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【税理士監修】個人事業主が知っておきたい医療費控除の基本を解説

個人事業主が知っておきたい医療費控除の基本を解説

支払った医療費が一定額を超えると、その額に応じて所得控除を受けることができる「医療費控除」は、フリーランス・個人事業主の方はぜひ知っておくべき制度です。今回は改めて、医療費控除の基本を税理士が解説します。

医療費控除とは?

医療費控除は、本人とそのほか扶養家族のために支払った医療費が一定の金額を超える場合に、一定の計算方法によって所得から差し引くことができる制度です。その結果、納める税金が減ったり、納めた税金が戻ってきたりします。

この制度を利用するためには、確定申告を行う必要があります。たとえ会社員でも、12月に実施される年末調整では控除を受けることができません。控除を受けるためには、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費を集計し、確定申告で集計を提出してください。

医療費控除が利用できれば、基本的に会社員は給与から天引きされた所得税の一部が戻ってきます。フリーランス・個人事業主は、確定申告をすることで納める税金が減ります。

医療費控除の対象となるのは?

医療費控除の対象となる医療費とは、次のものを指します。

  • 病院や医療機関等で支払った診療費、治療費、医薬品の購入費、入院費、施術費等
  • 通院費用、入院時の部屋代や食事代、医療器具の購入費やレンタル料
  • 治療を目的とした、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯など

対象となるかどうかを判断するポイントもいくつかありますので、ぜひ覚えておきましょう。

  • 自身だけではなく、扶養家族である家族の医療費も合算して申告することができる。
  • 医療費のほか、通院のために使った交通費も含めることができる。ただし、ガソリン代や駐車場代は含まれない。タクシー代も原則認められないが、やむを得ない場合に限り対象になる。
  • 治療を目的としない近視/遠視のための眼鏡や、補聴器購入は含まれない。
  • 医療目的の医療費であれば控除が可能なので、高額医療でも対象になる。保険診療だけでなく、自費治療も適用可能。ただし、審美目的の医療費は含まれない。

保険診療の場合、医療保険者等が発行する医療費の額などを通知する書類があれば領収書は不要です。ただし書類の締め日の関係上、証明されない部分は領収書が必要になります。

医療費控除の計算方法は?

医療費控除額の計算方法は以下の通りです。

医療費控除の計算式

<総所得金額が200万円以上の場合>
医療費控除額(最大200万円)=(支払った医療費の総額 - 保険金等で補填される額)-10万円

<総所得金額が200万円以下の場合>
医療費控除額(最大200万円)=(支払った医療費の総額 - 保険金等で補填される額)-(総所得金額×5% ※最大10万円)

医療費控除における還付金の計算式

還付金 = 医療費控除額10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)× 所得税率

控除を受けられるのは嬉しいですが、「こんなに医療費を使うことはない」という方もいるでしょう。そういう方は「セルフメディケーション税制(医療費控除と併用不可)」を活用してみてください。この制度は、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に控除を受けられる制度です。どの薬が対象になるかは、ドラッグストアや薬局で尋ねてみてください。

セルフメディケーション税制控除額

控除額=(支払った特定一般用医薬品等購入費の額―保険金等で補填される金額)-12,000円(最高限度額8,800円)

金額は少額になりますが、医療費が10万円に満たない場合でも控除されます。薬を自身で買う場合には、対象医薬品を確認して領収証を保管しておきましょう。

参考:セルフメディケーション税制の概要・手続など:令和3年分 確定申告特集

医療費控除の申請方法は?

医療費控除を受け取るためには、3月15日までに確定申告書類を提出する際に、この期間に支払った医療費について「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成します。

保険診療については、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類または領収書を見て作成してください。

医療費の額等を通知する書類に記載されている、医療費の明細を記載する必要はありません。合計で記載する箇所があるので、そこに合計を記載してください。また、たとえ医療が完了していても未払となっている医療費は対象となりませんので注意しましょう。

このとき、保険会社や社会保険などで補填される金額(個人で契約している保険会社から入金される保険料や、高額医療費制度によって支給される金額)を差し引く必要があります。手続きが済んでいない場合は、見込み金額で申告してください。

監修者profile
FREENANCE フリーナンス 竹中啓倫 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫(たけなかひろみち) 上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。
フリーナンスはフリーランス・個人事業主を支えるお金と保険のサービスです

急な病気や怪我に備えて保険にも加入しておけば安心

急な医療費の出費は、フリーランスには痛手となりますよね。せめて正確に申請をして、所得控除や還付を受けるようにしましょう。

また、急な病気やケガに備えて保険に加入しておくのもおすすめです。入院費等が給付される医療保険だけでなく、フリーランスの場合は『働けなくなる=所得がなくなる』事態に備えて所得補償保険に加入するという方法もあります。

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