FREENANCE(フリーナンス)会員の方の中には、フリーナンスの会費を経費にできるのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
結論、フリーナンスの会費は経費にすることが可能です。そして経費として扱うからには、確定申告に向けてきちんと仕訳を行いましょう。
今回はフリーナンスの会費の仕訳方法や注意点について、公認会計士・税理士の河野雅人さんに解説していただきました。
ニーズに合わせて選べるフリーナンスの3プラン
フリーナンスは2022年10月より、『フリー』『レギュラー』『プレミアム』の3つの会員プランを提供開始しています。
フリー会員には、仕事中の事故や納品物の欠陥を原因とする事故を最高5,000万円まで補償する損害賠償保険「あんしん補償Basic」が無料で付帯します。
レギュラー会員には、フリーランス特有の仕事中の事故の補償に加え、情報漏洩や著作権侵害といった業務過誤も補償する「あんしん補償」が付帯。
さらに、ケガや病気による収入減少に備える所得補償保険「あんしん補償プラス」への加入に必要となるAWS協会会員権も付帯するなど、補償を充実させたい人におすすめのプランです。
プレミアム会員は、手厚い補償が付帯するのはもちろん、事業用の住所が持てる「バーチャルオフィス」や、取引先からの支払いに “カード決済”を手軽に選んでもらえる「決済リンク」、スペースマーケットに掲載されているレンタルスペースをお得に利用可能。業務支援サービスも充実させたい人向けのプランになっています。
フリーナンスの会費はどう仕訳をする?
ここからは税理士の河野さんに解説していただきます。

まず、「経費」とは事業を行う上で必要な支出のことですから、フリーナンスの会費は業務上、必要経費として認められます。従って、フリーナンスの会費を支払った時点で経費として会計処理を行い、確定申告で正しく経費計上を行いましょう。
フリーナンスの会費をクレジットカードで決済し、後日普通預金より引き落としされた場合、仕訳で示すと以下のようになります。
決済時
| 借方 | 貸方 | ||
| 諸会費 | ○○円 | 未払金 | ○○円 |
支払時
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払金 | ○○円 | 普通預金 | ○○円 |
※○○円には実際の金額が入ります。
仕訳をするときの注意点は?

フリーナンスの会費は年払いにすることによって割引になるため、年払いを選択する方も多いでしょう。その場合には、経理処理が二段階になるため注意が必要です。
たとえば、期中に会費の1年分を前払いした場合には、いったん前払費用勘定で処理し、毎月、費用化することになります。1年分を支払った時点で、全額がその期の費用になるわけではありませんので注意しておきましょう。
仕訳では、以下いずれかの方法で記帳すればOKです。どちらでも対応できるため、他と合わせる形で記帳していきましょう。
例1:期中に「レギュラー」会費1年分(5,880円)を支払う場合
1年分決済時
| 借方 | 貸方 | ||
| 前払費用 | 5,880円 | 未払金 | 5,880円 |
1年分支払時(引落時)
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払金 | 5,880円 | 普通預金 | 5,880円 |
毎月末時
| 借方 | 貸方 | ||
| 諸会費 | 490円 | 前払費用 | 490円 |
例2:期中に「レギュラー」会費1年分(5,880円)を支払う場合
1年分決済時
仕訳不要
1年分支払時(引落時)
| 借方 | 貸方 | ||
| 前払費用 | 5,880円 | 普通預金 | 5,880円 |
毎月末時
| 借方 | 貸方 | ||
| 諸会費 | 490円 | 前払費用 | 490円 |
フリーナンスの会費は仕入税額控除できる?

個人事業主でも課税事業主であれば、フリーナンスの会費が仕入税額控除できるかどうか気になりますよね。
結論からいうと「フリーナンスの会費は、仕入税額控除の対象になる」と考えられます。
消費税法上、仕入税額控除の対象となるかどうか、つまり課税仕入れとなるかどうかは 「会費の支払いによりその団体からなんらかのサービスの提供を受けることができるか」によって判断します。
フリーナンスの会費は、その支払いにより、さまざまなサービスの提供を受けることができると考えられるため、当該会費も仕入税額控除の対象になると考えられるでしょう。
まとめ
フリーナンスの会費は、事業に必要な支出として「必要経費」にできます。勘定科目は主に「諸会費」を使用します。
確定申告に向けた仕訳では、クレジットカード払いの場合は「未払金」、年払いの場合は期間に応じて「前払費用」として処理し、毎月費用化する点に注意が必要です。
また、課税事業者であれば、会費の支払いによりサービスを受けるため、フリーナンスの会費は原則として仕入税額控除の対象となります。そのほか不明点等は、会計や税務に関する有識者または機関にて確認し、処理を行うようにしてください。
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