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会社員(個人事業主以外)でも加入できます。ただし加入している健康保険によって、受け取ることができる保険金の上限が異なります。●国民健康保険に加入している場合…年収(直近12か月の収入)の70%以内●国民健康保険以外に加入している場合…年収(直近12か月の収入)の50%以内
タグ: あんしん補償プラス