2026年1月から順次施行される「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(2025年・令和7年5月14日に公布)は、これまで主に「労働者」を対象としていた安全配慮義務を、フリーランスや個人事業主にも適用する法律です。
働き方に関わらず、危険な作業環境における健康リスクは等しく存在するため、法的にも「守られるべき対象」として扱われなければなりません。この記事では、改正労働安全衛生法・作業環境測定法の要点を実務の視点で整理し、今からできる備えを解説します。
Contents
- 労働安全衛生法が改正された背景・趣旨
- 改正労働安全衛生法の全体像
- 1. 2026年からなにが変わる? 改正労働安全衛生法・作業環境測定法の概要
- 2. フリーランス・個人事業主も対象に! 法改正の背景と狙い
- 3. 発注者にも義務がある! 企業側の責任とフリーランスとの関係
- 4. フリーランス自身にも責任が課される
- 5. ストレスチェック義務の対象拡大とフリーランスの関わり方
- 6. 化学物質・作業環境測定のルールが大幅改正! 対象者と対応方法
- 7. 機械や設備にも安全対策が必要に
- 8. 高年齢フリーランスは要注意! 安全配慮義務と事故防止策
- 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」よくある質問FAQ
- まとめ
労働安全衛生法が改正された背景・趣旨
労働安全衛生法は、労働災害防止のため職場の安全性確立を目的に1972年に設けられました。労働政策研究研修機構の資料によると、1960年代における労働災害の死亡者数は年間6,000人を超えていましたが、2023年には750人前後まで減少しています。
休業4日以上の死傷者数も減少しており、安全性の確立は、多くの大切な命を守る成果をあげています。

長年、労働安全衛生法の保護対象は「雇用関係にある労働者」でした。しかし、2021年5月のアスベスト(石綿)被害の最高裁判決を受け、労働安全衛生法の一部規定につき適用範囲が一人親方をはじめとする、フリーランス・個人事業主にまで拡大されました。今回の法改正はその動きを一段と進めるものです。
背景にはフリーランス等の労災事故が多発している現状があります。自らの命を守るため、フリーランス自ら、今回の法改正内容をしっかり理解しておく必要があるでしょう。
労働安全衛生法は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、事業場における安全衛生責任体制の明確化安全衛生に関する事業者の自主的活動の促進の措置を講ずるなど、労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的として、制定されたものです
作業環境測定等に関連する法令|JAWE -日本作業環境測定協会-
改正労働安全衛生法の全体像
改正の全体像は以下のとおりで、段階的に実施されます。
| 内容 | 施行日 | |
| 1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 | ⑴注文者等が講ずべき措置 | 一部は公布日、2026年4月1日、2027年1月1日 |
| ⑵個人事業者等自身が講ずべき措置 | 2027年4月1日 | |
| 2. 職場のメンタルヘルス対策の推進 | 公布後3年以内に政令で定める日 | |
| 3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進 | 公布後5年以内に政令で定める日、一部は2026年 | |
| 4. 機械等による労働災害の防止の促進等 | 2026年1月1日、2026年4月1日 | |
| 5. 高齢者の労働災害防止の推進 | 2026年4月1日 | |
特に「1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進」は今回の改正の肝といえる内容です。
「2. 職場のメンタルヘルス対策の推進」も、ストレスチェック制度の義務づけとして注意すべきですし、「3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進」や「4. 機械等による労働災害の防止の促進等」は、該当業務従事者が特に精通しておくべき内容といえます。
そして「5. 高齢者の労働災害防止の推進」は、労働者でなくとも、職場に高齢者がおられる方なら、十分な配慮が必要な内容です。
なお、「3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進」は、労働安全衛生法、作業環境測定法の両方にまたがる改正であり、それ以外は労働安全衛生法の改正となっています。
作業環境測定法は、労働安全衛生法と相まって、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格および作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的として、制定されたものです
作業環境測定等に関連する法令|JAWE -日本作業環境測定協会-
1. 2026年からなにが変わる? 改正労働安全衛生法・作業環境測定法の概要
改正労働安全衛生法・作業環境測定法(以下、改正法)は、現場で働く人すべての安全と健康を守ることを目的にした法律です。特に「フリーランス」や「個人事業主」も対象とする点で、大きな転換期を迎えるといえます。
これまでは、労働契約を締結して雇用される「労働者」を対象にしていましたが、改正法は、請負・委託などで働く個人も「法的保護対象」となります。
一方、個人自らも一定の義務を負うことに注意が必要です。「安全配慮義務」や「作業環境の把握・測定義務」は、個人請負などの働き手にも課されます。労働者不足が深刻な中、国も命を守る取り組みに本腰を入れているといえるでしょう。
2. フリーランス・個人事業主も対象に! 法改正の背景と狙い
法改正の背景と国の狙いを読み解くカギは、「働き方の多様化」と、それに伴う「見えにくいリスク」の増加です。
フリーランスの労災リスクが深刻化
「企業に雇われる労働者」として働くことは、日本における働き方の主流でした。しかし、近年では、業務委託や請負など雇用関係のないフリーランスが急増しています。その一方で、フリーランスは「労働者」の定義に該当しないため、労働基準法や労働安全衛生法の保護外に置かれている状態でした。
この状態では、フリーランスや個人事業主として働く人が、現場で事故や健康被害に見舞われても、企業側の責任は問えず、労災保険も対象外となります。こうした「働き方の狭間」における事故や健康被害の増加が、今回の改正の大きな引き金となりました。
国の施策:安全衛生政策は「すべての働く人」へ
今回の法改正では、以下の方針が示されています。
- 発注者や元請企業が、安全対策を講じるべき対象にフリーランスを含める
- 個人事業主自身にも、安全のための一定の義務づけを行う
これまでグレーだった「発注者とフリーランスの安全配慮責任」が明文化されました。
働き方の多様化が背景に
副業・兼業の拡大や、終身雇用の崩壊、AI・IT技術の発達でプロジェクト型業務の増加など、今後もフリーランス的働き方は拡大するでしょう。今回の改正は、こうした社会の変化に応じて、働き手の安全を確保する国の施策の一環です。
3. 発注者にも義務がある! 企業側の責任とフリーランスとの関係
今回の法改正により、発注者(企業)に明確な安全配慮義務が課されます。この義務は、労災リスクがある作業現場において、請負委託として働く人に対しても、雇用労働者と同様の責任を発注者(企業)が負うべきだという考えに基づいています。
発注者(企業)の安全配慮義務
今回の改正で明文化された発注者(企業)の義務は以下のとおりです。
- 危険作業を委託する際は、事前に安全措置を講じ、必要な情報を提供する
- 現場の作業ルールやリスクを共有し、教育や装備を整えさせる
- フリーランスにも、労働者と同等の安全配慮を行うよう努める
- 個人事業者等の業務上災害発時に、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告する
複数事業者が混在する現場の管理義務
建設現場や製造業のライン、イベント設営など、複数の事業者・個人が同じ空間で作業を行う現場では、特に発注者側の責任が重くなります。
混在環境下での「統括管理責任」は以下のようなものがあげられます。
- 各社・各人の作業内容とタイミングを把握し、危険の衝突を防ぐ
- 作業場所・順序・道具の使用について調整し、事故を未然に防ぐ
- 安全帯やマスク、防護具の基準統一とチェックを実施する
フリーランスが確認すべき契約条件・安全管理体制
フリーランス自身も自らの安全を確保するため、契約書や仕様書の中に「安全配慮に関する明記があるか」を確認する必要があるでしょう。具体的には、以下のような点が重要です。
- 「安全衛生教育を受けること」や「防護具の装着義務」が明記されているか
- 「作業開始前に説明を受ける」義務と実施体制があるか
- 安全に関する問い合わせ窓口や責任者の連絡先が書かれているか
- 事故時の責任分担」「報告の義務」「保険加入状況」などが整理されているか
また、会社やプロジェクトの規模に関わりなく、発注者側に安全衛生責任者が設置されているかも重要です。
4. フリーランス自身にも責任が課される
安全第一で業務を遂行するために、フリーランスを含む作業者自身にも、一定の義務が課されます。この義務は、法的に作業者自身を守るための「盾」と解釈できるでしょう。
①安全衛生教育の受講義務
危険を伴う作業や特定設備を使用する業務に従事する場合、安全衛生教育の受講が求められます。例えば以下のような業種です
- 建設現場での高所作業・重機操作
- 倉庫や工場でのフォークリフト使用
- 化学物質を取り扱う実験・製造業務 など
②危険区域や設備への立ち入り制限
改正法では、事業者(発注者)に対して「危険作業への立ち入り制限措置」が求められます。フリーランスも事前に必要な許可・装備を得る必要があります。ヘルメット・安全靴・防塵マスクなどの着用義務があるなら、その使用歴や教育受講記録の提示が必要です。
③自主検査・記録管理の責任
一定の機器や化学物質を用いる業務では、「自主点検」「作業手順の記録」「健康リスクに関する記録管理」が求められます。例えば、以下のような内容です。
- 使用する工具や設備の異常チェック記録
- 曝露(ばくろ)物質の扱い履歴と使用量
- 自己防護具(防護服、呼吸器など)の点検状況
④法律違反時の罰則と契約上の影響
フリーランス自身が以上の義務を怠った場合、以下のような不利益が生じ得ます。
- 発注者から契約解除される
- 再受注できなくなる
- 元請が行政指導を受けた際、今後の契約に影響する
5. ストレスチェック義務の対象拡大とフリーランスの関わり方
ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、年1回の実施を義務づけるものでした。今回の法改正では、人数規模を問わず全事業者にストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務づけられています。間接的にフリーランスにも関わる場面が増加するでしょう。
フリーランスのメンタルヘルスも「業務管理の一部」
フリーランスは、上司も同僚もいないまま働き方を自由に選べる利点がありますが、メンタル不調に気づけないというリスクもあります。例えば、以下のようなセルフケア意識を高める必要があるでしょう。
- 定期的な休憩・オフ時間の確保
- 長期案件や高負荷業務の前後に自己チェックを行う
- 自身の「疲労」「イライラ」「眠れない」などの変調を放置しない
企業との協力体制で守る心の安全
発注者(企業)側も、今後はフリーランスとの契約で「心理的負荷を考慮した業務設計になっているか」が問われます。これには、無理な納期設定や急な仕様変更を避けるといったことも含まれるでしょう。こうしたフリーランスと企業の協力体制が、長期的な関係構築や業務品質安定につながるという理解は、企業の間でも浸透し始めているようです。
専門サービスの活用も視野に入れて
最近では、フリーランス向けに、以下のようなメンタルヘルス支援サービスも増えています。
- 無料のオンラインストレスチェック
- 産業医による初回相談(一部助成あり)
- メンタルサポートプログラム
フリーランスや個人事業主は、仕事に関わる精神面の問題を相談しにくいものです。自分だけで抱え込まずプロに相談することが、継続的な自衛行動につながるでしょう。
6. 化学物質・作業環境測定のルールが大幅改正! 対象者と対応方法
今回の法改正では、化学物質の管理と作業環境測定に関するルールも大幅に見直されています。背景には、近年の健康障害リスク(発がん性物質、皮膚障害、吸入による慢性障害など)に対する国際的な対応があるようです。今後は、フリーランスや小規模事業者が、この法律の対象者となる場面も増えていくでしょう。
SDS(安全データシート)通知の義務と罰則強化
「SDS(Safety Data Sheet)」とは、化学物質の性質・危険性・取り扱い方をまとめた法定資料です。化学物質を譲渡・提供する際は、必ず相手に通知しなければなりません。今回の改正により、取り扱い事業者(法人・個人問わず)に、強く責任が問われるようになりました。また、法改正により、以下のような変更が加えられています。
- 対象物質が数百種類から数千種類へと拡大
- 紙だけでなく電子メールやリンク通知も正式にOK
- SDSの提供漏れには罰則(50万円以下の罰金等)が新設
対象となりうるフリーランスは以下のとおりです。
- 塗料や接着剤を扱う内装工事業者
- 印刷工程でインクや洗浄剤を使うデザイナー兼プリンター
- 美容師、ネイル技術者など化学製品に日常的に触れる個人事業主
曝露(ばくろ)測定の義務化と個人測定の活用
もうひとつの改正は、化学物質に関する「曝露測定」(作業環境中にどのくらい吸い込んでいるかを数値で把握したもの)の義務です。この義務に関して、以下のような変更が加えられています。
- 高リスク物質(石綿、ベンゼン、ホルムアルデヒドなど)は定期的測定が義務化
- 事業所全体の空気測定のみならず、作業者ごとの「個人サンプラー測定」も導入
- 測定は作業環境測定士による実施 or 一定要件下での簡易測定が可能
化学物質を扱う可能性があるフリーランスであれば、以下の対応が必要になるでしょう。
- リスクの高い物質を使っていないか棚卸しする
- 発注元や現場管理者に「曝露測定はどうなっていますか?」と確認する
- 必要に応じて、地域の産業保健センターや作業環境測定機関に相談する
情報管理と営業秘密に関する注意点
化学物質に関する情報(SDSなど)は重要な安全資料であり、同時に技術・営業秘密と密接に関わります。業務を委託されるフリーランスも、情報提供を受けた際は、以下の点に注意し、情報の管理を徹底しておきましょう。
- 他社に無断で転送・転載しない
- 「SDSに基づく安全措置の記録」を保管しておく
- 秘密情報としての管理義務があるかを契約書や発注条件でチェック
7. 機械や設備にも安全対策が必要に
今回の改正法で「機械・設備の安全性確保」も一段と強化されました。個人事業主・フリーランスも、自らの安全を確保する措置が強く求められます。
機械や機器の自主検査義務
フォークリフトや高所作業車などの移動式機械は、労災事故が多発する高リスク作業機器です。今回の改正点は以下のとおりです。
- 使用者(事業主)が年次・月次の自主検査を実施する義務を負う
- 異常・劣化・欠陥を発見した場合、即時の整備・使用停止が必須
- 点検記録の保存義務も新たに課される
個人で機械を保有しているフリーランス(運送業、倉庫内作業、建設業など)も、これらの義務が課されます。ただし、点検・検査作業自体は、メーカーや整備業者への外注も可能です。
技能講習の不正対策と民間登録制度の拡充
昨今、技能講習(フォークリフト運転技能講習、足場作業主任者など)の一部で不正受講や偽造修了証が社会問題化しているため、以下の対策が採られました。
- 講習の受講管理がオンライン台帳化され、修了証が全国一元管理される
- 民間教育機関の登録制が導入され、一定基準を満たさない業者は認定されない
- フリーランスも、適切な講習・資格を有していることが安全配慮の要件に追加
フリーランスも、必要な技能講習を受け、その記録を提出できるようにしておく必要があります。
機械使用の記録と安全基準の再確認を
改正法では、機械の使用履歴や作業手順の見直しも安全管理の一環とされます。必要な作業は以下のとおりです。
- 日常的に機械を使っている現場では、使用前点検記録をつける
- 作業手順や取扱説明書を確認・共有し、「慣れ」で作業を進めない
- トラブル時の停止手順・応急対応方法を明文化・周知
これらの作業や点検は、フリーランスであっても求められるため、確実に行い、記録をつけておきましょう。
8. 高年齢フリーランスは要注意! 安全配慮義務と事故防止策
法改正により、「高年齢労働者への安全配慮」が一段と強化されます。そのため、フリーランスや一人親方として働く60代以上の方々は大きな影響を受けるでしょう。国の第14次労働災害防止計画では、高年齢労働者対策が「重点8項目」のひとつに位置付けられ、「転倒・腰痛・暑熱障害の防止」などが緊急課題とされています。
高年齢労働者の事故発生の傾向
ほかの年代にくらべ、60歳以上の労働災害発生率は高く、特に以下の事故が多く報告されています。
- 転倒・つまずきによる骨折、捻挫
- 熱中症(特に屋外作業、夏場)
- 過重作業・無理な姿勢による腰痛、関節炎
- 反応の遅れや視力の変化により機械に挟まれたなどの事故
経験を積んでいても、体力や筋力の衰えに気づいていないケースもあるため、年齢に見合った作業内容見直しや休憩確保が必要です。

フリーランスとしての安全配慮と工夫
高齢によるリスクは「自己管理」の一環として、以下のような対応が求められます。
- 脚立・はしごは「他人の補助があるときだけ使用する」とルール化
- 朝礼・現場確認の際に、「暑さ指数」や「足場の安全確認」を実施
- 工程に休憩を強制的に組み込む(スマートウォッチでアラームなど)
また、疲労時や判断が鈍っていると感じたら、あえて作業を見送ることも事故防止につながります。
健康診断や作業環境の見直しチェックポイント
改正法では、高年齢者への健康診断の受診勧奨・職場環境の改善もポイントのひとつです。フリーランスも、以下の取り組みを行っていきましょう。
- 年1回は自治体や産業医による健康診断を自主的に受ける
- 作業現場の照明や足元の整備(明るさ・段差・滑り止め)
- 無理な体勢・重作業を避ける補助具(膝当て、腰ベルト、電動工具など)の導入
- 熱中症指数(WBGT値)をスマホアプリなどで確認し、作業中断を判断
こうした安全と健康に配慮した取り組みの実施は、自身の事故防止にとどまらず、発注者からの信頼の証しにもなるでしょう。
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」よくある質問FAQ
- 業務委託でも対象になるの?
- 法改正により、「労働者」だけでなく、個人請負・業務委託契約のフリーランスも安全配慮の対象として明記されました。危険作業のみでなく、すべての作業で対象になります。
- 違反したら罰則はあるの?
- 例えば、化学物質に関するSDS提供義務を怠った場合は、企業側に対して罰則が科されます。一方、フリーランス自身が講習未受講のまま危険作業に従事したり、安全基準を守らなかったりした場合は、事故時に補償や契約継続が認められないリスクがあります。
- 発注者とどう連携すればいいの?
- 「契約前に安全衛生の確認を取る」ことが基本です。契約時点で以下の点を確認しましょう。
・作業内容とリスクの説明は十分か?
・危険作業の有無とその対応(教育・装備など)
・労災が起きた場合の補償と連絡体制
- 作業環境測定って自分でするの?
- 基本的には事業者(発注者)側の責任ですが、一人で危険物を扱う場合や、自分の作業場がある場合は自己測定が推奨されます。SDSの確認や曝露リスクの記録、換気状況の点検など、セルフチェックを習慣化しましょう。
- 講習はどこで受けられるの?
- 労働局指定の教育機関や、業界団体・商工会など以下の施設で受講可能です。
・地方自治体の労働安全衛生センター
・建設業労働災害防止協会(建災防)
・フォークリフトや足場などの技能講習センター
・オンライン研修(安全衛生教育のeラーニング)
まとめ
改正法は、「フリーランス・個人事業主にも安全衛生の視点が必要不可欠な時代」を示しています。主なポイントは以下のとおりです。
- フリーランスも「安全配慮」の対象に
- ストレスチェックや講習受講の拡大
- 化学物質の管理や作業環境測定の義務強化
- 高年齢者や機械操作への対策強化
- 契約時に安全確認や記録が必須になるケースも
加えて、フリーランスとして働く自身は、「事業者」であると同時に「労働者」でもある自覚を持つことが大切です。安全への備えは、フリーランスとしてのリスクマネジメントの一環であると考え、自分の働き方と安全配慮について見直してみてください。
▼あわせて読みたい!▼
FREENANCE MAG 
