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フリーランスの退職金が減る!?小規模企業共済やiDeCoにも影響大の「退職所得控除」とは?

フリーランスの退職金が減る!?小規模企業共済やiDeCoにも影響大の「退職所得控除」とは?

2022年10月18日に行われた税制調査会において、退職所得に対する課税のあり方について、現行の勤続年数に応じた所得控除の優遇を見直して一律にとの意見が出され、大きく報道されました。「退職所得控除」は、一般の会社員が受け取る退職金だけでなく“フリーランスの退職金”とも呼ばれる小規模企業共済や、個人型確定拠出年金のiDeCoにも大きくかかわりがあり、注目すべきトピックです。

退職所得とは?

勤めていた会社を退職する際にもらうことのできる「退職金」ですが、所得税法上は「退職所得」という所得に分類されます。退職所得は、給与の後払いという性質を持つことや、老後生活の糧となることへの配慮から、一定の税制上の優遇を受けることができます。どのような優遇を受けることができるのか、具体的に見ていきましょう。

退職所得控除とは?

まず、「退職所得控除」と呼ばれる所得控除を受けることができます。例えば、同じ会社に30年間勤め続け、退職金を2,000万円受け取った場合、1,500万円の退職所得控除(計算方法は後述)を受けることができます。

さらに、計算された所得に1/2を乗じることで最終的な課税所得が計算されます。先ほどの例でいうと、2,000万円から退職所得控除1,500万円を差し引いた500万円に対して、さらに1/2を乗じることができるため、課税対象となる退職所得は250万円となります。

そのため、退職所得にかかる所得税額は大きくなく、今回のケースでは約15万円の所得税が課されることになります(そのほか、住民税が約25万円かかります)。通常の給与とくらべると大部分が手元に残るという、税制上、非常に有利な仕組みとなっています。

退職所得控除は、以下の計算式で算出できます。

勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円 × 勤続年数
※ただし、この額が80万円に満たない場合は80万円
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなり、特に勤続年数が20年を超える場合には、大きく優遇される制度設計です。なお、税額控除ではなく、所得控除の制度であるため、税率がかけられる前の課税所得を減額する効果を持ちます。

※参照:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

小規模企業共済とは?

「小規模企業共済」とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主、フリーランスのための積み立てによる退職金制度のことをいいます。月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができ、加入後いつでも増額・減額の変更ができます。

また、掛金が所得控除の対象となるため、節税をしながら退職金の積み立てをすることができる便利な制度です。会社員の場合には、会社が退職金制度を用意してくれますが、個人事業主やフリーランスはこれらの制度をうまく利用し、自ら老後資金のための退職金を積み立てていく必要があるでしょう。

共済金の受け取りは、「一括」「分割」「一括・分割併用」と3種類から選択することができ、一括での受け取りを選択すると、「退職所得」として扱われることになります。そのため、会社員と同じく退職所得控除等の税制のメリットを享受することができます

共済金の税法上の取扱い

受取方法 税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 一括分:退職所得扱い
分割分:公的年金等の雑所得扱い
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) (相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 退職所得扱い
65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 一時所得扱い
12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

※参照:小規模企業共済 共済金(解約手当金)について

なお、会社員の場合には、勤続年数に応じて退職所得控除額が計算されますが、小規模企業共済の場合には、「加入年数」に応じて計算されることになります。加入するタイミングは任意ですが、税制上の優遇という観点では、より早いタイミングで加入することでより大きなメリットを享受することができます。

※参照:小規模企業共済 公式サイト

iDeCoとは?

「iDeCo(イデコ)」とは、自分で老後資金を作るための個人型確定拠出年金制度のことをいいます。会社員であっても、個人事業主であっても20歳以上60歳未満であれば、任意で加入することが可能ですが、原則として60歳になるまでは、引き出すことができない点や、選択する商品によっては、元本割れのリスクがあるという点などに留意が必要です。

iDeCoは、個人が将来に備えて資金作りをしやすいよう国が用意した制度なので、さまざまな税制上のメリットが用意されています。

具体的には、拠出する掛金(積立金)が全額所得控除の対象になるのに加えて、投資商品の運用益が非課税になるといったメリットがあります。また、給付金を一時金として受け取る場合には、「退職所得」として扱われることとなるため、退職所得控除等の税制のメリットを享受することが可能です。

なお、年金として受け取る場合には、公的年金等控除が適用されるため、いずれの受け取り方法を選択した場合であっても、税制上のメリットを受けることができます。現行の制度設計においては、一時金として受け取り、退職所得としての税制上の優遇を受けるほうが得するケースが多いかと思われます。

なお、iDeCoの場合も、小規模企業共済と同じく、「加入年数」に応じて退職所得控除額が計算されることになります。こちらも加入するタイミングは任意ですが、税制上の優遇という観点では、より早いタイミングで加入することでより大きなメリットを享受することができます。

※参照:iDeCo 公式サイト

退職所得控除が見直される?

小規模企業共済やiDeCoを利用する個人事業主やフリーランスであっても享受することができる「退職所得控除」という税制優遇制度ですが、昨今、見直しの動きが出てきています

具体的には、財務省による第19回税制調査会(22年10月18日実施)において、勤続年数を問わず一律にすべきとの意見が出されました。

昨今の社会的な背景として、転職や独立が一般的となってきており、働き方の多様性が広がっているという状況があります。このような背景のもと、長期雇用を優遇するような制度設計をとっている場合、退職金を多くもらうために今の会社に留まるといったインセンティブが働く可能性があり、人材の流動化を阻む可能性があるのではないかといった意見です。

仮に制度の見直しがなされた場合には、実質的な退職金課税の増税となり、小規模企業共済やiDeCoを利用するメリットが低減することを意味します。ひいては、老後の資金計画を見直す必要性も出てくるでしょう。

なお、重要な人生設計上の期待にもかかわる問題となることから、「所要の経過措置も含めた適切な工夫が必要である」との旨が同調査会資料にも記載されており、短期間に大幅な改定が起こることは想定されないとも考えられます

ただし、将来的には、制度改正が行われる可能性があることから、老後設計に大きくかかわる問題として動向に着目しておく必要があるでしょう。

※参照:財務省 第19回 税制調査会(2022年10月18日)資料一覧

まとめ

「退職金」というと会社員向けの制度というイメージがありますが、フリーランスや個人事業主が利用できる小規模企業共済やiDeCoといった“フリーランスの退職金”制度を利用することで、会社員以外でも退職金を積み立てることができます

また、「退職所得」として退職所得控除等の税制上のメリットを享受することも可能です。 退職金は老後生活の糧となる資金であるため、税制改正によって実質的な増税となる場合には、老後設計に大きくかかわる問題となります。会社員だけでなく、フリーランスや個人事業主も、税制改正の動向には着目しておく必要があるでしょう。

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