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【税理士が解説】緊急事態宣言で売上減… フリーランスには一時支援金30万円が給付! 受付は5月31日まで

FREENANCE MAG 【税理士が解説】緊急事態宣言で売上減… フリーランスには一時支援金30万円が給付! 受付は5月31日まで

緊急事態宣言にともなう「飲食店の時短営業」「外出・移動の自粛」により売上が減少したフリーランスや個人事業主に対しては、「一時支援金」が給付されます。給付申請の受付はオンラインのみ、期限は2021年(令和3年)5月31日(月)までとなっていますので、該当する方は速やかに申請しましょう。

フリーランスへの一時支援金は上限30万円

中小企業庁は2021年1月、新型コロナウイルス感染緊急事態宣言にともない一時支援金の給付を発令しました。正式名称を「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」といいます。

フリーランスや個人事業主も対象となっており、2019年または2020年の1~3月の合計売上金額から、2021年の「対象月」の売上高×3カ月を差し引いた金額が支給されます。フリーランスや個人事業主の場合、給付上限額は30万円です。

対象月は、2021年1~3月のうち、2019年または2020年の同月とくらべて、緊急事態宣言の影響により事業収入(売上高)が50%以上減少した月を指します。

※参照:一時支援金事務局

給付対象者の要件

一時支援金の対象となる事業者は、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 2021年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月のうち、いずれかの月の売上高が50パーセント以上減少していること
  3. 2019年以前から事業により事業収入(売上高)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。

※参照:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について「1-2. 一時支援金の概要(2) 給付対象のポイント」

申請のための必要書類

主たる収入を「事業所得」で確定申告している場合は、以下の書類を提出し申請します。

確定申告書類

スキャンまたは撮影した画像を提出します。確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印されていることが必要です。

対象月の売上台帳等

対象月の売上合計額が確認できる売上台帳をスキャンまたは撮影した画像、またはエクセルや経理ソフトから抽出したデータを提出してください。

通帳のコピー

金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャンまたは撮影して提出してください。上記が確認できるように、必要であれば通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付します。

本人確認書類

本人確認書類は、下記のいずれかのコピーを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。

  • 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
  • 個人番号カード(表面のみ)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
  • 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(在留資格が特別永住者のものに限る)(両面)
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

宣誓/同意書

一時支援金給付規程により所定の様式の宣誓・同意書に申請者が自署したうえで提出してください。

一時支援金に係る取引先情報一覧

対象期間ならびに2019年および2020年の1月から3月までの期間における、顧客会社の会社名や法人番号、連絡先および顧客である個人事業者の屋号や氏名、連絡先が確認できる書類(事務局所定の様式)を提出してください。

※参照:個人事業者等「申請に必要な証拠書類」

雑所得・給与所得」で確定申告した場合の必要書類

主たる収入を「雑所得・給与所得」で確定申告した場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。

2021年分の雑所得、給与所得対象月の収入があることを示す書類(業務委託契約書など)

売上台帳などを提出してください。フォーマットの指定はありませんので、経理ソフトのデータやエクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。

国民健康保険のコピー

有効期限内のスキャンまたは撮影した画像(表面のみ)を提出してください。

業務委託契約等収入があることを示す書類

業務委託契約書等や支払調書のコピー、源泉徴収票のコピーなど業務委託契約等収入があることを示す書類を提出してください。

※参照:主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等「申請に必要な証拠書類」

申請受付期間

受付期間は2021年5月31日(月)までとなっています。一時金支援事務局の公式サイトからのオンライン申請のみとされていますが、難しい場合には「申請サポート会場」にて、補助員が申請手続きをサポートしてくれます。なお、会場の利用には事前の「来訪予約が必要です。

※参照:申請サポート会場とは

証明書類は7年間保存

申請後、給付要件を満たすことが確認できないなどの理由から、緊急事態宣言の影響を証明する書類の提出を求められることがあります。帳簿書類および通帳等は7年間保存するよう通知されていますので、覚えておきましょう。

※参照:緊急事態宣言の影響を証明する書類

まとめ

一時支援金の受給には必要な書類が多く、手間のかかる作業となります。受付期間もそれほど長めにとられていないため、きちんと受給までの流れを確認し、早めに取り組むようにしておきましょう。

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