委託業者があなたの代わりに適格請求書(インボイス)を発行してくれる制度をご存じでしょうか。「媒介者交付特例」は、売り手であるあなたに代わって委託先(媒介業者)が買い手に適格請求書を発行してくれる非常に便利な制度です。
本記事では、2023年(令和5年)10月1日にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要ととともに、媒介者交付特例の内容について詳しく解説していきます。
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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日より開始された、消費税に関する新制度です。制度開始以降は、事業者が消費税の仕入税額控除をするために「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書を保存することが必要になるため、請求書発行側および請求書受領側のそれぞれに対応が求められています。
なお、「仕入税額控除」とは、預かった消費税から支払った消費税を控除することをいい、仕入税額控除が認められない場合には、事業者の納付額が増えることになります。そのため、買い手である請求書の受領側としては、適格請求書を発行する事業者と取引をするほうが消費税の観点からは有利となります。
この適格請求書は、一定の要件を満たした請求書を指し、具体的には、事業者登録番号・取引年月日・取引内容といった項目の記載が必要になります。そして、ここに記載される事業者登録番号は、金融庁へ登録申請をすることで各事業者に割り当てられる固有の番号のことをいいます。
※参照:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-
媒介者交付特例とは?
「媒介者交付特例」とは、売り手と買い手の間に媒介業者を挟んで取引を行っている場合に、媒介業者が売り手に代わって適格請求書を発行できる制度のことをいいます。
売り手(委託者)から媒介業者である取引先(受託者)に請求書の発行を委託するものであり、個人で活動しているフリーランスの方にとっては非常に便利な制度です。
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なお、ここでいう媒介業者は、委託販売だけではなく請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託している場合も対象となります。そのため、仕事の依頼者と受託者をマッチングする人材紹介プラットフォームを運営するような業者の場合であっても本制度を利用することが可能です。
媒介者交付特例の要件
媒介者交付特例の要件は以下の2つです。
- 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
- 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること
①委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
ひとつ目の要件として、委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であることが求められます。多くの場合、受託者側(プラットフォーム運営会社等)は適格請求書発行事業者であると想定されますので、委託者であるフリーランスの方々が適格請求書発行事業者として登録番号を取得している場合には、この要件を満たすことになると考えられます。
なお、双方の登録番号を請求書に記載する必要はなく、受託者の登録番号が記載されることになるため、委託者の匿名性が保たれるというメリットがあります。
②委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること
ふたつ目の要件として、委託者から受託者に登録を受けている旨を取引開始前までに通知していることが求められます。通知の方法には、「⑴個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等衣より通知する方法」、「⑵基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法」の2つがあります。
取引の都度通知することは実務上煩雑となるため、多くの場合では「⑵」の方法がとられるのではないかと想定されるでしょう。
例えば、人材紹介のプラットフォームであれば、事業者情報を登録するマイページにおいて、登録事業者番号の項目を追加されることが想定されます。そのような場合には、委託者が登録番号を入力し、受託者側が確認するといった形で要件を満たすことになると考えられるでしょう。
「適格請求書発行事業者=課税事業者」となる点に注意
媒介者交付特例のひとつ目の要件として、「委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること」が要求されていますが、従来免税事業者であったフリーランスの方が安易に適格請求書発行事業者として登録すると「落とし穴」があるので注意が必要です。
具体的には、適格請求書発行事業者になると、同時に消費税の課税事業者となるため、手取り額が減少する可能性があるからです。
例えば、前年の売上が550万円あり、うち50万円が消費税であったフリーランスのケースを考えてみます。免税事業者である場合には、消費税込みの550万円がフリーランスの方の収入となります。
一方、適格請求書発行事業者となる場合、同時に課税事業者となるため、50万円は消費税として納付する必要があります(実際には、仕入税額控除を加味した残額を納付します)。従来とくらべて手取り額が減少する結果となるため、適格請求書発行事業者となるかどうかは、慎重に判断する必要があります。
特例を適用する場合に必要な対応
特例を適用する場合に必要な対応について、受託者側と委託者側に分けて見ていきましょう。
受託者側の対応は?
まず、受託者側は、交付した適格請求書鵜の写し又は提供した電磁的記録を保存しなければなりません。また、交付した適格請求書の写し、又は提供した電磁的記録を速やかに委託者に交付又は提供する必要があります。
受託者側は委託者に代わって請求書を発行することになるため、委託者へ請求書の発行を通知するとともに保存する対応が必要です。この際、委託者側の登録番号は記載されないので、請求書No等により適格請求書と委託者の関連性を明確にするとともに、委託者の売上のみを記載する必要があります。
- 交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を保存
- 交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を速やかに委託者に交付又は提供
委託者側の対応は?
委託者側において特別な対応は不要ですが、仮に自身が適格請求書発行事業者でなくなった場合には、その旨を速やかに受託者に通知する必要があります。また、受託者から交付された適格請求書の写しについては、委託者側で保存しなければなりません。
- 自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知
- 委託者の課税資産の譲渡等について、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付していることから、委託者においても、受託者から交付された適格請求書の写しを保存
ただし、媒介者交付特例の場合には、委託者側の登録番号は記載されないので、請求書NO.や売上の明細を確認することで、発行された請求書が自身に関連する取引であると確認したうえで、適切に保存する必要があります。
複数名から委託を受けている場合はどう対応する?
受託者が複数の委託者からの委託を受けている場合、一括して1枚の適格請求書を交付することが可能です。この場合、委託先ごとに譲渡価額や消費税額を記載することが原則ですが、一括して記載することも認められています。また、端数処理を一括して行うことも可能です。
この場合においても受託者は委託者に対しては、各委託者の該当分の請求書の写しを交付することとなります。
端数処理を一括で行った場合には、各委託者の消費税額の合計額と購入者の消費税額等が一致しないケースが想定されますが、この場合は必ずしも一致させる必要はないとされています。
また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在している場合であっても、適格請求書発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを適格請求書とすることができます。
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代理交付とは?媒介者交付特例と比較
「代理交付」という制度も、媒介業者が売り手に代わって請求書を発行してくれる制度であり、媒介者交付特例制度と非常に類似しています。
ただし、媒介者交付特例の場合には、請求書に受託者の登録番号が記載されるのに対し、代理交付の場合には、請求書に委託者の登録番号が記載されるという点が異なります。匿名性を保ちながら活動を続けたいフリーランスの方にとっては、媒介者交付特例制度が適しているといえるでしょう。
なお、代理交付の場合には、委託者の登録番号が請求書に記載されるため、受託者側は適格請求書発行事業者である必要はありません。
※参照:適格請求書の交付方法
農協特例とは?
媒介者交付特例や代理交付に類似する制度として「農協特例」といった制度もあります。これらは、農協(JA)を経由して販売するような生鮮食品等の取引に限定される話となりますが、農協が受託者として、売り手に代わって適格請求書を発行するという制度です。
例えば、組合員が生産した農産物を農協が無条件委託方式により販売を行ったうえで、共同計算方式により代金を精算する場合、生産者が適格請求書発行事業者か否かに関わらず、適格請求書を発行する必要はありません。
※参照:はじまります!インボイス制度
卸売特例とは?
媒介者交付特例や代理交付に類似する制度として「卸売特例」といった制度もあります。農協に委託販売した農作物は、卸売市場を経由し卸売業者へ販売されます。この場合、卸売市場が発行する適格請求書により、買い手は仕入税額控除を行うことができます。
農協特例や卸売特例の場合には、媒介者交付特例と異なり、委託者が適格請求書発行事業者であることは求められていません。そのため、免税事業者の立場を維持しながら適格請求書を発行することができるという仕組みとなっています。
※参照:適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例の対象となる卸売市場について
媒介者交付特例の導入を公表しているサービス例
最後に媒介者交付特例の導入を公表しているサービス例を3つご紹介します。
minne byGMOペパボ
![国内最大のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」](https://freenance.net/media/wp-content/uploads/2023/10/minne-1024x709.jpg)
「minne(ミンネ) byGMOペパボ」は、ハンドメイド作品を「買いたい人」と「売りたい人」をつなぐ国内最大のハンドメイドマーケットです。minneでは、インボイス対応として、媒介者交付特例制度を利用することがアナウンスされています。媒介者交付特例を適用するための具体的な流れについて見ていきましょう。
まず、インボイス発行事業者の販売者は、「適格請求書発行事業者登録番号の申告」より登録番号を申告します。この登録番号の申告により媒介者交付特例を適用し、minneを運営するGMOペパボ株式会社の登録番号を記載したインボイスが購入者にメールで発行されるという流れになっています。
また、購入者へのメール送信と同時にその写しを販売者へ発行するとされており、キャンセルされた場合には返還インボイスが発行されます。
ランサーズ
![ランサーズ | 日本最大級のクラウドソーシング・仕事依頼サイト](https://freenance.net/media/wp-content/uploads/2023/10/lancers-1024x519.jpg)
「ランサーズ」は、仕事を依頼したい企業と仕事を受注したいフリーランスや副業人材といった経験豊富なプロをオンラインでマッチングする日本最大級のクラウドソーシング・仕事依頼サイト「Lancers」などを運営しています。そのランサーズにおいても、媒介者交付特例制度を利用することがアナウンスされています。
具体的には、マイページから登録番号を登録できる機能をリリースし(入力欄の設定)、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムと連携することで入力された登録番号の正誤チェックを自動化するとともに、登録された番号をもとにランサーズで発行される請求書等に自動で登録番号が反映される仕組みになっています。
適格請求書の発行に際しては、媒介者交付特例を適用し、ランサーズの登録番号のみを請求書に記載することとしています。
※参照:ランサーズグループのインボイス制度に関する対応方針について
Skeb
![Skeb](https://freenance.net/media/wp-content/uploads/2023/10/skeb-1024x720.jpg)
「Skeb(スケブ)」は、クリエイターにイラストや音声・動画作品などの政策を有償で依頼できるコミッションサービスです。Skebサイト内では、依頼する人を“クライアント”、依頼を受けて製作する人を“クリエイター”と呼んでいます。
Skebにおいてもクリエイターが匿名性を保ったうえで活動を継続できるように媒介者交付特例を利用することを公表しています。
具体的には、アカウント設定より登録番号を入力することで、媒介者交付特例を適用し、インボイスには媒介者である株式会社スケブの登録番号が通知され、クリエイターの登録番号がクライアントに通知されることがないようになっています。
また、Skebは「クリエイターの本名がファンにバレる問題」「消費税の納税義務を負うか、取引が不利になるかに拓を迫られる問題」「事務負担が増える問題」といったクリエイター視点での問題が多いことを理由として、インボイス制度に強く反対する声明を出しています。媒介者特例制度の適用もクリエイターが不利にならないようにというSkebからの救済措置的な対応であるといえます。
※参照:現行のインボイス制度に関するSkebの対応につきまして
まとめ
「媒介者紹介特例制度」は、インボイス制度への対応に悩まされるフリーランスにとって事務負担を軽減してくれる非常に便利な制度です。媒介者特例制度に対応する業者が増えることで、匿名性を維持しながらフリーランス活動を続けたい方にとって活動がしやすくなりますので、取引先の対応状況に注目していきましょう。 インボイス制度への対応には、多くの手間がかかることが想定されますが、このような便利な制度をうまく活用しながら対応を進めてみてください。
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