新型コロナウイルス感染症の影響を受けるフリーランス・個人事業者・中小法人を給付対象とした「事業復活支援金」の申請受付が、2022年(令和4年)1月31日より開始されました。この支援金により、受給要件に該当するフリーランスには最大50万円が給付されます。
一時支援金や月次支援金を受給した方であれば、「申請IDの発行」や「事前確認」が不要となり、申請手続きも比較的簡単になっています。この記事では、支給要件や申請方法を詳しく解説していきますので、ぜひ、ご自身が給付対象かチェックしてみてください。
事業復活支援金とは?
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を緩和し、 個人事業者や中小法人による事業の継続・立て直しの取組を支援するものです。
給付対象となるのは、以下の要件を満たす人となります。
- 「対象月」の売上が、「基準期間」と比較して、50%以上減少した中小法人・個人事業者等
- 「対象月」の売上が、「基準期間」と比較して、30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等
フリーランスの場合は上記に加え、2019年以前から事業を行っていなければなりません。また、今後も事業を継続し、立て直しの取組を実施する意思があることが前提となります。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け「自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の個人事業収入が30%以上減少した月が存在すること」も要件とされています。
※参照:事業復活支援金
※参照:申請要領 個人事業者等向け(2022年2月15日時点版)
対象月・基準期間とは?
「対象月」とは、「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して、売上が50%以上または30%~50%未満減少した月です。
「基準期間」となるのは「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかのうち、対象月を判断するため売上の比較に用いた月(基準月)を含む期間となります。
なお、事業復活支援金の申請期間は「2022年1月31日~2022年5月31日」となっており、2月を対象月とする場合は3月1日から、3月を対象月とする場合は4月1日から申請可能です。
対象月 | 基準期間 |
2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満減少した月 | 下記のいずれかの期間のうち、対象月とするために売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間 |
2020年11月~21年3月 | |
2019年11月~20年3月 | |
2018年11月~19年3月 |
給付金の上限額は50万円
フリーランスなど個人事業者に対する給付額は以下の算式で計算され、最大50万円(又は30万円)が上限となります。
対象月の個人事業収入減少率 | 上限給付額 |
基準月(基準期間のうち対象月と同月となる月)の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が50%以上 | 50万円 |
基準月(基準期間のうち対象月と同月となる月)の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が30%以上50%未満 | 30万円 |
給付金の計算例
例えば、下記の売上高を上げている事業者の場合、2020年11月~2021年3月を基準期間に設定し、50%以上売上高が減少している1月を対象月とすると、
基準期間 | |||||
2020~21年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
売上高 | 150万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 150万円 |
対象月:1月 | |||||
2021~22年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
売上高 | 100万円 | 150万円 | 100万円 | 100万円 | 150万円 |
個人事業主の場合は最大50万円であるため、支給額は50万円(<300万円)となります。
※参照:申請要領 個人事業者等向け(2022年2月15日時点版)
申請から給付までのフロー
事業復活支援金の申請は、Webサイトからの「電子申請」のみとなっています。GビズIDを取得する必要はありません。また、一時支援金または月次支援金を申請したことがある場合は、その際に発行した申請IDを利用することができ、「事前確認」が不要です。
申請IDを発行していない場合の、基本となる申請フローは以下のとおりとなります。
- 宣誓、同意事項
- 基本情報
- 口座情報
- 売上金額
- 確定申告書類の控え(2019年、2020年及び選択する基準期間を含む全て)
- 対象月の売上台帳等(フォーマットは自由)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、住民票及びパスポート、住民票及び住民写真付き基本台帳カード、など)
- 基準月の売上台帳等/基準月の売上に係る通帳/基準月の売上に係る1取引分の請求書、領収書等
※参照:申請要領 個人事業者等向け(2022年2月15日時点版)
「事前確認」とは?
一時支援金または月次支援金の給付を受けていない方は、事業復活支援金の給付申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した「登録確認機関」から、以下に該当するかについて確認を受ける必要があります。この確認を「事前確認」といいます。
登録確認機関は、税理士や行政書士、中小企業診断士、青色申告会などが登録されています。そして、事前確認では主に以下の事項について、実際に面談や書類などを元に確認作業が行われます。
- 事業を実施していること
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること
- 給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
- その他中小企業庁または事務局が必要と認める事項を満たしていること
事前確認のフロー
事前確認から支援金申請までの主な流れは、以下のとおりとなります。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票及びパスポート、住民票及び住民写真付き基本台帳カード、など)
- 確定申告書の控え(2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分)
- 帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)
- 通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)
- 宣誓・同意書(個人事業者本人が内容を確認・理解した上で自署したもの)
事業復活支援金のWebサイトでは、準備漏れを確認できるチェックリストが公開されていますので、そちらも有効活用し余計な手間を省くようにしてください。
まとめ
事業復活支援金は、必要書類を多く要し、煩雑ではありますが、不備さえなければ多くの事業者が受け取れるものとなっています。新型コロナウイルス感染症の影響によって資金面でお困りの方は、ぜひご利用ください。
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