よくある質問

役員報酬を受け取っている場合でも、補償の対象となりますか?

役職等に就き役員報酬として収入を得られている場合は、原則として保険金お支払いの対象外となります(就業不能の発生にかかわらず得られる収入とみなされるため)。ただし肩書き役員で実態として休業すれば収入が減る場合や、役員を兼務している場合等は、減収となった範囲内で保険会社の判断により保険金が支払わ れます。