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【税理士が解説】地震保険料控除の節税効果は?フリーランス・個人事業主は確定申告で申請

FREENANCE MAG 地震保険料控除

日本は地震大国です。いつ身近で大きな地震が起きてもなんら不思議ではありません。そんな「もしもの場合」に「地震保険」は生活を建て直す備えとなります。さらに、加入者は「地震保険料控除」として所得税や住民税の控除を受けられ、税金を抑えることができるのです。

地震保険料控除制度の概要や控除可能な金額、フリーランスや個人事業主が申請する際の注意点などについて解説していきましょう。

地震保険料控除で所得税・住民税を節税

地震保険料控除は、医療費控除社会保険料控除と同じく、納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整する「所得控除」のひとつです。従来の「損害保険料控除(長期損害保険料控除)が改正され、2007年(平成19年)1月より「地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援する」ことを目的として、地震保険料控除が創設されました。

地震保険契約により保険料を支払うと、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った保険料に応じて、一定額をその年の所得から控除することができます。この地震保険料控除は、年末調整や確定申告により申請することで所得税と住民税を抑えることができます

※参照:国税庁 No.1145 地震保険料控除

控除される金額は?

地震保険料控除により所得から控除される金額は、以下のようになります。

所得税(国税)
1年間の地震保険料控除対象額
5万円以下全額
5万円超5万円
住民税(地方税)
1年間の地震保険料控除対象額
5万円以下支払金額の2分の1
5万円超2万5,000円

※参照:国税庁「地震保険料控除とは」
※参照:葛飾区「住民税の地震保険料控除」

損害保険料控除の「経過措置」

損害保険料控除は廃止されましたが、「経過措置」として2006年(平成18年)末までに契約した旧長期損害保険契約満期返戻金等あり&保険期間が10年以上)がある場合には以下の控除が適用されます。

所得税(国税)
1年間の地震保険料控除対象額
1万円以下全額
1万円超~2万円以下支払金額の2分の1+5,000円
住民税(地方税)
1年間の地震保険料控除対象額
5,000円以下全額
5,000円超~1万5,000円以下支払金額の2分の1+2,500円
1万5,000円超1万円

地震保険と旧長期損害保険に加入している場合は?

地震保険と旧長期損害保険のどちらにも加入している場合は、それぞれの保険の控除額を合算した金額が地震保険料控除の対象となります。所得税は5万円住民税は2万5,000円が上限です。

例:地震保険料 2万円/旧長期損害保険料 3万円の場合

地震保険料の控除対象額
所得税2万円
住民税1万円
旧長期損害保険料の控除対象額
所得税1万5,000円
住民税1万円
地震保険料と旧長期損害保険料の控除対象額合算
所得税3万5,000円
住民税2万円

上記の表のとおり、 地震保険料と旧長期損害保険料それぞれの控除額を合算した所得税3万5,000円住民税2万円が地震保険料控除の金額となります。

フリーランスや個人事業主は確定申告で控除を申請

フリーランスや個人事業主は「確定申告で地震保険料控除を申請します。毎年9月から11月頃に保険会社から「地震保険料控除証明書」が送られてきますので、記載された「地震保険年額保険料から上記の表にあてはめて算出してください。

その上で、確定申告書の第一表(16)地震保険料控除」の欄に算出された控除額を記載するとともに、確定申告書の第二表(16)地震保険料控除」の欄に地震保険料の支払額の合計金額を記載します。

※参照:所得税及び復興特別所得税の確定申告書「申告書B様式」

地震保険料はいくらかかる?

地震保険料は、保険対象である居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険料を試算できるシミュレーションなどもWebで公開されているので参考にしてみてください。

※参照:財務省「地震保険の基本料率(令和3年1月1日以降保険始期の地震保険契約)」

まとめ

地震保険料を支払った場合、1年間に支払った保険料に対し、所得税は最大5万円、住民税は最大2万5,000円の所得控除が受けられます。フリーランスや個人事業主の場合は、確定申告で申請することになりますので、忘れずに申告するようにしてください。

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