よくある質問

新型コロナウイルスにかかった場合、補償の対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症により入院し、就業不能となった場合、保険金お支払いの対象になります。
また、感染が確認され、医師の管理下または医師の指示により臨時の医療施設(ホテル等)に入り治療を受けた場合や、医師の指示により自宅で療養した場合も、入院したものとして取り扱い、保険金支払いの対象になります。