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【税理士が解説】フリーナンス口座を使ったときの仕訳はどうする?

FREENANCE MAG 【税理士が解説】フリーナンス口座を使ったときの仕訳はどうする?

フリーナンス会員になると開設できる、自身専用の「フリーナンス口座」

フリーナンス口座は収納代行用口座で、ここに振り込まれたお金は後日、自身がメインで使う銀行口座に振り替えされる仕組みになっています。

今回は、フリーナンス口座を使用した場合の確定申告に向けた仕訳についてまとめました。また、フリーナンスの会費(有料プランを契約した場合)、即日払い、バーチャルオフィス、あんしん補償プラス(保険料)の料金の仕訳についても税理士が解説します。

フリーナンスは、フリーランス・個人事業主を支えるお金と保険のサービスです。
フリーナンスは、フリーランス・個人事業主を支える
お金と保険のサービスです。

フリーナンス口座を使用した場合の仕訳

フリーナンス口座を使用した場合、フリーナンス口座は自分専用の収納代行用口座ですので、もれなく仕訳を起票する必要があります。具体的な仕訳は、以下の通りです。

フリーナンス口座の仕訳例

「売掛金10万円がフリーナンス口座へ入金され、その後メインバンク口座へ振り替えられた場合」

 
項目 借方 貸方
フリーナンス口座入金時 普通預金-フリーナンス口座 10万円売掛金10万円
メインバンク口座入金時普通預金-メイン口座10万円普通預金-フリーナンス口座10万円

原則として、フリーナンス口座入金時とメインバンク口座入金時の両方の仕訳を起票する必要があります。

フリーナンス即日払いを使った場合の仕訳

次に、フリーナンスのファクタリングサービス『即日払い』を使用した場合の仕訳について解説します。

『即日払い』を使用した場合の仕訳は以下二つのパターンがあります。それぞれのパターンごとにみていきましょう。

即日払いの仕訳例:パターン①

「売掛金10万円について即日払いを利用し、ファクタリング手数料として1万円が引かれた残額が即日中にメインバンク口座に入金された」

項目借方貸方
売掛債権譲渡と入金時普通預金-メイン口座9万円売掛金10万円
売掛債権売却損1万円  

即日払いの仕訳例:パターン②

「売掛金10万円について即日払いを利用し、ファクタリング手数料として1万円が引かれた残額が後日にメインバンク口座に入金された」

項目 借方 貸方
売掛債権譲渡時 未収入金 9万円 売掛金10万円
売掛債権売却損 1万円    
入金時 普通預金-メイン口座 9万円 未収入金 9万円

即日払いの手数料の仕訳は?

『即日払い』を利用した際の手数料について、勘定科目の設定は「新しく設定する方法」と「既存の勘定科目を利用する方法」が考えられますが、いずれを選択しても問題ありません。

新たに勘定科目を作成する場合

  • 売上債権売却損(売掛債権売却損)
  • 売上債権譲渡損(売掛債権譲渡損)

既存の勘定科目を利用する場合

  • 支払手数料
  • 雑損失

ファクタリングの手数料は本来の営業取引ではありませんので、損益計算書では「営業外費用」となります。手形を銀行で割り引いた場合に使用する「手形売却損」と同じ取り扱いになりますので、勘定科目を設定する際は、手形売却損を参考に設定をしましょう。

『即日払い』手数料の仕訳について、以下の記事でも詳しく解説しています。

フリーナンス バーチャルオフィスの仕訳

『フリーナンス バーチャルオフィス』の利用料は、「支払手数料」勘定を利用しましょう。仕訳例は、以下の通りです。

フリーナンス バーチャルオフィスの仕訳例

「フリーナンス バーチャルオフィス利用料770円をクレジットカードで決済し、後日普通預金より引き落としされた場合」

項目 借方 貸方
決済時 支払手数料 770円 未払金 770円
支払時 未払金 770円 普通預金 770円

なお、『フリーナンス バーチャルオフィス』は一ヶ月ごとの契約となりますが、他社のバーチャルオフィスを「年契約」で契約した場合は仕訳が異なります。ポイントは、一旦は「前払費用」に計上し、利用期間が経過するごとに「支払手数料」へ振り替えを行う点です。

その点は以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

バーチャルオフィスは、一般的には事業を行うために利用することが多いと考えられます。その場合、支払った利用料は事業に関連して必要となる費用として、全額必要経費として計上することが可能です。

最近では拠点として利用するだけでなく、電話番号の使用や郵便物の転送等を行っているバーチャルオフィスもあります。そういったサービスの利用料も、事業で利用しているのであれば全額必要経費に計上して問題ありません。

フリーナンスあんしん補償プラスの仕訳

フリーナンスが提供する所得保障保険『あんしん補償プラス』の保険料を支出した場合は、「保険料」科目で仕訳を行いましょう。

あんしん補償プラスの仕訳例

『あんしん補償プラス』の保険料はここからシミュレーションできますが、今回は保険料が2,500円のパターンで説明します。

「保険料2,500円を、普通預金より口座振替で支払った場合」

項目 借方 貸方
支払時 保険料 2,500円 普通預金 2,500円

『あんしん補償プラス』は事業に関連して支出される費用と考えられます。よって、その保険料相当額を全額必要経費に計上することができます。従業員がいる場合は、従業員全員加入の場合に限り、その保険料相当額を全額必要経費に計上することができます。

なお、個人事業主本人が契約をする保険契約(個人事業主の死亡リスクに備える等)については、事業に直接関係のある費用とは認められず、必要経費に計上できませんので注意しましょう。

フリーナンスの会費の仕訳

フリーナンスの『レギュラー』『プレミアム』プランの会費※については、「諸会費」勘定を使用して仕訳を行いましょう。(※『フリー』プランの会費は無料)

>>フリーナンス『レギュラー』『プレミアム』プランのメリット<<

フリーナンスの会費の仕訳例

「フリーナンスの会費590円をクレジットカードで決済し、後日普通預金より引き落としされた場合」

項目 借方 貸方
決済時 諸会費 590円 未払金 590円
支払時 未払金 590円 普通預金 590円

なお、1年の途中で年払いを行った場合は、「前払費用」勘定を使用し、経過した期間分のみを「諸会費」勘定へ振り替えるようにしましょう。

フリーナンスの会費は、事業を行ううえで事業に関連して発生した費用と考えられます。よって、全額必要経費として計上することができます。

フリーナンスにはさまざまなサービスがありますが、それぞれの仕訳の方法を理解して、より安心して活用してください。

フリーナンスはフリーランス・個人事業主を支えるお金と保険のサービスです

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『レギュラー』『プレミアム』には、怪我や病気で働けなくなったときに最長1年間の所得の補償が受けられる「あんしん補償プラス」への加入に必要となる「フリーランスAWS協会」の会員権が付帯。

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