フリーランスや個人事業主が納める税金といえば、「所得税」や「住民税」が真っ先に思い浮かぶ方が多いでしょう。しかし、そこで見落とされがちなのが、「個人事業税」です。
個人事業税は、地方税法で定められた特定の業種で事業を行っている場合に課されるもので、たとえ副業であっても課税対象となることがあります。
ただし、個人事業税はすべてのフリーランスや個人事業主に一律で課税されるわけではありません。実はこの個人事業税、同じフリーランスでも「かからない業種」があることをご存じでしょうか?
課税の有無は、あなたの営む事業が「課税業種」に該当するかどうかによって決まります。そのため、同じフリーランスでも業種次第で納税の必要性がまったく異なるのです。
そこで本記事では、
- 個人事業税の対象となる業種
- 個人事業税の対象外となる業種
- 税額の計算方法
- 納付のタイミング
といった、フリーランスや個人事業主なら知っておきたい個人事業税の基本情報を、わかりやすく解説していきます。
個人事業税とは?
個人事業税は、住民税や固定資産税と同様に「地方税」の一つです。個人で営む事業のうち、地方税法などで定められた特定の業種(法定業種)による所得に対して課税され、納税先は都道府県となります。
この税の背景には、事業を行ううえで道路や公共施設などの行政サービスを利用していることから、その財源や運営経費の一部を個人事業主自身にも負担してもらうという考え方があります。
ただし、課税対象となる業種は限定されており、「個人事業税がかからない業種」もあります。さらに、所得から一定額の控除(290万円)が認められているため、結果的に税金がかからない個人事業主もいる点も押さえておきましょう。
個人事業税の計算は、基本的に所得税の確定申告の内容をもとに自治体が行います。そのため、個人事業主が個人事業税のために別途申告を行う必要はありません。たとえば、事業所得が290万円以下の場合は課税対象外となるため、納税通知書は送られてきません。
納税が必要な場合は、自治体から送付される通知書と納付書に従って、記載された金額を年2回(通常は8月と11月)に分けて納めます。
なお、フリーランスや個人事業主に限らず、会社員として給与を受け取りながら副業をしている方も、その副業が業種区分で課税対象となる業種であり、一定以上の所得がある場合には個人事業税の納税義務が発生する可能性があるため注意が必要です。
※参照:総務省 個人事業税
法定業種の範囲
個人事業税の課税対象となる業種としては、法律で70種類の業種が定められています。これらの70の業種に該当しない場合、事業税は課されません。
70の業種はさらに3つの区分に分けられ、区分ごとに所得に対し3%~5%の税率で個人事業税は計算されます。例として、ライターやカメラマン、プログラマー、デザイナー、コンサルタントなどは「請負業」とみなされ、これらを事業としているフリーランス・個人事業主は第1区分に該当します。
以下の表に70業種について区分ごとにまとめました。自分が行っている業種が、該当するかどうか、どこに区分されるかわからない場合は、事業所がある自治体に問い合わせて確認したほうが良いでしょう。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
| 第1区分 (37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2区分 (3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3区分 (30業種) |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
※参照:東京都主税局 法定業種と税率
事業主控除は年間290万円
個人事業税は、以下の計算式で算出されます。
上記の算式から、事業主控除は(1年間事業を行っている場合で)一律290万円であり、所得の額が年間290万円以下の場合は、個人事業税はかからないことがわかります。なお、年の途中から事業を始めた場合または年の途中で事業を廃止した場合は、290万円に事業を行っていた月数で按分した金額が控除金額となります。
以下の表は、事業を行った月数に対する事業主控除の額となります。
| 事業を行った月数 | 事業主控除額 |
| 1カ月 | 24万2,000円 |
| 2カ月 | 48万4,000円 |
| 3カ月 | 72万5,000円 |
| 4カ月 | 96万7,000円 |
| 5カ月 | 120万9,000円 |
| 6カ月 | 145万円 |
| 7カ月 | 169万2,000円 |
| 8カ月 | 193万4,000円 |
| 9カ月 | 217万5,000円 |
| 10カ月 | 241万7,000円 |
| 11カ月 | 265万9,000円 |
| 12カ月 | 290万円 |
税額の算出式
個人事業税の金額の算定式は前述のとおり、
となります。「税率」は業種ごとに3%~5%です。ここでいう「所得金額」は、以下の計算式で算出されます。
なお、個人事業税は青色申告特別控除の適用はないため、ここでの所得金額の計算では、所得税や住民税のような、青色申告特別控除の65万円や55万円、10万円を控除することはできません。
言い換えれば、所得税の確定申告で計算した所得の金額が青色申告特別控除の適用を受けて計算されている場合は、個人事業税での所得金額はこれに65万円や55万円、10万円などの金額を足し戻して計算することになります。
また、必要経費については、所得税の計算で経費として計上したものをそのまま個人事業税の計算における経費として問題ありません。
※参照:東京都主税局 税額の算出
個人事業税の計算例
- 事業の種類:プログラマー(第1区分/税率5%)
- 所得税の課税所得:年255万円(青色申告特別控除65万円適用後)
- 所得金額:255万円 + 65万円 = 320万円
- 個人事業税の額:(320万円 − 290万円) × 5% = 1万5,000円
納付は8月・11月の年2回が期限
個人事業税は、都道府県から納税通知書とともに送られてくる納付書に従って納付します。年2回(8月納期限、11月納期限)に分けて納付するため、納付書も2回分送られてきます。自治体によっては2回分の納付書をまとめて送付されてきます。
納付は指定金融機関や都道府県税事務所の窓口、コンビニなどでの現金支払いほか、口座振替、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリによる納付などが可能です。
個人事業税は経費として計上できる
支払った個人事業税は、所得税を計算するうえで、必要経費として計上できます。個人の住民税は必要経費として計上することはできませんが、個人事業税は事業を継続するうえで必ず発生する支出とされ、経費計上が認められています。
個人事業税は仕訳をする際、「租税公課」という勘定科目で処理します。
個人事業税がかからない業種は?
ここまでに解説した通り、個人事業税の対象となるのは、「法定業種」と呼ばれる70種類の事業に限られています。以下は、個人事業税の課税対象外となる業種・職業の一覧です。
| 業種 | 課税区分・説明 | 個人事業税の課税有無 |
| 画家 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
| 漫画家 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
| 作詞・作曲 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
| 農業・林業 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
| 通訳・翻訳 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
| プロスポーツ選手 | 非課税業種 | ❌ 課税されません |
課税か非課税か、仕事内容にも注意
「画家」は個人事業税がかからない業種(非課税業種)に該当しますが、「イラストレーター」や「デザイナー」は法定業種の「デザイン業」にあたるため、個人事業税の課税対象となります。
たとえ本業が画家であっても、イラスト制作やデザインの仕事を行っていれば、「第3種事業(デザイン業)」として個人事業税がかかる可能性があります。
都道府県の税務署(税事務所)は、実際の仕事内容をもとに課税業種を判断します。開業届に「画家」と記載していても、実際の収入の多くがイラスト制作などによるものであれば、「イラストレーター」とみなされ、個人事業税が発生する場合があります。
また、個人事業税がかかるかどうかは、業種だけでなく「契約形態」によっても左右されます。例えば、契約が「請負契約」となっている場合は、「請負業」として個人事業税の課税対象になります。
インフルエンサーやアフィリエイター、YouTuberなどの比較的新しい職種でも、仕事内容や契約の内容次第で、課税されるかどうかが判断されます。企業から依頼を受けて商品やサービスを紹介する場合は、「広告業」に該当し、個人事業税がかかる業種と見なされるケースが一般的です。
まとめ
フリーランスや個人事業主で、法定業種に該当し年間290万円以上の事業所得のある方は、原則として個人事業税の対象になります。副業であっても対象になる場合がありますので注意が必要です。
所得税の確定申告を行えば、個人事業税を自分で申告する必要はなく、納税額を自分で計算する必要もありません。8月頃に都道府県から通知書とともに納付書が送付されてくるため、8月と11月に忘れずに納付してください。
ピンチにも、チャンスにも。ファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼
FREENANCE MAG 
