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固定資産にかかる税金「固定資産税」とは? 計算方法や支払い時期を解説

固定資産にかかる税金「固定資産税」とは? 計算方法や支払い時期を解説

土地や家屋などのマイホーム、あるいは事業用の資産を所有していると、毎年「固定資産税」の支払いが発生します。まとまった金額の出費となるため、家計への影響も大きくなりがちです。 とくに初めて不動産を所有した人などは、「納付書はいつ届く?」「どうやって計算されている?」「お得な支払い方法はある?」と、わからないことが多いのではないでしょうか。

この記事では、固定資産税の仕組みや計算方法から、具体的な支払い時期、各種支払い方法(キャッシュレス決済など)や軽減措置まで、不動産所有者が知っておくべき必須知識をわかりやすく解説します。

固定資産税とは?

固定資産税とは、その名称のとおり、土地・家屋・償却資産などの「固定資産」に課税される地方税です。固定資産を所有している人が市区町村(東京都23区の場合は都)に納めます。

固定資産税と都市計画税の違い

固定資産税とセットで請求されることが多い税金に「都市計画税」があります。

固定資産税がすべての固定資産にかかるのに対し、都市計画税は原則として市街化区域内に所在する土地・家屋のみに課税されます。集められた税金は、道路や公園の整備などの都市計画事業に使われます。納税通知書は合算されて届くため混同されやすいですが、税率や計算の対象範囲が異なります。

※参照:総務省|地方税制度|都市計画税

固定資産税の対象となる資産は?

固定資産とは、具体的にどのようなものが該当するのか、以下の表でまとめました。

なお、「償却資産」とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」のことです。例えば、工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパートの経営などをしている人が、その事業のために利用している構築物、機械、工具、器具、備品といった固定資産を償却資産といいます。土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

固定資産の種類具体例
土地田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
償却資産会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)
出典:総務省|地方税制度|固定資産税

土地・家屋ごとの評価額の考え方

税額のベースとなる「評価額」は、土地と家屋で決まり方が異なります。

評価額の考え方
土地面積や立地条件(路線価など)に基づいて評価されます。原則として3年に1度見直され、地価が上がれば評価額も上がります。
家屋新築時に同じものを建てたらいくらかかるかを基準に、築年数の経過による価値の減少(経年減点補正)を考慮して評価されます。そのため、一般的に家屋の評価額は年々下がっていきます。

流動資産とは? 固定資産との違い

固定資産の対になるものとしては、「流動資産」が挙げられます。流動資産は、会社や個人が短期間(通常1年以内)で現金化したり使ったりする予定の資産のことです。

例としては、現金(財布や口座の中のお金)、預金(銀行などに預けているお金)、売掛金(商品を売ったけど、まだ入金されていないお金)、棚卸資産(在庫・仕入れた商品)、仮払金(一時的に立て替えたお金)などが該当します。

固定資産と異なり、流動資産そのものには税金はかかりません。ですが、売掛金があるということは「売上」があるということです。売上から経費を引いた利益に対して所得税や法人税が課税されるといったように、流動資産は別の税金に対して間接的に影響を与えます。

納税義務者と税の計算基準日

誰が納めるのか、いつの時点の所有者が対象になるのかといった基準日について解説します。

誰が固定資産税を納めるのか(納税義務者)

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人です。

毎年1月1日時点の所有者が負担する理由

1月1日が固定資産税の基準日(賦課期日 / ふかきじつ:課税に関する基準日)となり、翌1月2日以降に所有権が変わったとしても、法的な納税義務者はあくまで1月1日時点の所有者です。

ただし、年の途中で不動産を売買した場合、実務上は引き渡し日を境にして、売主と買主で日割り計算して精算するのが慣例となっています。これはあくまで当事者間の契約に基づくものであり、自治体へ納付する義務は売主に残る点に注意が必要です。

固定資産税の計算方法の基本ステップ

税額の計算には基準となる評価額と税率を用います。ここでは具体的なシミュレーションを交えて手順を解説します。

課税標準額と評価額の関係を理解する

税額を計算する際、「固定資産税評価額」と「課税標準額」という言葉が登場します。

  • 固定資産税評価額: 自治体が定めた不動産の価値
  • 課税標準額: 実際に税率を掛けるベースとなる金額(軽減措置などを適用した後の金額)

住宅用地の特例などが適用されると、評価額から大幅に減額された金額が課税標準額となります。

固定資産税額の計算手順と計算式

固定資産税の基本的な計算式は以下のとおりです。

固定資産税の計算式

固定資産税評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)

現在、標準税率は全国一律1.4%とされていますが、自治体によっては財政状況などにより上乗せされる場合もあります。

具体例でみる固定資産税のシミュレーション

新築の一戸建て(土地の評価額:1,500万円 / 家屋の評価額:1,200万円)を購入した場合の、大まかな初年度シミュレーション例をみてみましょう。

初年度シミュレーション例
  1. 土地の税額:住宅用地の特例(小規模住宅用地)により課税標準額が1/6になるため、
    1,500万円 × 1/6 × 1.4% = 3万5,000円
  2. 家屋の税額:新築住宅の軽減措置(床面積120㎡まで1/2)により、
    1,200万円 × 1/2 × 1.4% = 84,000円
  3. 合計目安: 3万5,000円 + 84,000円 = 11万9,000円

※上記はあくまで概算であり、実際の金額は条件によって異なります。

インターネットでできる固定資産税シミュレーションの探し方

ご自身のケースでより正確な目安を知りたい場合は、インターネット上のツールや自治体のサイトを活用するのが便利です。

  • 民間企業のシミュレーターを活用する:不動産会社や関連企業(株式会社クラッソーネなど)が提供している無料ツールを利用すれば、土地と家屋の面積や評価額を入力するだけで、特例を反映した概算税額が計算できます。
  • 自治体の公式サイトで計算例を確認する:東京都主税局の「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」などのページでは、減額措置を含めた具体的な計算プロセスが公開されているため、自身の状況に近い事例を探す参考になります。

固定資産税の納税スケジュール

納税通知書が届く時期や納付期限を把握し、滞納を防ぐためのスケジュールを解説します。

納税通知書は4~6月着、納付期限は年度内で4期に分割

固定資産税の納税通知書は通常、毎年4月~6月の上旬ごろに郵送されます。納付書も同封されていますので、紛失しないよう注意してください。納付期限は、通常は年度内で4期に分割されており、各期の末日が納期限となっています。

例:東京23区の固定資産税の納期
  • 第1期 2025年6月1日から6月30日まで(納期限6月30日)
  • 第2期 2025年9月1日から9月30日まで(納期限9月30日)
  • 第3期 2025年12月1日から2026年1月5日まで(納期限1月5日)
  • 第4期 2026年2月1日から3月2日まで(納期限3月2日)

2025年度の固定資産税の納税通知書は6月2日に発送
※参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|不動産と税金|東京都主税局

また、固定資産税は一括払いも可能です。第1期の納期限までに全額を納める必要がありますが、一括で支払ったとしても割引などはなく、納税額は変わりません。

納期限を忘れた場合は?

納期限を過ぎてしまったときは、市役所または指定金融機関の窓口等で速やかに納付手続きを行ってください。期限を過ぎると、コンビニエンスストアや一部のスマホ決済ではバーコードが読み取れず、利用できなくなる場合があります。

延滞金の仕組みと滞納を続けた場合のリスク

納期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は納付すべき税額と支払い遅延日数に応じて日割り計算され、日数が経過するほど金額が増加していきます。 さらに滞納を放置し続けると、自治体から督促状が届き、最終的には銀行口座や給与、あるいは不動産そのものが差し押さえとなるリスクがあります。

例:東京23区の延滞金の率
期間割合
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間【延滞金特例基準割合(※)+1%】②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間【延滞金特例基準割合(※)+ 7.3%】
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで2.4%8.7%

※「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合

固定資産税の支払い方法は? キャッシュレス納税も

固定資産税は窓口払いだけでなく、多様なキャッシュレス決済に対応しています。支払い方法ごとの特徴を解説します。

市役所や金融機関、コンビニの窓口で支払い

納税通知書に同封されている納付書を窓口に持参し、現金で支払います。その場で領収書が発行されるため、納付の証拠(納税証明)がすぐに手元に残る点がメリットです。

口座振替

指定の金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる支払い方法です。一度手続きをすれば納付忘れのリスクを無くせます。

クレジットカードでの支払い

各自治体のWebサイトや「地方税お支払いサイト」などを経由して、クレジットカードで納付できます。ポイントが貯まる点や、手元に現金がなくても支払える点がメリットですが、納付額に応じた決済手数料がかかる点に注意が必要です。

例として、東京都23区は地方税お支払いサイトからクレジットカードで納付でき、初回利用の場合は、電子証明書とeLTAXポータルシステムの利用届出手続きが必要です。

スマートフォン決済アプリによる支払い

納付書に印字されたバーコードや地方税統一QRコード(eL-QR)をスマホアプリで読み取って決済します。自宅にいながら24時間支払いが可能です。

バーコード読み取り機能を利用できるアプリは、au PAY、d払い、J-Coin Pay(令和8年8月31日終了)、PayB、 PayPay、モバイルレジ、楽天銀行アプリ 、楽天ペイなどです。バーコード読み取り方式の支払い上限は、納付書1枚あたりの合計金額が30万円までとなっています(合計金額は、延滞金・加算金も含めた額のこと)。

※参照:スマートフォン決済アプリによる納付について|都税の納税について|東京都主税局

支払い方法ごとの手数料・ポイント・反映タイミングの違い

ポイント還元反映タイミング
口座振替原則手数料無料なし即時反映
クレジットカード決済原則手数料無料あり反映までに数日〜数週間かかる場合も
スマホ決済数百円 ~ 数千円のシステム手数料が発生あり
(一部)
反映までに数日〜数週間かかる場合も

家計管理に合わせたおすすめの支払い方法の選び方

絶対に支払い忘れを防ぎたい人には口座振替が適しています。一方、少しでもポイントでお得に支払いたい場合は、手数料がかからないスマホ決済の活用がおすすめです。

一括納付と分割納付のどちらを選ぶか

固定資産税は第1期の納期限までに全額を一括払いすることも可能です。しかし、現在は一括払いにしても前納報奨金(割引)の制度を廃止している自治体がほとんどです。総支払額が変わらないため、家計の資金繰りを安定させるなら、年4回の分割納付をおすすめします。

固定資産税の軽減制度の種類

一定の条件を満たすことで税負担を軽くできる特例や軽減措置について解説します。

住宅用地の特例の内容と適用条件

人が居住するための家屋が建っている土地(住宅用地)は、税額が大きく軽減されます。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 課税標準額が1/6に減額
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分): 課税標準額が1/3に減額

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

新築された住宅で、一定の床面積要件(通常40㎡ ~ 240㎡ / 以前は50㎡ ~ 280㎡以下)を満たす場合、家屋の固定資産税が1/2に減額されます。

  • 一般の戸建て住宅:新築後3年度分
  • マンション(3階建以上の耐火・準耐火建築物):新築後5年度分

リフォーム促進税制に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅に対して特定の改修工事を行ったときは、「リフォーム促進税制」を利用することで、翌年度分の固定資産税(家屋分)が減額されます。 国土交通省の制度において、固定資産税の減額対象となる主なリフォームと軽減内容は以下のとおりです。

減額対象軽減内容
耐震
リフォーム
1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅を、現行の耐震基準に適合させる改修。家屋の固定資産税が1/2に減額(120㎡相当分まで)
省エネ
リフォーム
窓の断熱改修や設備のエネルギー効率を向上させる改修。家屋の固定資産税が1/3に減額(120㎡相当分まで)
バリアフリー
リフォーム
65歳以上の人や要介護・要支援認定を受けている人が住む家で、手すりの設置や段差解消を行う改修。家屋の固定資産税が1/3に減額(100㎡相当分まで)
長期優良住宅化リフォーム 耐震改修や省エネ改修と併せて、長期優良住宅の認定を取得する改修です。家屋の固定資産税が2/3に大きく減額されます(120㎡相当分まで)

これらの減額措置を受けるためには、原則として「工事完了後3ヶ月以内」にお住まいの市区町村へ申告する必要があります。 なお、同税制にある「三世代同居リフォーム」や「子育て対応リフォーム」は所得税の減税対象であり、固定資産税の減額対象ではない点に注意しましょう。

※参照:災害等により被害を受けたとき|軽減制度|東京都主税局 / 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について – 国土交通省

災害で被害を受けた場合の減免制度

地震や火災、台風などの自然災害によって不動産が被害を受けた場合、被害の程度に応じて固定資産税が減免される措置があります。適用には自治体への申請が必要です。

※参照:固定資産税・都市計画税の減免について 横浜市

軽減制度を受けるための申請手続きの流れ

住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置は、多くの場合、自治体の調査により自動的に適用されます。しかし、リフォームに伴う減税や災害時の減免などは、原則として工事完了後や被災後に期限内(3ヶ月以内など)に自ら申告する必要があります。要件に当てはまる場合は、お住まいの自治体窓口へ早めに相談しましょう。

軽減措置が適用される期間と終了後の税負担

注意したいのが、新築住宅の軽減措置(1/2減額)が終了するタイミングです。戸建ての場合は4年目マンションは6年目から本来の税額に戻るため、急に税金が高くなったと驚くケースが後を絶ちません。あらかじめ本来の税額を把握しておくことが重要です。

固定資産税を管理するコツと注意点

長期的な出費となる固定資産税を正しく管理し、家計への負担をコントロールするためのポイントを解説します。

まずは固定資産税の納税通知書の確認

納税通知書には、固定資産の評価額や納付期限、納税額が記載されており、正確な支払い手続きを行うための重要な書類です。課税標準額や軽減措置の適用状況も記載されているため、計算の根拠に誤りがないか必ず確認しましょう。

固定資産税の減額を申請するタイミングは?

前述のリフォーム減税や災害減免など、特別な事情による減額申請は、事実が発生してから指定された期間内(または納期限まで)に行う必要があります。資産の現状に変化があった場合は、速やかに対処することが求められます。

固定資産税の過払い金、還付期限は?

自治体の計算ミス(住宅用地の特例の適用漏れなど)により、固定資産税を払いすぎていた場合、地方税法の規定に基づき過去5年(自治体によっては最長20年)を限度として還付を受けられます。もし通知書の内容に疑問を持った場合は、自治体の税務担当窓口へ問い合わせてみましょう。

税制改正の最新情報を把握する習慣

固定資産税の評価基準や減額措置の制度は、定期的な税制改正によって変更されます。最新の情報を把握しておくことで、思わぬ負担増を防いだり、活用できる減税制度を見逃さずに済んだりします。

長期的な固定資産税負担を踏まえた資金計画の立て方

家屋の評価額は年々下がっていきますが、土地の評価額は地価によって変動します。また、新築時の軽減措置終了による税額アップも待ち構えています。住宅ローンや修繕費用の積立とあわせて、長期的な税金の支払いも見込んだ資金計画を立てておきましょう。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有する限り毎年納める必要がある地方税です。毎年1月1日時点の所有者に納税義務があり、税額は課税標準額に1.4%を掛けて算出されます。

納付は年4回の分割が基本であり、スマートフォン決済やクレジットカード、口座振替など、多様な納付方法からご自身の家計管理に合ったものを選ぶことができます。

マイホームを持つ個人にとって、固定資産税のスケジュールや計算の仕組みを事前に理解しておくことは、支払い忘れによる延滞金のリスクを防ぎ、将来の家計への不安を減らすために欠かせません。 軽減措置や特例の内容もしっかり把握し、無理のない長期的な資金計画にお役立てください。

よくある質問

固定資産税の納税通知書はいつ届きますか?
通常、毎年4月〜6月の上旬ごろに郵送されます。
年の途中で家を売却した場合、固定資産税はどうなりますか?
法的な納税義務者は1月1日時点の所有者(売主)です。ただし実務上は、引き渡し日を境に売主と買主で日割り計算して精算するケースが一般的です。
新築住宅の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?
新築住宅に対する軽減措置(家屋の税額が1/2になる制度)の適用期間が終了したためです。一般の戸建ては4年目から、マンションは6年目から本来の税額に戻ります。

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