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インボイス制度にフリーランスはどう対応する?登録の期限や懸念点は?

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※本記事の情報は、今後の社会情勢によって変更される可能性があります。申請手続きをする方や検討中の方は、必要に応じて該当機関のWebサイトや問い合わせ窓口で最新の情報をご確認ください。

フリーランスや個人事業主の人たちにとって、いま気になることの一つといえば「インボイス制度」でしょう。「2023年からインボイス制度が始まるけど、どうしたらいいの?」「インボイス制度が導入されるまでに何をしておけばいいのだろう……」など、不安な方も多いかと思います。今回はインボイス制度の概要や、必要な対応などをまとめました。

インボイス制度とは?課税事業者か免税事業者かの選択が迫られる

まず、インボイス制度というのは具体的にどのような制度かを解説します。

インボイス制度は端的にいうと、「これまで免税事業者だった事業者からも消費税を徴収する」仕組みです。フリーランスの方なら、「 課税年間売上高が1,000万円を超えると基本的には翌々年に消費税を納める義務(例外あり)がある」ということは、おそらくご存じかと思います。現在は、特定期間の課税年間売上高が1,000万円を超える等の理由がない限り、小規模事業者やフリーランスは消費税の納税義務が免除されます。

しかしインボイス制度の導入によって、課税売上高1,000万円以下(もしくは1月~12月で売上1,000万円以下の見込み)のフリーランスは、課税事業者として登録するか、登録せずに免税事業者として活動するかを選ぶことになります。課税事業者として登録することを選んだ場合は、課税売上高が1,000万円以下の場合でも常に消費税を納税する義務があります。

もし免税事業者のままでいる(=課税事業者として登録しない)場合、その事業者と取引する企業は「仕入税額控除が受けられない」※というデメリットがあるため、免税事業者のままのフリーランス・個人事業主は企業から発注を得にくくなる可能性があるのです。

※2023年10月1日~2026年9月末日までは仕入額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月末日までは仕入額相当額の50%の経過措置あり

インボイス制度の概要や仕組みについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

売上5,000万円以下であれば「簡易課税制度」の活用で消費税納付額を減らせる場合がある

消費税の課税制度には、簡易課税制度と一般課税制度があります。インボイス制度が導入されて課税事業者になった場合、「10%の消費税負担はキツイ!」と考えている人は多いでしょう。しかし「簡易課税制度」を活用すれば、 消費税の納税額を減らせる可能性があります。事業の種類によって異なりますが、40%~90%の「みなし仕入率適用等」によるものです。

一般課税による場合と簡易課税による場合で消費税を計算し、簡易課税のほうが有利であれば、簡易課税制度を適用すると良いでしょう。

なお、簡易課税制度を利用する場合は、事前の申請が必要です。

簡易課税を選択することは、税負担の軽減だけでなく、事務負担の大幅な軽減も期待できます。一般課税だと「課税売上に係る消費税額」「課税仕入れ等に係る消費税額」の計算や、「税率ごとの合計額」を記載した請求書等(区分記載請求書等)の交付や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があるなど、とにかく事務が複雑になります。

一方、簡易課税の場合、課税売上高にかかる消費税のみの集計で計算することができます。

※参考:簡易課税制度(国税庁)
※参考:消費税のしくみ(国税庁)

インボイス制度で課税事業者を選ぶとしたら、いつまでに登録する?

課税事業者として登録するという選択をした場合、2023年10月1日のインボイス制度開始に合わせるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023年3月31日までに提出する必要があります。もちろんそれ以降であっても、課税事業者として登録することは可能です。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

インボイス制度に登録すると公表サイトに名前が載る?

インボイス制度を機に課税事業者として登録した場合、「適格請求書発行事業者公表サイト」に情報が掲載されます。自分の名前を公開したくないという方は、これも気になりますよね。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、氏名が公開されるようです。登録申請と同時に「公表申出書」を提出すれば、屋号や事務所の所在地等も公開することができます。個人事業主が公表をするか否かを選択できるのは、下記の事項です。

  • 屋号
  • 主たる事務所の所在地等
  • 通称(住民票に併記されている通称に限る)
  • 旧姓(旧氏)氏名※住民票に併記されている旧姓(旧氏)に限る
    ※通称や旧姓の使用には、所定の書類提出が必要になります。

※参考:適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)
※参考:適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項(国税庁)

インボイス制度に登録したほうが良い?しばらく様子を見た方がいい人はどんな人?

インボイス制度で誤解されがちなのが、「個人事業主・フリーランスが必ずしも全員、課税事業者として登録する必要があるわけではない」ということです。

例えば、

  • 企業と取引しているが、取引先からの要請が特にない
  • 外国法人からの報酬受け取りがほとんどである
  • 免税事業者 との取引が大半である

という場合は、すぐには登録せずに、しばらく様子を見るという選択肢もあります。

ただし、上で述べたように課税事業者に登録していないフリーランス・個人事業主に仕事を発注することによって、企業が、仕入税額控除の適用を受けられないといった場合には、企業が他の課税事業者に仕事を回す可能性もあるでしょう。

インボイス制度が改変・延期されたり、なくなる可能性は?

現在はインボイス制度に反対しているフリーランスも多く、税理士業界も事務負担が増えるといった理由で反対している人が少なからずいます。

中止にまで至るかは不明ですが、現状の制度のままでは、フリーランス・個人事業者にとって打撃となりかねません。そのため、見直し・延期が行われる可能性はゼロではないかもしれません。

まとめ

インボイス制度は複雑なので、顧問税理士がいる場合は税理士に相談をしても良いでしょう。また、今回のインボイス制度は賛否両論あり、今後制度が変更される可能性もあります。それゆえに、引き続き制度の動きを注視していく必要があります。

※こちらの記事は記事作成時の取材をもとに作成しています。掲載されている情報が変更されている可能性もありますので、申請手続きをする方や検討中の方はご自身で最新の情報をご確認ください。


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