フリーランス・個人事業主のためのお金と保険のサービス「FREENANCE(フリーナンス) by freee」が提供する「即日払い」は、ユーザーが取引先に送った入金前の請求書(売掛債権)を買い取り、その報酬を実際の入金期日よりも早く、先払いするサービスです。
こうしたサービスは「ファクタリング」と呼ばれ、買取を申し込んだ当日中に請求書を現金化できることや、借入とは違って担保・保証人がいらず手続きが簡便であること、買取申込から入金の連絡まで全てがオンラインで完結できる、などといった多くのメリットから、フリーランス・個人事業主にとっても有効な資金繰り手段として、活用シーンが拡大しています。
一般的にファクタリングの買取代金は、取引先から報酬が入金された後、利用サービスが指定する振込口座に該当金額を支払って返還(清算)しますが、フリーナンスの即日払いなら自動的に支払いが完了するため、振込の手間がかかりません。
本記事では、 即日払いの清算について解説するほか、取引先が入金を遅延したら? など、即日払いを利用していて「もしも」の事態が起こった場合にどうすればいいのかについても紹介します。
即日払いは「フリーナンス口座」から自動回収し清算
即日払いの場合、フリーナンスへの買取代金の支払いは、請求書に記載された「入金期日(取引先から報酬が入金される日)」(※以下の画像を参照)に、全フリーナンス会員に発行される収納代行用の銀行口座「フリーナンス口座」から自動で行われます。
他社のファクタリングサービスのような、「指定口座への振込」といった手間は発生しません。

なお、報酬の振込先口座を「フリーナンス口座以外」にしている場合(マイページの「請求書即日払いの状況一覧」で確認できます)は、「請求書に記載した入金期日の翌営業日以内」に、ご自身のフリーナンス口座に買取代金を入金するようにしてください。
支払いが遅れることになったら? まずは状況連絡を
もし万が一、取引先の都合などにより報酬の入金期日が延期となる場合、まずは、その詳細を記載したメールをフリーナンスの即日払い回収担当窓口(kaishu@freenance.jp)までお送りください。内容を確認次第に協議し、その後の対応等についてご連絡いたします。
本来であれば、即日払いは、利用者が取引先(売掛先)に対して有する売掛債権をフリーナンスに譲渡したことで成立する契約であるため(債権譲渡契約)、原則、即日払いを利用後に入金期日(清算日)を変更することはできません。
また、即日払いで譲渡した売掛債権によって得られるお金(報酬)は、フリーナンスが受け取る権利を持っています。即日払いを利用後に、該当の売掛債権のお金を利用者自身が使ってしまうことは、フリーナンスとの契約上はもちろん、法的にも認められません。
即日払いを利用後、売掛債権を譲渡した後は、「一方的に入金期日を延期する」「該当の売掛債権で得られるお金(報酬)を流用してしまう」ことは、おやめください。
入金期日が延期となる場合はまず、即日払い回収担当窓口へ連絡し、状況を正確に伝えるようにしましょう。
ファクタリング会社に連絡しない・支払わないとどうなる?
ファクタリングサービスでは一般的に、支払い期限に入金を確認できない場合、利用者に対して状況の確認を行います。
以降も、利用者と連絡が取れない・利用者からの支払いが確認できない場合は、ファクタリング会社は下記対応を行いながら買取代金の回収を進めていくこととなるでしょう。
- 取引先への債権照会(支払いの事実確認)
- 弁護士による通知・交渉
- 民事上の法的手続き(支払督促・訴訟等)
- 刑事上の法令に基づく警察・関係機関への相談
「取引先への債権照会(支払いの事実確認)」とは、文字通り、請求書に記載の取引が事実であるかを取引先に確認することです。
フリーランス・個人事業主向けのファクタリングサービスの多くが採用している「2者間ファクタリング」方式は、ファクタリング会社と利用者の2者のみでの契約となり、「取引先に連絡がいかない」ことがメリットですが、利用者の支払い遅延が発生した場合は、この限りではありません。
状況によって、ファクタリング会社から取引先に対して入金状況の確認連絡を行う場合もありますので覚えておきましょう。
会員は、当社に対し、買取対象債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を行う権限を付与し、次の各号のいずれかの事由が生じた場合に、当社が会員に代わってクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること及び当社がクライアントに買取対象債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができることにつき、了承するものとします。
引用:フリーナンス利用規約
- 買取対象債権につき、支払が遅延し若しくは支払が拒絶された場合
- 第8条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではないことが判明した場合又はそのおそれがある場合
- 会員又はクライアントにつき、本規約又は原契約の違反があった場合又はそのおそれがある場合
- その他当社が買取対象債権の管理・回収に必要と判断した場合
またもし、利用者の支払い遅延の理由が取引先の事由によるものではなく、「同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却した」「回収した売掛金をファクタリング会社へ支払わずに流用した」などといった利用者の事由による場合、そうした行為は、売掛債権の二重譲渡や売掛金をだまし取ったとして、詐欺罪や横領罪に該当する可能性があります。
上記の事由が発覚した場合、ファクタリング会社から「弁護士による通知・交渉」「民事上の法的手続き(支払督促・訴訟等)」「刑事上の法令に基づく警察・関係機関への相談」といった対応が採られるのはもちろん、遅延損害金を請求されることも十分に考えられます。
会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社に対し、当該違反に係る買取対象債権の額面金額相当額を直ちに支払わなければならないものとします。遅延損害金については、当社が請求した日の翌日又は請求書等に記載された支払期日の翌日のいずれか早い日から発生するものとします。会員が買取対象債権の額面金額相当額及び遅延損害金の全額を支払った場合には、当社は、会員に対し、当該債権を返却します。
引用:フリーナンス利用規約
- 第8条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合。
- 前条に定める遵守事項に違反した場合
第16条(遅延損害金)
会員が、本サービスに関して当社に支払うべき金銭を支払日までに支払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
引用:フリーナンス利用規約
ファクタリングに限りませんが、サービスの利用にあたって、利用者は契約内容を遵守することが求められます。取引先からの入金が遅れそうな場合や、支払い期限に間に合わない可能性がある場合は、速やかにファクタリング会社に連絡し、指示を仰ぐようにしてください。
まとめ
ファクタリングを利用後、何らかの事情により支払いが遅れそうなときは、事前に必ずファクタリング会社へ連絡を入れましょう。その際、ファクタリング会社から取引先に該当の取引について事実関係を確認されることもあると覚えておく必要があります。
また、ファクタリング契約後に利用者から入金期日を一方的に延期することはできません。譲渡した売掛債権はファクタリング会社の管理となりますので、債権に伴う報酬についても流用は厳禁です。
ファクタリングは、契約内容を遵守し正しく利用することで初めて有効なサービスです。もしもの事態が起こったとしても自分だけで判断せず、ファクタリング会社と連携をとって最善の対応ができるように心がけましょう。
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