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事前準備で「即日払い」の時間&手間を徹底的に省く! 買取審査に必須の「エビデンス」マニュアル

事前準備で「即日払い」の時間&手間を徹底的に省く! 買取審査に必須の「エビデンス」マニュアル

フリーナンスが提供する即日払い。このサービスは、フリーランスをはじめとするユーザーのみなさんの請求書をフリーナンスが買い取り、その代金を最短即日で指定の口座に振り込むというものです。

買取をお申し込みいただく際には、該当する請求書はもちろん、いくつか提出必須なものがあり、そのひとつが「エビデンス」です。エビデンスには以下のものが該当します。

即日払いをお申し込みいただくと、フリーナンスは、該当する請求書の信憑性などを確認する「買取審査」を行います。

この審査には必要となる一定のエビデンスがあり、揃っていないと審査が進まず、余計な時間がかかることになってしまいます。また、エビデンスをご提出いただけないことで、お申し込みをお断りさせていただくケースも……。

事前に必要なエビデンスを準備し、お申し込みの際にひと通りすべて提出してしまうのが、即日払いをより早く確実にご活用いただけるポイントです。

即日払いの審査に必要な「エビデンス」とは?

ここからは、上で挙げた各エビデンスについて解説していきます。

エビデンス①:過去3カ月分のお仕事での入出金履歴・明細

入出金履歴・明細でお仕事の状況を確認

「過去3カ月分のお仕事での入出金履歴・明細」を提出していただき、お仕事の状況を確認します。

ご用意いただくのは、該当期間の「通帳のコピー」もしくは「銀行のホームページ等から取得した入出金履歴明細のPDFファイル」です。

ネットバンキングの場合は、「入出金明細の画面のスクリーンショットまたは動画で撮影したもの」をご提出ください。

買取をお申し込みいただいた請求書が、フリーランスとして初めての取引となる場合は、個人用口座の入出金履歴を提出することで代用できます。詳しくは審査窓口(shinsa@freenance.jp)へお問い合わせください。

提出OK
    過去3カ月分のお仕事での入出金履歴・明細
  • 通帳のコピー(スキャン/撮影したもの)
  • 銀行のホームページ等から取得した入出金履歴明細のPDFファイル
  • (ネットバンキングの場合)入出金明細の画面のスクリーンショットまたは動画で撮影したもの

入出金明細の例

CSVファイルは不可

なお、「CSVファイル」および「CSVファイルを元にした入出金明細」はエビデンスとしてお引き受けできませんのでご注意ください。

提出NG
  • CSVファイル
  • CSVファイルを元にした入出金明細

まとめ

エビデンス②:請求書を送付したメールの転送、チャットアプリのスクリーンショット

クライアントへ請求書を送っているかを確認

請求書を送付したメールの転送、チャットアプリのスクリーンショットを提出していただき、クライアントへ請求書を送っているかを確認します。

メールの場合は、審査窓口(shinsa@freenance.jp)に請求書を送付したメールを転送してください。LINEやSlack、Chatworkなどのチャットアプリで請求書を送付した場合は、チャットの画面上でファイル名と請求書全体が見えるように、スクリーンショットまたは動画で撮影したものを提出しましょう。

提出OK
  • 審査窓口(shinsa@freenance.jp)に請求書を送付したメールを転送(※)
  • チャットアプリの場合は、チャットの画面上でファイル名と請求書全体が見えるようにスクリーンショットもしくは動画で撮影したものを提出

※クライアントへ請求書を送付する際にあらかじめ、BCCに審査窓口のメールアドレスを入れておくと転送の必要がありません。

請求書を送付したメールの例

請求書を送付したチャットの例

メールはスクショよりも審査窓口への転送がおすすめ

請求書を送付したメールのスクリーンショットや動画は再度確認が必要になる場合があるため、審査窓口への転送がおすすめです。また、見積書の送付メールや、同クライアントとの過去の取引での請求書送付メールはエビデンスとはなりませんので、ご注意ください。

提出NG
  • 請求書を送付したメールのスクリーンショットや動画
  • 見積書の送付メール
  • 同クライアントとの過去の取引での請求書送付メール

まとめ

エビデンス③:請求書を受領したメールの転送、チャットアプリのスクリーンショット

クライアントは請求書を受領しているか、金額・振込期日について承認しているか

クライアントが請求書を受領したことを確認し、該当する請求書に記載された金額・振込期日について承認していることを確認します。

メールで請求書を送付した場合は、クライアントからの請求書を受領した旨の返信メールを審査窓口(shinsa@freenance.jp)に転送してください。LINEやSlack、Chatworkなどのチャットアプリで送付した請求書にスタンプで反応があった場合は、スタンプを押した人がわかるように、スクリーンショットまたは動画で撮影したものを提出しましょう。

提出OK
  • 審査窓口(shinsa@freenance.jp)にクライアントからの請求書受領の返信メールを転送
  • チャットアプリで送付した請求書にスタンプで反応があった場合は、スタンプを押した人がわかるように、スクリーンショットまたは動画で撮影したものを提出

請求書を受領したメールの例

請求書を受領したチャットの例

スクリーンショットではなく必ず転送を

メールのスクリーンショットや動画は不可です。必ずクライアントからの受領メールを審査窓口へ転送してください。見積書の受領メールや、同クライアントとの過去の取引での請求書受領メールもNGです。

提出NG
  • クライアントからの請求書受領の返信メールのスクリーンショットや動画
  • 見積書の受領メール
  • 同クライアントとの過去の取引での請求書受領の返信メール

まとめ

エビデンス④:業務のやりとりのメールの転送、チャットアプリのスクリーンショット

該当業務が完了していることを確認

業務についてのやり取りを遡ることで、業務が完了し、該当の請求書がクライアントへ送付され、クライアントが受領したことを確認します。

メールでのやり取りの場合は審査窓口(shinsa@freenance.jp)へ転送してください。LINEやSlack、Chatworkなどのチャットアプリの場合は、やり取りを行ったクライアントの担当者名、やり取りした日付が見えるようにスクリーンショットまたは動画で撮影し提出してください。

提出OK
  • 審査窓口(shinsa@freenance.jp)に該当業務についてのクライアントとのやり取りのメールを転送
  • チャットアプリの場合は、やり取りを行ったクライアントの担当者名、やり取りした日付が見えるようにスクリーンショットまたは動画で撮影し提出

業務のやりとりのチャットの例

業務のやりとりのLINEの例

日付は必須!

担当者とやり取りをした「日付」は必須です。また、買取をお申し込みいただいた請求書の記載内容と関係ない、関係しているのか客観的に判断しにくいものは、エビデンスとなりませんのでご注意ください。

提出NG
  • 該当業務と関係がない、関係しているのか客観的に判断しにくいメール/チャットアプリでのやり取りのスクリーンショットまたは動画
  • やり取りをした「日付」が確認できないメール/チャットアプリのスクリーンショットまたは動画

まとめ

エビデンス⑤:契約書・発注書のファイル

発注書・契約書で「依頼があったか」を確認

発注書・契約書のファイルで、実際にクライアントから該当業務の依頼があったかを確認します。

発注書・契約書とも、クライアント捺印済みのもの(契約書の場合はクライアントとご自身の双方が捺印済み)に限ります。契約書については、業務内容が確認できるものを全ページご提出ください。合意締結証明書もエビデンスとして有効です。

電子上で契約を締結した場合は、締結完了メールを審査窓口(shinsa@freenance.jp)へ転送してください。合意締結証明書や注文請書があればそちらも併せてお送りください。

提出OK
  • クライアント捺印済みの発注書・契約書(※)
  • 業務委託契約書 / 合意締結証明書
  • 発注書をメールで受領した場合は、発注書受領時のメールを審査窓口(shinsa@freenance.jp)へ転送
  • 発注書をLINEやSlack、Chatworkなどのチャットアプリで受領した場合は、クライアントの担当者名・日付が見えるようにスクリーンショットまたは動画で撮影して提出
  • (電子契約の場合)締結完了メールを審査窓口(shinsa@freenance.jp)へ転送
  • (電子契約の場合)合意締結証明書 / 注文請書

※契約書の場合はクライアントとご自身の双方が捺印済みのものに限ります。

秘密保持契約書は不可

秘密保持契約書(NDA)は、クライアントとご自身の双方が捺印済みだったとしても、エビデンスとしてはお引き受けできません。

提出NG
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 捺印署名や業務内容が確認できないページ
  • 契約書の一部ページのみ
  • 契約締結前の状態のメール/スクリーンショット

まとめ

エビデンス⑥:業務の内容を確認できる写真と住所(建築業務の場合)

施工した写真と住所を提示

建築・不動産業では、提出いただけるエビデンスが少ない場合が多いため、お仕事で施工した写真と住所を提示いただき、業務が存在することを確認しています。

提出OK
  • 請求書の内容に関係する施工現場の写真
  • 業務委託契約書
  • 工事看板と現場が一緒に写っている写真
  • 建築基準法による確認済みの看板の写真

施工した写真と住所の例

まとめ

納品した成果物もエビデンスとして有効!

ここまで紹介したもの以外にも、クライアントへ納品した成果物や業務報告書、納品書といったものもエビデンスとして有効な場合があります。

請求書の信憑性を担保でき、かつ「提出不可」にあてはまらないものでしたら、いったんはファイルもしくはスクリーンショットでフリーナンスにご提出いただくのも、審査をスピーディに進めるコツです!


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