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【税理士が解説】「ふるさと納税」とはどんな制度?フリーランスが確定申告する際の注意点を解説

【税理士が解説】「ふるさと納税」とはどんな制度?フリーランスが確定申告する際の注意点を解説

年の瀬が迫り「ふるさと納税」をはじめてみようと思う、フリーランスや個人事業主の方も多いと思います。全国のさまざまな返礼品をもらえるお得な制度として、ふるさと納税の認知度も高くなってきました。しかし、確定申告の仕方までは知らないという方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、ふるさと納税制度の概要をはじめ、確定申告での記入の仕方などを解説していきます。

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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、生まれ育った「ふるさと」など、自分の意思で選んだ「応援したい自治体」に「寄附」をすると、税金の一部が還付・控除され、寄附した自治体から「返礼品」がもらえる制度です。

「納税」という名称がついていますが、実際は都道府県や市区町村への「寄附」です。この寄付により、住んでいる都道府県や市区町村へ納税する住民税を、実質的に移転する効果があります。

この制度により、納税者は地方行政への関心と参加意識を高めることができるでしょう。また自治体側から見ればPRになるほか、納税者の「志」に応えられる施策の向上が期待できます。

ふるさと納税を行うことができる自治体の数に制限はありません。ただし、サラリーマンなどの給与所得者といった「確定申告の必要がない」人が、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用する場合は、納税先の自治体数が5団体以内に限られます。

※参照:総務省 ふるさと納税 ポータルサイト
※参照:ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税では、1年間に寄附できる金額に上限はあるものの、寄附した金額の合計額から2,000円を控除した金額が、確定申告において寄附金控除の対象となるというメリットがあります。

つまり、実質的に自己負担額2,000円で各自治体の返礼品をもらえることができることになります。また、寄附金の使い道を指定できることもあり、地方への貢献が目に見える形でわかります。

自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要ではなく、1年間(1月~12月)に寄附した総額に対してのものです。

たとえば、10,000円をふるさと納税した場合、2,000円を差し引いた8,000円が所得税や住民税から控除されます。10,000円のふるさと納税を3つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの28,000円が所得税や住民税から控除されます。

原則として確定申告が必要

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。

控除上限額を知るには?

受けられる寄附金控除の額には上限がありふるさと納税をした人の収入や他の控除等の状況により異なります。ふるさと納税の寄附金額が控除上限額を上回る場合寄附した金額の全額控除を受けることができません

控除上限額の計算式は非常に複雑であるため、具体的な控除上限額は、住んでいる市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせていただくと安心です。ここでは、自己負担額の2,000円を差し引いた全額が控除される寄附金の控除上限額の目安を一覧表にしましたので、参考にしてみてください。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000
375万円 38,000 29,000 29,000 25,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000
425万円 45,000 37,000 37,000 33,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000
475万円 56,000 45,000 45,000 40,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
350万円 18,000 13,000 5,000
375万円 21,000 17,000 8,000
400万円 25,000 21,000 12,000
425万円 29,000 24,000 16,000
450万円 33,000 28,000 20,000
475万円 36,000 32,000 24,000
500万円 40,000 36,000 28,000

※1. 「共働き」は、ふるさと納税を行う人本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースをいいます。
※2. 「夫婦」は、ふるさと納税を行う人の配偶者に収入がないケースをいいます。
※3. 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」をいいます。
※4. 中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れていません。

※参照:全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

ふるさと納税から確定申告までの流れ

ふるさと納税を行い、確定申告までの主な流れは以下のとおりとなります。

STEP.1
自治体を選ぶ
寄附したい自治体、応援したい自治体を選びます。ふるさと納税の総合Webサイト(※)や各自治体のWebサイトに、どのような返礼品なのかが載せられていますので、参考にしてみるのもいいでしょう。
※参照:楽天ふるさと納税 / ふるなび / ふるさとチョイス / さとふる / ふるさと納税ガイド
STEP.2
ふるさと納税をする
寄附したい自治体を選んだら、ふるさと納税のWebサイトなどから、その自治体にふるさと納税を行います。そして、後日、確定申告に必要な寄附を証明する書類(寄附金受領証明書)が送られてきますので、大切に保管してくだい。
なお、ふるさと納税専用の振込用紙や各自治体が発行する納入通知書(納付書)でふるさと納税を行う場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の「寄附を証明する書類」となる場合がありますので覚えておきましょう。
具体的なふるさと納税の申込方法や納付方法については、各自治体によって異なります。ふるさと納税を行う自治体のWebサイト等で確認するか、直接各自治体に確認してください。
STEP.3
確定申告を行う
ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、所轄の税務署に確定申告を行ってください。ふるさと納税に関する記載箇所は確定申告書の第一表の所得控除欄の「寄附金控除」の欄で、寄附した金額合計から2,000円を差し引いた金額を記載します。
また、第二表では、「寄附金控除に関する事項」において、寄附した自治体と寄附した金額の合計を記載します。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(寄附金受領証明書)を添付してください。書類を紛失した場合は、早めに各自治体に問い合わせ、再発行を依頼してください。
※参照:確定申告書B 第一表 / 第二表
STEP.4
所得税からの控除
確定申告を行うと、確定申告書の所得税の計算にふるさと納税の寄附金額が反映され、結果として、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収などで既に納めている所得税がある場合は、一部還付されることがあります。還付される金額は、ふるさと納税を行った人の収入や他の控除などの状況により異なります。
STEP.5
翌年度の住民税からの控除
所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。きちんと控除されているかどうかは、翌年5月頃送られてくる住民税納税通知書の控除欄で確認できます。
ふるさと納税を行った金額のうち原則として2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から全額が控除されます(控除上限額があります)。

まとめ

ふるさと納税は自己負担額2,000円のみで、実質的に各自治体の特産品などを返礼品として受け取れる非常にお得な制度です。しかし、きちんと確定申告できなければ、所得税や住民税から控除されず、ふるさと納税のメリットを受けることができません。

ふるさと納税を始めようと考えている方は、その仕組みからふるさと納税の確定申告の仕方まで、しっかり理解した上ではじめてみてください。

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