「小学校休業等対応支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で休校となった子どもの世話によって、仕事に影響のあったフリーランスや個人事業主を支援する制度です。実施後、一時中断されていましたが、2021年(令和3年)9月30日から再開されました。
この記事では、対象要件や支援内容、申請手続など、小学校休業等対応支援金の最新情報を解説していきます。影響を受けた可能性のある方は、ぜひ活用を検討してみてください。
小学校休業等対応支援金とは?
小学校休業等対応支援金は、「小学校等」が新型コロナウイルス感染症の影響により休校になり、子どもの世話のために契約した仕事ができなくなった場合に利用できる支援金制度です。
正式名称は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」といい、例えば、記事の執筆や取材・動画編集・デザイン・イラスト制作など、「業務委託契約等」にて仕事を受注しているフリーランス・個人事業主が対象です。
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開された形で、決められた期間ごとに申請する必要があります。
※参照:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
※参照:小学校休業等対応支援金Q&A
支援金は1日当たり定額
支援金の支給額は、就業できなかった日について、1日当たり6,750円の定額となっています。また、申請の対象期間中に、「緊急事態宣言」の対象区域、または「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域であった地域に住所を有する人については、1日当たり7,500円(定額)が支給されます。
支給対象となる要件は4つ
支援の対象となる人は、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
- 保護者であること
- (1)又は(2)の子どもの世話を行うこと
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども - 小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
- 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
対象となる「保護者」とは?
要件1に記載された「保護者」とは、「親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象」となっており、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象です。また、複数の保護者が子どもの世話をする必要がある場合、両親とも支援対象の保護者になります。
「小学校等」とは?
要件2~4に記載された「小学校等」とは、小学校・義務教育学校の小学校課程・特別支援学校(すべての部・放課後児童クラブ / デイサービス・幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設・家庭的保育事業所等 / 保育ママ等)などが対象です。
障害のある子どもについては、中学校や高等学校など、支援対象の幅が広く設定されています。その他、「小学校等」に該当するかが不明な場合は、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」(0120-60-3999 / 受付時間9:00~21:00 / 土日・祝日含む)に問い合わせてみてください。
対象となる「臨時休業」とは?
「対象となる臨時休業」は、小学校等が休業した以外にも、子どもが新型コロナウイルスに感染した場合や、濃厚接触者であるなど感染した恐れがある場合を指します。加えて、幼稚園・保育所等から「可能な範囲で利用を控えてほしい」と要請があった場合は臨時休業の対象となります。小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象です。
ただし、小学校等が休業していないにもかかわらず、感染予防のために登校を自粛した場合(※)や、インフルエンザのような新型コロナウイルス以外の理由で学級閉鎖になった場合は対象になりません。
※日常的に医療ケアが必要で、重症化リスクの高い基礎疾患を持っている子どもは、「小学校等を休む必要がある」と判断されます。
臨時休業前の「業務委託契約等」
今回の支援金は、小学校等が臨時休業になるより前に仕事の契約をしていた業務が対象となります。これは、「子どもの世話がなければ、できたはずの仕事」を支給対象としているためです。休校後に契約した仕事は、「休校後に子どもの世話があっても可能な業務だった」と判断されたことになります。
申請には「契約締結日や発注者・受注者・業務の内容・業務の場所・報酬の算定が確認できるもの」が必要です。基本的には契約書がベストですが、これらの内容が記載されていれば、メール等でも申請が可能です。ただし、口頭により契約されているものについては、発注者と受注者の連名により、「業務委託契約申立書」を作成する必要があります。
申請手続
続いて、申請手続について確認しておきましょう。
申請期間は2回(支給対象期間別)
申請期間は2つあり、それぞれの期間に応じて申請が必要です。
対象期間 | 申請期限 |
令和3年8月1日(日) ~同年10月31日(日) |
令和3年12月27日(月)必着 |
令和3年11月1日(月) ~同年12月31日(金) |
令和4年2月28日(月)必着 |
上記の通り、申請期限となる令和3年12月27日(月)、2022年(令和4年)2月28日(月)ともに「必着」となっています。消印が申請期間内でも、受付センターへの到達日が申請期間を過ぎていた場合は、申請が認められないので注意してください。
必要書類
申請する際は、以下書類すべてが必要です。
- 申請書(様式第1~3号)
- 証拠書類(以下のもの)
- 子どもが記載されている住民票記載事項証明書(世帯全員・続柄が記載)の原本
- 子どもが通っている小学校等の臨時休業期間を証明する書類(学校だより、市区町村の広報誌、学校からのメールなど)の写し
- 発注者と臨時休業等の前に締結した契約等の写し、メール等での契約のやりとり(申出と承諾)の写し
- 申請者本人名義のキャッシュカード等の口座番号が確認できる書類の写し
加えて、子どもが新型コロナウイルスに感染した場合は、以下1.~4.の「世話をした日」がわかる書類(学校等からの通知、連絡帳など)の写しも添付する必要があります。
- コロナウイルス感染症に感染した子ども
- 発熱等の風邪症状がある子ども
- コロナウイルス感染者と濃厚接触した子ども
- 医療的ケアが日常的に必要である等の子ども
申請する書類をしっかり確認するようにしましょう。特に、申請書の様式第1号は、対象期間によって「様式第1号の1」「様式第1号の2」と異なるため注意が必要です。
対象期間 | 申請書の様式第1号 |
令和3年8月1日(日) ~同年10月31日(日) |
様式第1号の1 |
令和3年11月1日(月) ~同年12月31日(金) |
様式第1号の2 |
加えて、チェックリストのチェック漏れや、小学校等の夏休み期間の記入漏れも多くみられるようです。書き忘れには十分注意してください。
※参照:支給申請書 様式第1号の1 / 様式第1号の2
※参照:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)よくある不備の例
申請者の手続きフロー
最後に、支援金申請までのフローをステップごとに確認しておきましょう。
申請書類の提出先
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター宛
※参照:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給申請手引き
まとめ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたフリーランス・個人事業主は多いと思います。コロナによる休校に伴う子どもの世話で、契約済みの仕事を断らざるを得なかったなどといったケースがあった方は、ぜひ支援金の申請を検討してみてください。
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