新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、フリーランス・個人事業主の悩みとして挙げられるのが「資金繰り」です。手元資金に余裕がなく納税が難しい場合や、納税により事業の運営に支障がある場合は、国税や地方税の猶予制度の利用を検討してみてもよいかもしれません。制度の利用にあたって要件はあるのか、猶予を受けられる期間はどれくらいか、国税と地方税に分けて猶予制度の概要を解説していきます。
Contents
猶予制度は「換価の猶予」と「納税の猶予」
国税や地方税の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つがあります。
換価の猶予とは、差し押さえられた財産をお金に換えるのを待ってもらうことです。税金を滞納しているものの支払う意思がある、納税することで事業の継続や生活を困難にする恐れがあるなど、一定の要件を満たすときに、申請することで換価の猶予を受けられます。
納税の猶予は、税金を滞納する前に猶予を申し出て、税金の納付を待ってもらうことです。財産の損失や大幅な売上の落ち込みなどがあり、納税することで事業に支障があるとき、申請することで納税の猶予を受けられます。新型コロナウイルス感染症で事業に大きな影響があり、期限内の納税が難しいときも、納税の猶予を受けられます。
猶予制度を利用しないと…?
納税の猶予とは、あくまで「納期限を過ぎても納税を待ってもらえる」制度です。猶予制度を利用しても、納税が免除されたり、すでに納めた税金が還付されたりするようなことはありません。
納税の猶予などを利用せず、納期限までに納付しない場合は、納期限後から納付するまでの日数に応じて延滞税が上乗せされます。さらに、税金を滞納し、督促状の送付を受けても納付しないままだと財産の差し押さえなどの処分を受けることがあるので注意しましょう。
納期限までの納税が難しいと感じたら、早めに猶予制度を利用して必要な申請を行うことが重要です。
※参照:4 納付の猶予制度関係|国税庁
※参照:第3章 換価の猶予|国税庁
※参照:国税の納税の猶予制度FAQ|国税庁
国税の猶予制度
猶予制度の対象になるのは、原則としてすべての税目です。所得税、消費税、法人税など、さまざまな税目が猶予の対象になります。ただし、印紙税、外国貨物を保税地域(関税を留保したまま貨物を補完できるエリア)から引き取るときの消費税、出国時に直接税関長に納付する国際観光旅客税は猶予制度の対象外です。
申請場所は所轄の税務署、換価の猶予の場合は徴収担当の税務署や国税局です。申請書類のほか、財産収支状況書などの添付書類を作成して、窓口提出か郵送、あるいは国税の電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」で申請します。申請に必要な猶予申請書や財産収支状況書は、いずれも国税庁のWebサイトでダウンロードできます。
なお、換価の猶予は、すでに国税を滞納している人を対象にした制度です。納期限から6カ月以内の申請を必要とします。一方、納税の猶予は、国税を滞納していない人を対象にした制度です。個別の事情をくみ納税が猶予されます。
国税「換価の猶予」の要件は?
申請による換価の猶予を受けるための要件は以下のとおりです。要件はすべて満たす必要があります。すでに滞納している税金がある場合、申請期限を過ぎた場合の換価の猶予が認められるかは状況や税務署長の判断次第です。
- 一時の納税により、事業の継続や生活維持が困難となるおそれがある
- 滞納している納税について誠実な意思がある(納税の意思がある)
- 納期限から6カ月以内に換価の猶予の申請書を提出している
- 原則として、猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
- 原則として、担保の提供がある(明らかに可能でない場合は不要)
換価の猶予の申請を行い、申請内容が管轄の税務署長に認められると、納税の猶予だけでなく以下のような猶予や延滞税の軽減が受けられます。
- 原則1年間納税が猶予(状況に応じてさらに1年間猶予されるケースもあり)
- 猶予期間中の延滞税が軽減(令和3年の場合だと、年8.8%が年1.0%の割合に軽減)
- 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予
国税「納税の猶予」の該当例
個別の事情があり、納期限までの納税が難しいときは、納期限までに申請することで納税の猶予を受けられる可能性があります。納税の猶予を受けられる個別の事情とは、以下に該当するケースです。
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 盗難により財産に相当な損失が生じた場合
- 本人や生計を一にする親族が病気または負傷した場合
- 事業を廃止、または休止した場合
- 売上の大幅な減少など事業に著しい損失を受けた場合
- 納期限から1年以上経過後に、修正申告などで納税すべき額が確定した場合
納税の猶予は、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮されています。例えば、感染者が施設内で見つかり、消毒作業により備品や棚卸し資産(商品など)を破棄した場合は、猶予制度を利用することが可能です。
納税の猶予の申請を納期限までに行い、申請内容が管轄の税務署長に認められると、以下のような猶予や延滞税の軽減が受けられます。
- 原則1年間納税が猶予(状況に応じてさらに1年間猶予されるケースもあり)
- 猶予期間中の延滞税が軽減(令和3年の場合だと、年8.8%が年1.0%の割合に軽減)
- 新型コロナウイルス感染症による影響を受けたときは延滞税が免除
- 財産の差し押さえや換価が猶予
地方税の猶予制度
地方税にも猶予制度があります。対象は、原則としてすべての税目です。ただし、減免制度がある住民税は対象外となり、そのほかにも狩猟税、臨時的軽減が行われる自動車税環境性能割は猶予の対象外です。
申請による換価の猶予、徴収の猶予(国税でいう納税の猶予)があり、要件は国税とほぼ同じです。国税のように、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて納税が難しい場合も申請できます。
申請窓口は、国税とは異なり、住所地の都道府県や市町村税務担当の窓口や猶予相談窓口です。申請は、窓口のほか、郵送や地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して行います。なお、申請に必要な書類は地方自治体で異なりますので、申請前に必ず確認しておきましょう。
地方税:群馬県吾妻郡嬬恋村を例に解説
ここからは、地方税の猶予制度について、わかりやすい具体例のひとつである「群馬県吾妻郡嬬恋村」を参照しながら解説していきます。
※参照:地方税の猶予制度(徴収の猶予・換価の猶予)について|嬬恋村
地方税「申請による換価の猶予」の要件
国税と同じように、納税者の申請により滞納処分を猶予する制度です。嬬恋村では換価の要件について以下の要件が定められており、すべてを満たす必要があります。
- 納税について誠実な意思がある
- 一時の納付により事業継続や生活の維持を困難にするおそれがある
- 換価の猶予を受けようとする地方税以外に滞納がないこと
- 換価の猶予についてほかの条例で定められていないこと
- 納期限から6カ月以内に申請すること
地方税「徴収の猶予」の要件
徴収の猶予は、国税の「納税の猶予」と同じく、納税者の申請により納税を猶予します。嬬恋村で定められている徴収の要件は以下のとおりです。
- 災害や盗難に遭い財産に損害を受けたこと
- 納税者や生計を一にする親族が病気または負傷したこと
- 事業を廃止しまたは休止したこと
- 事業で著しい損失を受けたこと
- 上記A~Dに似た事実があったこと
- 納期限から1年以上経過後に、修正申告などで納税額が確定したこと
以上のような事情があり、納付すべき額を一時に納付することが困難と認められたときに、徴収の猶予を受けられます。納期が到来していない税金を含めての申請が可能です。Fに該当する場合は、納期限までに申請しなくてはなりません。
地方税の猶予が認められると?
換価の猶予や徴収の猶予が認められた場合、以下のような猶予や延滞税の減額等が受けられます。
- 原則1年間、納税が猶予(状況に応じてさらに1年間猶予されるケースもあり)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除
- 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予
担保の提供について
原則、猶予を受ける税金の額に見合った担保の提供が必要です。土地や建物、自動車などの、換金価値のある固定資産を担保として提供します。ただし、以下に該当する場合は担保を必要としません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3カ月以内
- 担保として提供できる種類の財産がないなどの事情がある
つまり、猶予を受ける額が少額、または短期の猶予を受ける場合、そもそも担保にできる資産がない場合などは、担保を提供しなくても良いということです。
猶予の申請に必要な書類
猶予の申請にあたっては、以下の書類を準備し提出します。
- 「徴収猶予申請書」(徴収の猶予の場合)
または「換価の猶予申請書」(換価の猶予の場合) - 財産収支状況書(猶予を受ける税額が100万円を超えるときは、代わりに財産目録と収支の明細書の提出が必要)
- 担保提供に関する書類(担保を提供する場合)
- 災害の事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)
まとめ
国税でも地方税でも、ほとんどの税目で納税や換価の猶予を受けることができます。いずれも、納税や換価を待ってもらえる制度です。新型コロナウイルス感染症などの影響で納税額の一時の支払いが困難なときは、利用を検討してみましょう。
日本初のフリーランス向けファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
会員登録自体は通常1時間以内で完了。会員登録を申し込んだその日に即日払いを利用することも可能です。
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼