する相談対応等に必要な体制を整備すること、中途解約する場合には30日前までに予告することなど、委託者の義務が定められています。

これらの規定は、労働基準法に準じたもので、端的に言えば、フリーランスの方を労働者と同様に保護されるように、就業環境を整備するためのものです。

4. 違反した場合等の対応

フリーランス保護新法では、委託者側に同法律に違反する行為があった場合、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働大臣が違反行為に対して、助言・指導・報告徴収・立入検査・勧告・公表・命令することができると定められています。

委託者側が優越的地位に乗じて違反行為をした場合に、行政による監督機能を持たせることで、委託者側に違反行為をさせないようにして取引の適正化を図るものです。なお、委託者が行政からの命令等に違反した場合には、50万円以下の罰金に処させるとの罰則規定も設けられました。

5. 国が行う相談対応等の取組

フリーランス保護新法では、国は、受託者から相談対応などの必要な体制を整備する等の措置を講じるものとする旨を定めています。労働者が自身の労働環境等に関して労働基準監督署に相談することができるのと同様に、フリーランスの方が相談できる窓口や体制を整備するよう、国に対しても責務を負わせています。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)との違い

ここからは、下請法について解説したうえで、下請法とフリーランス保護新法の共通点、相違点について解説していきましょう。

下請法とは?

下請法は、下請事業者よりも経済的に優越的な立場にある親事業者の「下請事業者に対する不当な行為を取り締まる法律」です。この点、優越的な立場を濫用されて不利益をかぶるという点ではフリーランスにも共通しているところがありますので、フリーランス保護新法も下請法の解釈・運用を参考にして定められています。

ただし、下請法は、そもそも独占禁止法の特則として位置付けられているという点で、フリーランス保護新法とは、法律の目的において若干異なる点があります。

独占禁止法は、特定の業種において独占的な立場にある事業者がその地位を濫用して新規参入業者の参入を阻んだりするなどして、公正かつ自由な競争取引が阻害されないようにするための法律です。

いわば独占禁止法は、同業者間の横の関係を規制するための法律です。ただ、社会の発展と共に、横の関係のみならず、事業者間の縦の関係において取引の公正を害している事態が生じているとして問題視されるようになりました。

大規模事業主が下請業者に対して、優越的な地位を濫用して不当に報酬を支払わなかったり、支払いを遅延させたりするなどして、下請事業者の地位が害されていることが問題として表れてきたのです。

こうした問題に対処するために下請法が制定され、親事業者は下請事業者に対して契約内容を書面等により明確化すること、原則として60日以内に代金を支払うこと等が定められました。このように下請法は独占禁止法を補完するものとして制定されたという経緯があります。

下請法が、発注者(親事業者)と下請事業者という縦の関係性を重視していることに対して、フリーランス保護新法は、そうした関係性のみならず、取引全体の公正を図るという点を目的としています。

つまり、フリーランス保護新法は、業種横断的に共通する取引上の課題に対応することが目的です。そのため、下請法のみならず、労働基準法等の労働環境の整備に関する法律も参考にして定められています。

既存の法律にはない新たな規律を設けるものですので、「既存の法律の改正」ではなく「新法」の形式をとることになりました。

規制対象となる取引に条件がない?

下請法では、製造委託/修理委託/情報成果物作成委託/役務提供委託の4つの業務を対象としています。

一方、フリーランス保護新法では、物品の製造、情報成果物作成、または役務の提供として幅広い取引を対象としています。ただ、この点については下請法においても上記4つの業務の解釈を広げることで柔軟に適用されますので、取引の内容に関しては下請法とフリーランス保護新法とで大きな違いはないと言えます。

資本金の制限がない

下請法とフリーランス保護新法との大きな違いは、下請法では事業者に関して資本金等による適用の制限があることです。下請法の場合、下請法の対象となる取引かどうかは、事業者の資本金規模と取引の内容で定義されています。

例えば、製造業では親事業者が資本金3億円以上で、下請事業者が資本金3億円以下である場合。情報成果物作成等では、親事業者が資本金5,000万円以上で下請事業者が資本金5,000万円以下である場合など。これに該当しない場合には下請法は適用されません。

資本金額の最低ラインで見ると、親事業者が資本金1,000万円超で、下請事業者が資本金1,000万円以下の場合にしか下請法は適用されません。つまり、例えば、親事業者が資本金1,000万円以下であれば、それだけで下請事業者は下請法の保護を受けられないことになります。

これに対し、フリーランス保護新法の場合、資本金による制限がありません。発注者(委託者)の資本金が1,000万円以下であっても、下請事業者(フリーランス)は保護を受けられることになります。フリーランス保護新法が保護することを目的としているのは、まさにこのような事例です。

取引条件の明示、代金(報酬)の支払い

下請法では、給付の内容、下請代金の額、支払期日等の契約内容を記載した書面または電磁的記録を、親事業者は下請事業者に対して交付しなければならないと定められています。

また、原則として給付を受領した日から60日以内に代金(報酬)を支払うことや、下請事業者に帰責事由がないのに(正当な理由なく)受領を拒否したり、報酬を減額したり、返品したりなどの不当な行為は禁止されています。

これらの点は、フリーランス保護新法でも同じです。フリーランス保護新法は、代金の支払い等に関しては下請法と同様の内容が定められています。

就業環境の整備

下請法では、主として代金(報酬)の支払いに関して定められているだけで、就業環境の整備などは明確な定めはありません。これは、そもそも下請法は独占禁止法を補完するものであり、主として下請代金の支払い遅延を防止することを目的としているからです。

これに対して、フリーランス保護新法では、委託者(発注者)側に対して、受託者側が育児介護等と両立して行えるように必要な配慮をしなければならないことや、ハラスメント行為等に対する相談対応等に必要な体制を整備すること、中途解約する場合には30日前までに予告することなどを定めています。

これは、受託者(フリーランス)が会社における従業員(労働者)と同様の立場に置かれる事態も想定して、フリーランスが労働者と同様の保護を受けられるよう、就業環境を整備するように労働基準法等の労働法規を参考に定められたものです。

行政による監督

下請法では、下請法の違反行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁の行政機関が監督機関となり、親事業者に対して勧告、検査の実施等ができると定められています。また、親事業者が行政機関の指示に従わなかったり、検査を拒否したりした場合には50万円以下の罰金に処されることが定められています。

この点についてはフリーランス保護新法も同様です。委託者が行政からの命令等に違反した場合には50万円以下の罰金に処されます。こうして行政機関に監督機能を持たせることで、委託者による権限濫用を防止し、取引を公正なものとすることで、フリーランスの保護を図っています。

まとめ

フリーランス保護新法は、従来は下請法が適用されなかった取引についても下請法と同様に報酬の支払遅延を防止し、また、委託者側からの不当な要求を禁止するものです。

フリーランス保護新法により、委託者には契約条件の明示、支払遅延の禁止、不当な減額・返品などの禁止などの義務が課され、これによってフリーランスの方の権利を保護することが図られています。

さらに報酬の支払いのみならず、労働者と同様の就業環境の整備なども図られています。フリーランス保護新法が施行されることで、多くのフリーランスの方の正当な権利が守られることになるでしょう。

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