フリーランスとして仕事する中で、一度は耳にしたことがあるであろう「開業届」というキーワード(正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』以下、開業届)。
「開業届を提出していないけれど、大丈夫なのだろうか?」と、不安に感じたことがある人も多いのでは?今回は、開業届の概要や提出の仕方、そして提出することのメリットなどを税理士の萩口さんに詳しく解説していただきました。

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開業時に届け出が必要な書類。ただし出さなくても罰則はなし
個人事業主開業届とは、開業したときに届け出が必要な書類です。個人事業主開業届は、出さなくても罰則はないのですが、出してないからと言って申告義務がなくなるわけではありません。事業所得が一定金額(専業であれば38万円、サラリーマンの副業であれば20万円)を超えた場合に、申告義務と納税義務が発生します。その義務を果たすために「開業しています」ということを自ら届け出る書類といえるでしょう。
具体的に、どんな形で提出すれば良いのですか?
書式としては非常に簡単なものです。開業する地域を管轄している税務署を調べて、訪問し「開業しました」と告げれば必要な書類を出してくれます。その書類に、住所、氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入するだけです。最近では、開業届を作れるクラウドサービスもありますし、国税庁のWebサイトにも掲載されていますので、確認して記入・提出することをおすすめします。
※参照:国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届を提出することで覚悟が決まる。税務上のメリットもあり
事業を始めるにあたって、開業届を提出するのは決まりごとです。開業届自体には物理的なメリットはそれほどありません。
ただし個人事業主開業届を提出することで覚悟が決まり、気持ちが引き締まるという副次的なメリットは大きいと思います。法人化の際の届け出と同じように「これからフリーで仕事をしていくんだ!」という覚悟が決まるということが、もしかしたら最大のメリットだと言えるかもしれませんね。
また、「青色申告承認申請書」を同時に提出することで税務上のメリットを受けることができます。
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」という2種類があります。このうち「白色申告」は売上と経費のみを記帳する程度で足りますが、記帳と記録の保存は義務化されています。「青色申告」は、会計の内容と、帳簿の整備状況により、10万円もしくは65万円の控除が受けられるようになります。65万円の控除を受けるのであれば、複式簿記での記帳と、発生主義会計、貸借対照表の提出が必要になります。また、「青色専従者控除」という制度もあり、家族に手伝ってもらった場合など、その給料が控除対象になります。
65万円の控除を受けられる「青色申告者」になれるのなら、開業届と一緒に出しておくべきですね。
※参照:国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
※参照:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
開業届を出せば屋号の入った口座の開設も可能
個人事業主なら、仕事の入出金用に屋号やペンネームの口座を持つという選択肢もありますよね。
一つの口座を個人・仕事の両方に使っていると、どれが個人の入出金、どれが仕事の入手金なのかが判別しにくくなり、確定申告の際に手間が増えてしまう可能性があります。しかし口座を個人用と仕事用とで分けておけば、その心配はありませんよね。それによって確定申告の手間を軽減し、より正確な申告を行うことができるのではないでしょうか。
また屋号やペンネームの口座を使っていると、個人名義の口座を使うよりも、クライアントからの信頼度がアップするかもしれません。屋号やペンネームの口座を開設する際には、口座を開設する金融機関へ、開業届を提示する必要があります。
※FREENANCEをご利用いただく場合も、口座名義を屋号やペンネームにする場合は開業届の提示が必須となります。
フリーナンス「よくある質問」:個人事業主開業届を出さないとどうなりますか?

提出しなくても事業を行うことは可。ただし確定申告をすることが大前提
それでは、開業届を出さないと何かデメリットはありますか?
前段で「開業届を出すのは決まり」と言いましたが、厳密に言えば届け出を出さなくても事業を行うことはできます。事業を行い、毎年確定申告をし、税金を納めれば基本的には罰せられることはありません。というのも、個人事業主というのは、届け出を出したかどうかで判断されるのではなく、実質的に事業活動を行っているかどうかで判断されるからです。
ただし、それは確定申告を行い、税金を納めていることが大前提。開業届を出さず、所得が一定額を超えているのに確定申告も行っていない、というようなことがバレてしまった場合、追徴課税(延滞税、重加算税など)の罰則を科せられる場合もあるので注意しましょう。
このように開業届というのは、基本的には事業を始めたことを税務署に知ってもらい、税金の申告・納付をスムーズに行うために提出する書類、という認識でいいと思います。
開業届は記入も提出も、それほど大きな労力や時間をかけずにできるもの。フリーランスで仕事をすると決めたら、必ず提出しましょう。その際に「青色申告承認申請書」も一緒に提出して、控除を最大限に活かすことをおすすめします。
公認会計士・税理士 萩口義治
株式会社HG&カンパニー/はぎぐち公認会計士・税理士事務所代表
創業支援を得意とし、フリーランスの法人化支援やフリーランスが利用できる補助金や創業融資の獲得支援などを行なっている。
株式会社HG&カンパニー/はぎぐち公認会計士・税理士事務所
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