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持続化給付金申請期限が2021年2月15日まで延長に。確定申告も4月15日まで延長が決定

FREENANCE MAG 持続化給付金申請期限が2021年2月15日まで延長に。確定申告も4月15日まで延長が決定

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、フリーランスや個人事業主に対して最大100万円、中小法人に対しては最大200万円が支給される持続化給付金。経済産業省によれば、当初の想定を大きく上回る件数の申請がすでにあったそうです。

当初、この制度の申請期限は2021年1月15日と定められていましたが、2021年2月15日までに延長されることになりました。

持続化給付金の申請期限は2021年2月15日に変更

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で「前年同月比で売り上げが50%以上減少」などの要件を満たした場合に利用できる給付金です。事業の継続を支えるためであれば用途には制限がなく、また融資ではないので返済の必要もないといった特徴があります。

すでにこの制度に助けられた人も多いかもしれませんが、一方で「自力で何とかなりそうだから」と給付金の申請を行っていなかった人の中には、想像以上に長引くコロナ禍の影響で「やっぱりもらっておきたい……」と思い直した人もいるのでは。

そんな方には朗報で、2020年5月にこの制度がスタートした時点では2021年1月15日とされていた申請期限が2021年2月15日までに延長されました。

提出期限延長の申し込みは2021年1月31日まで

注意が必要なのは、この2月15日という期限は受給に必要な書類を提出する期限です。この延長された期限を利用したい場合は、1月31日までに提出期限延長の申し込みを行う必要があります。

ただし、誰でも無条件に延長されるわけではなく、条件が存在します。中小企業庁の特設サイトによれば、期限延長の対象となるのは、

  1. 「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  2. 「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  3. その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

とされています。

一般的なフリーランスの場合は③が該当するケースが多いと思いますが、つまりは「延長しないと間に合わない理由」というのが必要だというわけです。

そう聞くと、審査ではねられてしまうのでは?と考えてしまいそうですが、中小企業庁は「延長理由は幅広く柔軟に受け付けておりますので、まだ申請がお済みでない方は、積極的にお申し込みください」と呼び掛けていますから、持続化給付金が必要と感じていて、従来の期限に間に合いそうにないという人は諦めずに申し込んでみましょう。

持続化給付金の申請は持続化給付金の公式サイトから行うことができます。

参照:中小企業庁「持続化給付金」

確定申告も、4月15日まで延長が決定

2020年提出の確定申告(2019年分)では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、提出期限が大幅に延長されるなど柔軟な対応がとられました。2021年提出分(2020年分)についてはどうでしょうか?

国税庁では、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、確定申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長することを決定しました。個人事業主の消費税と贈与税の申告も、同じく4月15日まで延長となりました。

また、感染リスクを軽減するため、自宅から申告できるe-Taxの利用を推奨しています。確定申告会場も、レイアウト・運営方法が大幅に見直され、時間指定の入場整理券の導入によって三密回避が徹底されています。入場時には検温、マスクのチェックもありますので、会場に行かれる際には、確定申告のための資料とマスクを忘れず、今回の確定申告を安全に乗り切りましょう!

参考:国税庁「令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報」

※これらの情報は、今後の社会情勢によって変更される可能性があります。申請手続きをする方や検討中の方は、必要に応じて該当機関のウェブサイトや問い合わせ窓口で最新の情報をご確認ください。

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