インボイス制度には、免税事業者からの仕入れであっても消費税相当額の一定割合を控除できる「経過措置」が設けられています。これは、直接的には発注側(買い手 / 企業)の税負担を和らげるための措置ですが、控除しきれない負担増は、受注側(売り手 / 免税事業者のフリーランス)への値下げ圧力として波及する懸念があり、両者にとって非常に重要なルールです。
この発注側の経過措置は、当初2026年10月から控除割合が「80%」から「50%」へと大きく引き下げられる予定でした。しかし、最新の令和8年度(2026年度)税制改正において激変緩和措置が見直され、新たに「7・5・3割控除」へと段階的に引き下げられるスケジュールに改正されています。
本記事では最新の税制改正を軸に、2026年10月以降に免税事業者が直面する実務上の変化や、不当な「買いたたき」から身を守るための法律知識、取引先と良好な関係を保ちながら単価を維持するマイルドな交渉術を徹底的に解説します。正しい最新知識と備えを身につけましょう。
Contents
2026年10月からの正しい控除割合は?
2026年10月からの正しい控除割合は「70%」です。2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、原則として免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外です。しかし、制度移行の負担を和らげるため、一定期間は消費税相当額の一定割合を控除できる「経過措置」が設けられています。
※参照:令和8年度税制改正特集
令和8年度税制改正で「70%控除」が新設された背景と1億円の制限
当初のインボイス制度の設計では、2023年10月の制度開始から3年間は「80%控除」が適用され、2026年10月からは「50%控除」へと30ポイント引き下げられる予定でした。この急激な変化は、発注側(課税事業者)の税負担を唐突に増大させます。その結果、免税事業者に対する過度な値下げ圧力や、取引からの排除といったトラブルが社会問題化するリスクが懸念されていました。
事態を重く見た政府は、小規模事業者への配慮としてさらなる激変緩和を図る観点から、令和8年度税制改正で経過措置のスケジュールを大きく見直しました。これにより、2026年10月1日からは50%ではなく「70%控除」の期間が2年間新設され、急激な負担増がなだらかに緩和されるスケジュールへ変更されています。

さらに、発注側の経過措置だけでなく、フリーランス(売り手側)の納税負担を軽減する特例も見直されました。免税事業者から課税事業者になった際の納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」は、2026年(令和8年)分で終了します。しかし、個人事業主を対象に、2027年分(令和9年分)と2028年分(令和10年分)の納税額を3割とする「3割特例」が新たに創設されました。
ただし、経過措置には例外となる規定が存在します。それは「一の免税事業者(特定の1つの免税事業者)」からの課税仕入れの合計額が年間1億円を超える場合、その超えた部分については70%や50%の経過措置を適用できず、控除割合が0%として扱われるというルールです。
この制限は発注側が外注している全免税事業者への支払いの合算ではなく、取引先「ごと」に個別に判定されます。つまり、フリーランス個人が「1社のクライアントから年間1億円を超える報酬」を受け取っていない限り、この制限に引っかかることはありません。ちなみに、この「1億円ルール」は、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
【早見表】インボイス経過措置の新しいスケジュール(80%・70%・50%・30%)
税制改正によって控除割合が細分化され、経過措置の適用期間全体も当初予定から2年間延長されました。完全な廃止時期は2029年10月から2031年10月へ先送りされています。以下は、免税事業者との取引に適用される買い手側の仕入税額控除のスケジュールです。
| 適用期間 | 控除割合 | 備考・変更点 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80%控除 | 制度開始当初からの現行措置 |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70%控除 | 【新設】当初の50%から負担緩和 |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50%控除 | 当初の予定より適用開始が2年後ろ倒し |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30%控除 | 【新設】最終的な激変緩和措置として追加 |
| 2031年10月1日以降 | 廃止(0%) | 経過措置が完全に終了・控除不可 |

控除割合の段階が4段階に増え、各ステップにおける発注側の負担増が緩やかになりました。免税事業者のフリーランス側も、クライアントと時間をかけて価格交渉などの対応策を協議しやすくなります。
「80%控除」はいつまで? 期をまたぐ取引の注意点(完了日基準)
経理実務上、フリーランスとクライアントの双方にとって重要となるのが「いつの取引までが現行の80%控除に該当するか」の判定基準です。
税務上の控除割合の判定は「請求書の発行日」や「報酬の入金日」ではありません。基準となるのは「役務提供の完了日(または商品の引き渡し日)」です。
例えば、月末締めの翌月末払いという契約形態において、2026年9月中に納品や業務の提供がすべて完了している取引なら、クライアントへの請求書発行日が10月以降になったとしても適用されるのは「80%控除」です。
逆に、継続的なプロジェクトなどで役務提供の完了が2026年10月1日以降にずれ込んだなら、事前の契約締結日が9月以前であっても「70%控除」の対象として計算されます。
期をまたぐ取引の認識が発注側と受注側でずれていると、消費税の計算や請求金額の認識でトラブルになる恐れがあります。2026年の秋が近づいた段階で、業務の完了日や検収のタイミングについて取引先と明確なすり合わせをしておきましょう。
70%控除への引き下げで、免税事業者のフリーランスに何が起きる?
控除割合の引き下げ幅が緩和されたとはいえ、現行の80%控除と比較すれば発注側の税負担は確実に10%分増加します。この引き下げは実務の現場にどのような影響を与えるのでしょうか。
発注側(クライアント)の実質的な負担増シミュレーション
免税事業者に発注し続けることで、発注側(クライアント)が負担する消費税額が具体的にどれほど変化するのかを、税込11万円(本体価格10万円+消費税1万円)の取引を例にしてシミュレーションします。
| 免税事業者との取引に適用される 買い手側の仕入税額控除のスケジュール | 取引金額(税込) | 消費税額 | クライアントが控除可能な額 | クライアントの実質負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 80%控除時(~2026年9月) | 11万円 | 1万円 | 8,000円(1万円の80%) | 2,000円 |
| 70%控除時(2026年10月~) | 11万円 | 1万円 | 7,000円(1万円の70%) | 3,000円 |
まったく同じ税込11万円の取引であっても、2026年10月以降はクライアントが自腹を切らなければならない消費税負担額が「2,000円」から「3,000円」へと1,000円増加します。
1件あたり1,000円の差であっても、多数の免税事業者と日常的に取引を行っている企業にとっては、年間を通じた累積コスト増として経営に重くのしかかります。そのため、2026年10月のタイミングに合わせて、取引の価格や内容の抜本的な見直しが図られる可能性は高いと言えます。
想定される3つのピンチ(値下げ要求・登録要請・機会損失)
発注側の負担が確実に増加することで、免税事業者のまま活動を続けるフリーランスには、実務上において主に3つの具体的なピンチが波及すると想定されます。
直接的な報酬の値下げ要求
1つ目のピンチは、クライアントからの直接的な報酬の値下げ要求です。2026年10月以降、発注側が仕入税額控除できなくなる消費税の差額分について、「自社の負担が増えるため、その分を報酬額から引かせてほしい」と打診されるケースが典型例です。
クライアントの経理担当者がシステム上で70%控除への変更処理を行うタイミングで、コスト削減の観点から一斉に単価見直しの案内を送付してくることが予想されます。
インボイス登録の再要請
2つ目のピンチは、インボイス登録の再要請です。2023年の制度開始の際は「80%控除の経過措置があるため免税事業者のままでも問題ない」と寛容な態度を示したクライアントであっても、今回の70%への引き下げを機に方針を転換し、登録を迫ってくる可能性があります。クライアント社内のコンプライアンス方針が厳格化するタイミングでもあります。
案件獲得の機会損失
3つ目のピンチは、新規案件を獲得する際における機会損失です。コンペティションや新規の営業活動において、フリーランスとしてのスキルや実績が同等のライバルが存在した場合、発注側は経理処理の手間が少なく、自社の税負担も発生しない「インボイス登録済みの課税事業者」を優先的に採用する傾向が強まります。
発注企業の会計システムにおいて「70%控除」と「100%控除」の仕訳が混在することは事務処理の煩雑化を招くため、実務担当者レベルで免税事業者が敬遠されやすくなる構造的な問題が潜んでいます。
「買いたたき」は違法! 自分を守る「フリーランス新法」と「取適法」
前述のピンチに対して、発注側の事情に寄り添った対話を行うことはビジネスパーソンとして重要です。その前提として「どこからが法律違反となる不当な要求なのか」を認識しておきましょう。法律の知識は、フリーランスが自らの事業を守るための強力な盾となります。
公正取引委員会も注視する「一方的な減額」への警告
フリーランスを保護する法的な枠組みとして、2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」や、2026年1月に旧下請法から改正・名称変更された「取適法(中小受託取引適正化法)」が存在します。
※参照:2024年公正取引委員会フリーランス法特設サイト
※参照:取適法 | 公正取引委員会
これらの法律では、発注側(委託事業者)の優越的地位の濫用を防ぐための厳格なルールが定められています。特にフリーランス新法は、資本金の大小に関わらずフリーランスへ業務委託を行うすべての発注者を規制対象としており、より広範な保護を実現しています。
公正取引委員会は、インボイス制度の導入や経過措置の変更に関連して、免税事業者に対する不当な取り扱いを厳しく監視しています。
市場の環境変化やコスト上昇が明らかな局面において、発注側が単価を見直すための協議に一切応じないことや、十分な協議を経ずに従来の低い単価を惰性で据え置くこと自体を「買いたたき」と評価し、独占禁止法や取適法違反として対処する姿勢を打ち出しています。悪質な違反に対しては、助言・指導・勧告が行われ、場合によっては事業者名の公表や50万円以下の罰金が科せられることもあります。
要注意! クライアントのNGな要求3パターン
フリーランス新法や取適法・独占禁止法の観点から、以下の項目に該当する要求や振る舞いは「買いたたき(不当な減額)」などの法律違反として扱われる可能性が高いです。
一方的な報酬の減額通知
1つ目は、事前の合意を伴わない一方的な報酬の減額通知です。「10月から70%控除に変わるため、自動的に消費税分の差額を引いて振り込みます」など、事前の協議や双方の合意プロセスを一切経ることなく、一方的に単価を引き下げる行為は、優越的地位の濫用として違法とみなされる恐れがあります。契約金額の変更には、必ず実質的な交渉と合意が不可欠です。
価格の据え置き、インボイス登録の強要
2つ目は、協議の拒絶を伴う価格の据え置きや、取引停止をちらつかせたインボイス登録の強要です。
フリーランス側から経過措置の変更に伴う単価交渉を申し出ているにもかかわらず、意図的に無視して低い単価に据え置くことや、「インボイスに登録しないなら明日から発注を停止する」といった威圧的な態度で登録を強要する行為は、独占禁止法上の問題行動として問われます。また、取適法でも協議に応じない一方的な代金決定は新たに禁止されています。
過度な減額要求
3つ目は、経過措置の存在を無視した過度な減額要求です。2026年10月以降も「70%控除」は残っており、発注側が負担する純粋な増税分は全体の一部に過ぎません。それにもかかわらず、「免税事業者である」という理由だけで、消費税相当額(10%全額)を一律でカットして支払う行為は、下請事業者(中小受託事業者)に対して不当な不利益を強いるものとして買いたたきに該当する可能性が高いと指摘されています。
法律の境界線を知っておくことは大きな強みですが、これを「取適法違反だ」とクライアントに真正面から振りかざすことは、感情的な対立を生み、関係を決定的に悪化させる原因になりかねません。大切なのは、「一方的な減額は法律上も不適切である」事実を「心の余裕」として胸に秘め、堂々と交渉のテーブルにつくことです。万が一、極めて悪質なケースに直面したなら一人で抱え込まず、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口といった公的機関へ相談しましょう。
※参照:相談・申告・情報提供・手続等窓口 | 公正取引委員会 / 相談窓口・ご意見・お問い合わせ | 中小企業庁
関係を壊さない! クライアントとのマイルドな交渉スクリプト3選
法的な前提と自己防衛の知識を理解したうえで、実際に取引先から値下げやインボイス登録を打診された際の実践的な交渉術を解説します。角が立たないアプローチは、即答や全否定を避け、「ともにビジネスの課題を解決するパートナーとして、着地点を探る姿勢(歩み寄り)」を相手に見せることです。
パターン1:「控除額が減るから、その分値下げしてほしい」と言われたら?
相手の負担増(70%への引き下げに伴う影響)に十分な理解を示しつつ、フリーランス側がそのコストを全額負担することは事業継続の観点から難しい旨を誠実に伝えます。そのうえで、金額以外の条件で相殺する代替案を提案しましょう。
2026年10月からの経過措置の変更に伴い、御社のご負担が増加してしまう件につきまして、重々承知しております。ただ、私としても現在の単価から純粋に減額となってしまいますと、今後の事業継続が大変厳しくなります。たとえば、減額幅を双方が歩み寄る形で折半していただくか、あるいは現在の単価を維持していただく代わりに、業務フローの効率化(修正回数の上限を減らす・納期の猶予を数日延ばすなど)を図る形で相殺させていただくことは可能でしょうか。
パターン2:「10月までにインボイス登録してほしい」と言われたら?
インボイスへの登録を前向きに検討する姿勢を見せることで、相手のコンプライアンス上の懸念を払拭し、安心感を与えられます。そこから、課税事業者になることで新たに発生する「消費税の納税負担」をカバーするための単価アップ交渉へとスムーズにつなげましょう。
いつも継続的にお仕事をいただき、心より感謝申し上げます。御社にご不便をおかけしないよう、現在、前向きにインボイス発行事業者への登録を検討している段階です。ちなみに、もし私が課税事業者になったなら、事業として新たに消費税の納税負担が発生してしまうのですが、インボイス対応に伴う今後の発注単価のベースアップ(消費税分の考慮)について、ご相談に乗っていただくことは可能でしょうか。
パターン3:「免税のままだと今後の発注を見直すかも」と言われたら?
取引の存続に関わるプレッシャーのかかる場面ですが、感情的にならず、まずは相手との関係を継続したい強い意思を伝えます。そして、誤解が生じやすいメール上のやり取りを避け、対話のテーブルに引き戻すことが重要です。
貴社とのプロジェクトには非常にやりがいを感じており、今後も長きにわたり貢献していきたいと強く願っております。インボイスへの対応や今後の単価設定につきまして、私としてもできる限り御社のご事情に寄り添い、柔軟に対応して双方が納得できる形を見つけたいと考えております。つきましては、一度オンラインなどですり合わせのお時間をいただけないでしょうか。
交渉の不安をなくす! フリーランスの強い味方、FREENANCEの「即日払い」
経過措置の変更に伴う単価交渉や取引の見直しは、フリーランスにとって大きな精神的負担を伴う作業です。交渉が難航して一時的に案件が減少したり、妥協できない価格を断って新規クライアントの開拓を余儀なくされる中で、資金繰りが不安定になるリスクもゼロではありません。
万が一の事態に備え、フリーランスが事業を継続するための強力な「お守り」として活用したいのが、フリーランス・個人事業主向け金融支援サービス「FREENANCE(フリーナンス) by freee」です。
万が一の資金ショートに備える「即日払い(ファクタリング)」
単価ダウンや取引見直しに伴う入金サイクルの変更により、「今月の支払いや事業資金が厳しい」事態に直面することがあります。そんなときに役立つのが、フリーナンスが提供しているファクタリングサービス「即日払い」です。
即日払いは、銀行からお金を借りる(融資)のではなく、手持ちの請求書(売掛債権)をフリーナンスに買い取ってもらうことで、本来は1ヶ月~2ヶ月先の入金となる報酬を最短即日で現金化する仕組みです。負債(借入)ではないため信用情報への影響はありません。
受注する案件数に波が生じやすいフリーランスや個人事業主なら、「いざというときには即日払いで資金を確保できる」というセーフティーネットをもっておくと安心でしょう。
免税事業者のままでも信頼度アップ!「あんしん補償(賠償責任保険)」
インボイス制度を機に新規クライアントを開拓する際、免税事業者であることは契約において不利な要素になり得ます。しかし、それを補って余りある「発注側の安心感」を提供できるのが、フリーナンスに付帯する賠償責任保険です。
大手企業はコンプライアンスやリスクマネジメントを極めて重視するため、万が一の賠償責任保険に加入している事実が発注側の安心感につながり、取引先との契約をスムーズに進めるための要素のひとつとして機能する場面があります。
フリーナンスでは、会員のニーズに合わせた「あんしん補償Basic」「あんしん補償」の2種類が用意されており、登録完了月の翌月など所定のタイミングから適用が開始されます。
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1つ目は、「あんしん補償Basic」です。会費無料のフリープランにアカウント登録するだけで自動付帯される賠償責任保険です。業務遂行中の偶然の事故(自転車で配達中に通行人とぶつかりケガをさせたなど)、納品物の欠陥による事故(PL責任)、預かった機材の破損などを最高5,000万円まで補償します。無料でありながら、物理的な事故や物の損害に対してカバーでき、即日払いなど継続的にフリーナンスを利用するだけで適用されます。
レギュラー・プレミアムプラン会員限定「あんしん補償」
2つ目は、レギュラー・プレミアムプラン限定の「あんしん補償」です。月額定額の有料会員に適用される、より実務に即した保険です。あんしん補償Basicの補償範囲に加え、「業務過誤(仕事上のミス)」による損害も補償されるのが最大の特徴で、情報漏えい・著作権侵害・納品物の瑕疵・偶然な事故による納期遅延など、IT系エンジニアやクリエイティブ系フリーランスが恐れる「目に見えないトラブル」による損害賠償リスクを最高500万円まで広くカバーします。
まとめ
2026年10月以降、免税事業者からの仕入れでも消費税相当額の一定割合を控除できるインボイス制度の経過措置は「80%」から「70%」へと引き下げられます。当初予定されていた急激な負担増は回避されたものの、発注側の税負担が増えることは事実であり、受注側であるフリーランスを取り巻く環境に一定の変化が生じることは避けられません。
事前に「70%控除」の正しい最新知識をもち、フリーランス新法などの法的な境界線を理解し、相手の事情に寄り添う交渉術を準備しておけば、決して恐れる必要はありません。さらに、フリーナンスの「即日払い」による資金面の安定と、賠償責任保険「あんしん補償Basic」や「あんしん補償」による社会的な信用の担保という「お守り」を整えることで、どのような状況の変化にも柔軟かつ堂々と対応可能です。
制度の移行期を乗り越えるために最も大切なのは、取引先と対立して権利を振りかざすことではなく、「事業のパートナーとして、ともに解決策を探る姿勢」をもつことです。
よくある質問
- インボイス制度の経過措置とは何ですか?
- インボイス制度の経過措置とは、免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は消費税相当額の一定割合(現在は80%)を仕入税額控除できる特例措置のことです。急激な税負担の増加を緩和するために設けられています。
- 2026年10月からのインボイス経過措置の控除割合はどうなりますか?
- 令和8年度税制改正により、2026年10月1日~2028年9月30日の期間は新たに「70%控除」が適用されます。この段階的な見直しは実務上「7・5・3割控除」と呼ばれており、当初予定されていた50%への引き下げは激変緩和措置により変更されました。
- 取引先から一方的な報酬減額を要求されたらどうすべきですか?
- フリーランス新法や取適法において、協議に応じない一方的な代金決定や減額は「買いたたき」として違法となる可能性が高いです。まずは取引先と誠実に交渉し、それでも解決しない場合は公正取引委員会などの相談窓口を活用しましょう。
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