よくある質問

即日払いが利用できない請求書(債権)がありますか?

下記の場合、即日払いをご利用いただけません。
※一例をわかりやすく記載しています。正しい情報は利用規約をご確認ください。

  • 反対債権がある場合
  • 支払期日が明記されていない請求書
  • 支払期日が請求書の提出から105日以上先の請求書
  • 支払期日をはじめ契約自体が下請法などの法令に抵触している請求書
  • フリーナンス口座が記載されていない請求書
  • 個人宛の請求書
  • 額面で1万円未満(経費を除く)の請求書

タグ: 即日払い