新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支えるために給付されている「持続化給付金」。すでに受給した人もいると思いますが、持続化給付金には税金がかかるため確定申告をする必要があります。
今回は確定申告時の持続化給付金の扱い方や注意点などをまとめました。(監修:税理士・目黒雅和さん)
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昨年同月比50%以上減の事業者を助ける「持続化給付金」の概要
改めて、持続化給付金とはどんな制度でしょうか。
目黒さん 持続化給付金は、フリーランスを含む個人事業主や中小法人を対象とした制度です。新型コロナウイルス感染拡大にともなう営業自粛などにより、特に大きな影響を受けた事業者に対し「売り上げが前年同月比で50%以上減少」したなどの要件を満たす場合に、事業継続を支援するために支給される給付金です。ただし、個人事業主は最大で100万円、中小法人の場合は最大200万円と上限額は決められています。
申請できるのは令和3年(2021年)1月15日(金)までです。なお、申請期限に間に合わない事情がある方は、令和3年1月31日(日)までに「書類の提出期限の延長」を申し込むことができます。申し込みが認められた場合、期限が令和3年2月15日(月)まで延長されます。
持続化給付金には税金がかかるので、確定申告する必要がある
持続化給付金に税金はかかるのでしょうか?
目黒さん はい、持続化給付金は所得税や法人税の課税対象となりますので、確定申告をする必要があります。個人に一律10万円が給付された特別定額給付金が非課税である点とは異なります。
基本的に全員がもらうことができた特別定額給付金とは違い、持続化給付金は前年同月の月間売上が50%以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が受給対象となります。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により事業に影響を受けているにもかかわらず、前年同月の月間売上と比較して対象月の売上が50%未満の減少で給付金の対象から外れてしまう方もいらっしゃいます。
どちらも影響を受けているのにも関わらず、受給できた人だけが非課税となると、課税の公平が保たれなくなります。そのような視点から、持続化給付金は課税対象となっていると考えられます。
所得区分を「事業所得」として申告する場合は「雑収入」として総収入金額に含める
確定申告書類にはどのように記入すればいいでしょうか?
目黒さん 所得区分を「事業所得」として申告する個人事業主、つまり多くの専業フリーランスが含まれると考えられますが、こういった方々の場合は持続化給付金を「雑収入」として総収入金額に含めます。
副業としてフリーランスの仕事をしている方で所得区分を「雑所得」として申告していた人は、「雑所得」の総収入金額に含めます。
雑所得(公的年金等以外のもの)の計算式は、
になります。
事業として対価を得ているわけではないため、消費税の課税対象にはならない
消費税はどうなりますか?
目黒さん 消費税法上の課税対象となる取引は、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等」と定められています。つまり、商品を売ったり、サービスを提供して料金を受け取った場合に消費税が課されることになりますので、事業として対価を得ているわけではない持続化給付金は消費税の課税対象にはなりません。
そのため受給額についても、個人事業主は「最大110万円(消費税込)」という表現ではなく、「最大100万円」とされているわけです。
収入計上時期は「支給決定通知を受けた日」が原則
確定申告が必要とのことですが、令和2年分の確定申告に含めればいいですか?
目黒さん 持続化給付金の収入計上時期は、「支給決定通知を受けた日」というのが原則です。支給が決定した事業者には事務局から「持続化給付金の振込みのお知らせ」が届きますので、その通知はがきが到着した日に収入計上することになります。
ただし、実際には通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースも起きているようです。この場合は、入金された日が収入計上のタイミングとなります。
つまり、通知はがきが届いた日又は実際に給付金が振り込まれた日のうち、いずれか早い日が収入計上時期となります。このタイミングが令和2年内であれば令和2年分の所得として申告する必要がありますし、令和3年になってからであればもう令和3年分の確定申告に含めることになります。
申請書類や受付、振込みに関する書類は大事に保存しておく
申告時に必要な書類などはありますか?
目黒さん この給付金に関わらず収入金額が明確になる資料の保存はどの事業者にも必要なことです。ですから、そういった書類や資料と同様に、申請書類や受付、振込みに関する書類は大事に保存しておくようにしてください。
給付金申請手続きに際して発生した費用は必要経費として計上可能
そのほかに注意すべきポイントなどはありますか?
目黒さん この給付金の申請手続きに際して発生した費用、例えば行政書士さんに対する報酬などは必要経費に該当しますので計上することが可能です。
また、事業所得として申告をする個人事業主が給付金を受け取ったとしても、課税所得がマイナスの場合、平たく言えば赤字になってしまった場合ですが、こういったケースでは一定の要件を満たすと「純損失の繰越控除」(※)や「純損失の繰戻し還付」(※)などの適用を受けられることがありますので、必要に応じて税理士等の専門家や税務署へ確認をしてください。
※純損失の繰越控除:青色申告をしている年分に生じた純損失(赤字部分)を翌年以後3年間の所得の金額から繰越控除を受けることができる。
※純損失の繰戻し還付:青色申告をしている個人事業主が対象。一定の条件を満たす場合、その年に生じた純損失(赤字部分)を前年分の所得金額から控除できるため、所得税の還付を受けられる。
令和2年分の確定申告会場では「入場整理券」が必要
令和2年分の確定申告の相談や申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までです。本年は、新型コロナウイルス感染症の対策として、相談・受付会場に入場するには、入場できる時間枠を指定した「入場整理券」が必要となっています。入場整理券は当日会場で配布されるほか、LINEでの事前発行も可能です。インターネットから申告できるe-Taxの活用も検討しましょう。
参考:国税庁「令和2年分 確定申告特集」
参考:国税庁「令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
まとめ
目黒さん 最後になりますが、虚偽の申請で持続化給付を受ける報道をよく目にします。不安に感じることがあれば経済産業省(持続化給付金事務局)へ問い合わせをしましょう。また、今回ご説明をしたように持続化給付金は確定申告が必要となりますので、申告漏れがないようにしてほしいと思います。
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