※本記事の情報は、今後の社会情勢によって変更される可能性があります。申請手続きをする方や検討中の方は、必要に応じて該当機関のWebサイトや問い合わせ窓口で最新の情報をご確認ください。
令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」が始まります。なかなか難しそうな制度なので、「何がどう変わるの?」「何か手続きしないといけないの?」と心配しているフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
今回はインボイス制度の概要や、フリーランス・個人事業主に起こりうる変化、準備しておくべき対策についてまとめます。(監修:税理士・目黒雅和さん)
適格請求書(インボイス)を発行できるのは課税事業者のみ
フリーランス・個人事業主に大きな影響を与えそうな「インボイス制度」ですが、改めてその概要を教えてください。
目黒さん:インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度です。適格請求書(インボイス)というのは請求書や納品書のことで、適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
仕事を発注した側(買い手)が消費税法上の課税事業者である場合、仕入税額控除をするためには、仕事を受注した側(売り手)は適格請求書(インボイス)を発行しなければいけません。
具体的な例をあげて、説明してもらっていいでしょうか?
目黒さん:わかりました。例えば……
『A社』が、自社のWebサイト制作を制作会社『B社』に55万円(請負代金50万円+消費税5万円)で依頼する。
『B社』は、サイトのデザインをフリーランスデザイナー『Cさん』に11万円(請負代金10万円+消費税1万円)で依頼する、としましょう。サイトが完成した後の支払いは、以下の図のようになります。
目黒さん:『B社』が消費税法上の課税事業者である場合、『A社』から受け取った「消費税5万円」を税務署に納税する必要がありますが、『B社』が『Cさん』に支払った「消費税1万円」は、受け取った消費税5万円から控除(仕入税額控除)することができるため、4万円を『B社』は納税することになります。
目黒さん:ここまでが従来の仕組みです。
インボイス制度が採用されると、『Cさん』が適格請求書(インボイス)を発行しない限り、『B社』では1万円の控除をすることができなくなります。
つまり『Cさん』が従来通り11万円の請求をするけれど、適格請求書(インボイス)を発行してくれないと、『B社』は1万円負担が多くなってしまうので、「Cさんとは取引したくないなぁ……」ということになってしまう可能性があるのです。
クライアントを失わないためにもフリーランスの『Cさん』は適格請求書(インボイス)を発行する必要があるということですね。適格請求書(インボイス)とは、一体何なのでしょうか?
目黒さん:適格請求書(インボイス)は請求書や納品書のことで、これまでと大きく異なる点は「適格請求書発行事業者」としての登録番号が追加で記載されるということです。適格請求書を発行することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
どのように登録すればいいのでしょうか?
目黒さん:令和5年(2023年)10月1日の制度導入日から登録を受けるには、同年の3月31日までに申請書類を提出する必要があります。詳しくは国税庁の資料に掲載されています。
なるほど、対策としては事前に登録をすれば解決!ということですね。
目黒さん:一つポイントがあります。適格請求書を発行できるのは課税事業者のみなのです。つまり、適格請求書発行事業者に登録する際には、課税事業者を選択する必要があります。
ただし経過措置があり、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、課税事業者を選択する必要はありません。
これまでは基準期間(個人事業主の場合は前々年)の売り上げが1,000万円以下であることにより消費税法上の免税事業者として消費税を納めていなかったフリーランスの方は、登録後は消費税を納めることになります。
現状では、一般的にフリーランスは免税事業者の方が多いと思いますので、これまで納めていなかった消費税を納める必要が出てくるぶん、手元に残るお金が少なくなるわけです。
インボイス制度が開始したら、フリーランスにはどんな選択肢が?
インボイス制度がスタートしたら、必ず課税事業者に登録しなければいけないのですか?
目黒さん:いえ、登録は任意です。令和3年(2021年)10月から「適格請求書発行事業者の登録申請書」という申請書の受け付けが始まりますが、登録しないと罰せられるとか、そういうことではありません。
また、免税事業者が発行する請求書であっても、インボイス制度が導入されたらすぐに仕入税額控除ができなくなるわけではありません。経過措置として、インボイス制度の導入からしばらくの間は、一定割合の仕入税額控除が認められます。
なるほど。では、フリーランスにはどんな選択肢があるのでしょうか?
目黒さん:インボイス制度導入に際して、選択肢は3つあると思います。
1. 登録をして課税事業者になる
一定の期間内に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで課税事業者として登録され、適格請求書(インボイス)を発行することができます。これは取引の継続を重視して、適格請求書(インボイス)を発行して今まで納めてこなかった消費税を負担するという方法です。
2. 免税事業者のままで仕事を続ける
とくに手続きなどは必要ありません。免税事業者ですから適格請求書(インボイス)の発行はできず、従来請求していた消費税10%の請求をすることができなくなりますが、取引先に痛みを与えずにすみます。もちろん自分の手元に残るお金は減ることになりますが、それを受け入れながら取引を継続するという考え方です。
3. 免税事業者のままで、かつ従来通りに消費税10%を請求する
1も2も、手元に残るお金は減ってしまいます。どうしても減らしたくないのであれば、免税事業者のままで、かつ従来通りに消費税10%を請求することもできないわけではありません。ただし、取引先が課税事業者である場合は、仕入税額控除ができなくなって取引先の負担が増えますから、取引そのものがなくなってしまうケースも想定されます。
それぞれの選択肢のメリット・デメリットは?
となると、どの選択肢がベストなのでしょうか。
目黒さん:仕事のやり方や取引先の考え方もあるので、一概には言えません。
取引相手がOKを出してくれるのであれば、3のパターン(免税事業者のままで消費税も今まで通り請求する)というのが、フリーランスにとって負担が少ないことは間違いありません。ただ、取引先が「だったら適格請求書(インボイス)を発行することができる別のフリーランスに発注しよう」と考える可能性もあるでしょう。
1のように課税事業者となった場合、消費税の申告を自分でしないといけなくなりますので、日々の帳簿付けから消費税を管理する必要があり、自分でやるとなるとかなり煩雑な作業です。
おそらくはこの問題に対応する会計ソフトや専門の税理士も出てくるでしょうから、そういったものを活用する方法もあります。ただ、2の免税事業者として、今まで請求していた消費税分を諦めて請求を出すという選択が最も手間がかからないやり方といえるかもしれません。
まとめ
仕事の進め方や取引相手の考え方もあるので、一概にインボイス制度がフリーランスにマイナスの影響を与えるとは言えませんが、手元に残るお金が減少するリスクがあるのは確かです。自分にとってできるだけ良い選択ができるよう、今のうちから情報収集や準備をしておくといいかもしれません。
目黒雅和税理士事務所代表。
マネーフォワードクラウドの導入により創業サポートを得意とし、同社システム導入実績が千葉県第1位。
また、クラウド活用による経理業務の効率化支援も積極的に提案している。
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