「小規模企業共済制度」(以下、小規模企業共済)は、フリーランスや個人事業主にとっての「退職金積み立て制度」といわれています。掛金として積み立てた資金が、事業を廃業後の生活資金として受け取れるだけでなく、掛金全額が所得控除となるため節税効果も期待できます。制度の概要やメリット、加入の手続きについて解説していきましょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模企業共済法にもとづいて昭和40年に制度化され、独立行政法人「中小企業基盤整備機構(中小機構)」が運営しています。2024年3月時点において全国で約166万人が加入しており、会社役員または、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主が加入することができます。
掛金の月額は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができ、加入後もいつでも増額・減額の変更ができます。掛金の前納も可能です。
※参照:小規模企業共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
小規模企業共済に加入する3つのメリット
ここからは小規模企業共済に加入するメリットを見ていきましょう。
1. 小規模企業共済の掛金は全額が所得控除
確定申告では掛金の全額を所得から控除でき、大きな節税効果を発揮します。中小機構の公式サイトでは「加入シミュレーション」が公開されており、共済金と節税効果を試算できます。実際の例を見てみましょう。
条件として、掛金は月1万円、 納付期間を300カ月(25年)とします。シミュレーションの結果、廃業時に受け取れる共済金は362万200円、 節税効果は1年で3万6,500円と算出されました。
掛金の合計は300万円のため、共済金は62万200円がプラスに。さらに、25年間で91万2,500円の節税と、掛金の運用益と節税効果で大きなメリットが得られることがわかります。
2. 共済金(解約手当金)は一括・分割の選択が可能
共済金は廃業時や退職時に受け取ることができ、満期や満額という仕組みはありません。共済金の受け取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3種類から選択することができます。
一括受取を選択すると「退職所得」に区分され、分割受取を選択すると「公的年金等の雑所得」に区分され、いずれも税負担が軽くなる仕組みになっています。
3. 加入者は低金利の貸付制度を利用可能
加入者は、掛金の範囲内で以下の事業資金の貸付けを低金利で受けられます。即日での貸付けにも対応してもらえるので、もしもの際には利用を検討してください。
- 一般貸付け
- 緊急経営安定貸付け
- 傷病災害時貸付け(病気の時など)
- 福祉対応貸付け
- 創業転業時・新規事業展開等貸付け
- 事業承継貸付け
- 廃業準備貸付け など
掛金の納付月数に注意!
メリットが大きい小規模企業共済ですが、掛金の納付月数によっては元本割れとなってしまうこともあります。以下の条件を覚えておいてください。
- 掛金納付月数が6カ月未満の場合は、共済金を受け取れない
- 12カ月未満の場合は、準共済金、解約手当金を受け取れない
- 掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約をした場合は、解約手当金が掛金合計額を下回る
加入手続きには「確定申告書の控え」が必要
加入の手続きには、契約申込書に加えて、個人事業主の場合は「確定申告書」の控えが必要になります。事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、「開業届」の控えを提出してください。なお、どちらも税務署の受付印が必要です。
手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している商工会議所や青色申告会などの委託団体または金融機関の本支店窓口(代理店)で行います。郵送による書類の提出は受け付けていません。
まとめ
小規模企業共済は、フリーランス・個人事業主が廃業時に備えて“将来の退職金”として積み立てた掛金を全額所得控除できるほか、加入者は、掛金の範囲内で以下の事業資金の貸付けを低金利で受けられる、優れた制度です。ですが、短期間で解約してしまうと元本割れによりかえって損をしてしまうことになるため、共済金(解約手当金)の受け取り方についてなど、前もって解約時のルールをしっかりと把握するようにしましょう。
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